同性カップル トレンド
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2025.11.30 03:00
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今般の、所謂「同性婚訴訟」の東京高裁判決に対し、極左LGBT活動家らが「阿鼻叫喚」に陥っている。
その理由は極めて明確で、当判決では「極左LGBT活動家がしつこく言い募って来た『婚姻平等必須論の論拠』」が「悉く論破されてしまった」からに他ならない。
だが「論破」とは言っても「当然の事を述べた」だけの話であり、これまでの所謂「同性婚裁判」では、どう言う訳か、
「極左LGBT活動家の主張に過度に寄り添った『無理筋の判決』が連発されていた」
ため、あたかも「論破された」かの様に見えているに過ぎない。
これまでの所謂「同性婚訴訟」では「婚姻」を「個人同士の関係性」に矮小化し、そこから「同性カップルと異性カップルに差は無い」と言う「無理筋の論拠」を構築していた。
そして、それに従って「同性カップルが婚姻制度を利用出来ないのは、法の下の平等に反し憲法違反」などと言う「無理筋ありきの違憲判決」を導いていた。
それが今般の判決では、現行婚姻制度は「夫婦と子を最小単位とした家族の関係性」と言う、
「極めて一般国民の感覚に近い、当然の事を『前提』としている」
と言う論拠を構築した上で「同性カップル同士の関係性は、異性カップルのそれと同じでは無い」と言う、これまた「至極当然の結論」を導いている。
この「当然」の事が、これまでの判決では「全くと言って良い程」顧みられておらず「一般国民の感覚から乖離した判決」を乱発していたのだから恐ろしい。
そして、こう言うと必ず、
「子を儲けなくても結婚は出来る(から、同性カップルも異性カップルも同じ)」
「結婚していても、諸般の事情で子を儲けない(儲ける事が出来ない)と、婚姻制度の適用対象外になるのか」
などと主張する者が出て来るが、それらは「為にする屁理屈」である。
現行婚姻制度は「子を持つ事を前提とした制度設計」であって「制度の被適用者は、遍く子を持たなくてはならない」と言う趣旨で無い事は明らかだ。
そして、判決でもこの「前提」に則って「異性カップルと(自然に子を儲ける事が出来ない)同性カップルは同じでは無い」と論じているに過ぎない。
極左LGBT活動家らが言い募って来た、所謂「婚姻平等」は「異性カップルと同性カップルは同じ」と言う「詭弁」を論拠に「更なる詭弁を重ねた極論中の極論」である。
その様な「詭弁」の上に築かれた論など「ジェンガの塔の様に、僅かな力で崩壊する様な脆い詭弁」でしかなかったと言う事が、今般の判決で明確になった。
勿論、今回が最終審では無く「最高裁の判決が最終的な結論」となるが、今回の高裁判決は昨今の、
「極左LGBT活動(等の左翼活動)に対する空気の変わり様を、間違い無く反映している」
と考えるべきであり、最高裁での判決でも「その流れが続く」可能性は決して低くはないだろう。
それにしても、同じ「同性婚訴訟」で裁判所の判断がこうも違うのかと驚くと共に「司法判断の異常なブレの大きさ」には、驚きを通り越して呆れてしまう。
そもそも裁判所は「法の番人」であるからには、その判断は当然「三権分立の範囲内」で、特に婚姻等の社会的影響の大きい法制に関する判断は「保守的」であるべきだ。
それが「極左LGBT活動家らの言説に易々と乗せられ」て、
「社会を根底から揺るがす様な事を『違憲』を盾に、三権分立の司法の分を超え、強制的に立法措置を迫る『革新的判決』」
を下す様では「国民の司法への信頼が、ジェンガの塔の如くに崩れ去る」のは火を見るより明らかだ。
その点も踏まえ、司法関係者には常に「慎重な判断を下す」事に格別に留意し、間違っても、
「極左LGBT活動家ら左翼活動家の主張する様な『極論』を反映した判決」
を下して「国民の信頼を無くす」事が無い様に切に求めたい。
#同性婚訴訟
#合憲 November 11, 2025
14RP
いやーー多分だけどね。絶対に同性婚を認めたくないというゴールが先にあり、そのためのこじつけ理由として子供を捻り出してるとしか思えないんですよね。なぜなら異性同士なら子がいなくても閉経してても結婚できて、実際いま沢山いる、子育てしている同性カップルたちは結婚できないのですから… https://t.co/FkZ6XN6oh9 November 11, 2025
7RP
東京二次訴訟高裁判決55頁56頁を掲載します。一番気持ち悪ポイントなので是非皆さんに読んでいただきたいです。
本高裁判決は、法律婚制度を「『一の夫婦とその間の子』の結合体を社会の基礎的な構成単位となる基本的な家族の姿として想定する制度」(54頁)としたうえ、「われらとわれらの子孫のために(中略)この憲法を制定する」とした憲法前文を引用して「国民社会が世代を超えて安定的に維持されること」の重要性を説き、「男女の性的結合関係による子の生殖」が今なおそのための「社会的承認を受けた通常の方法」だから、「『一の夫婦とその間の子』の結合体を社会の基礎的な構成単位となる基本的な家族の姿として想定する制度」である本件諸規定(民法戸籍法)は今日も合理性があり、「本件諸規定が存在しなければ、誰も婚姻ができなくなり、憲法13条、24条に違反する結果となるから、その存在が憲法に違反することもあり得ない」とします。
この「本件諸規定が存在しなければ、誰も婚姻ができなくなり」という表現ぶりも、大変な嫌らしさを感じます。誰も異性カップルの婚姻を否定していませんし、異性カップルが子をもうけることを否定しているわけではありません。私たちは「しかしなぜ、同性カップルを婚姻から『排除』するのですか」と問うているだけです。なのに高裁判決は、法律婚制度もともと異性カップルが生殖をして子どもをもうけることを保護して子孫を繋ぐための制度あり、今もそれで合理性がるし、法律婚制度やめたら誰も結婚できなって憲法に反するでしょ?と、あたかも私たちが法律婚制度を否定しているかのような、国ですら言っていないような主張に曲解していています。それにしても、異性愛者が結婚できないと憲法13条に反するのに同性愛者が結婚できなくても憲法に反しないってどういうこっちゃ。
判決文として格調高いっぽい感じには書かれていますが、同性婚に反対する超保守的な御主張をそのまま判決文に載せたような内容です。法律婚制度になんとしても同性カップルを包摂したくないという強い意思を感じます。 November 11, 2025
6RP
同性カップル「結婚し幸せを追求する選択肢がほしいだけ」 同性婚認めない東京高裁判決に「差別的だ」
https://t.co/P7YgerJvRv
東京新聞デジタル November 11, 2025
2RP
めちゃくちゃだね。この東京高裁判決(^_^)
歴史に残るレベルの「論理捻じ曲げ判決」じゃん(^_^)
こういうのを「裁判官ガチャ」「訴訟リスク」って言うんだよね。トンデモ裁判官に当たってしまうリスクのこと
某先生
「東京高裁判決55頁56頁部分、本判決のベスト気持ち悪ポイントをお伝えします。是非皆さんに知っていただきたいです。
本高裁判決は、法律婚制度を「『一の夫婦とその間の子』の結合体を社会の基礎的な構成単位となる基本的な家族の姿として想定する制度」(54頁)としたうえ、
「われらとわれらの子孫のために(中略)この憲法を制定する」とした憲法前文を引用して「国民社会が世代を超えて安定的に維持されること」の重要性を説き、「男女の性的結合関係による子の生殖」が今なおそのための「社会的承認を受けた通常の方法」だから、「『一の夫婦とその間の子』の結合体を社会の基礎的な構成単位となる基本的な家族の姿として想定する制度」である本件諸規定(民法戸籍法)は今日も合理性があり(以上55頁)、「本件諸規定が存在しなければ、誰も婚姻ができなくなり、憲法13条、24条に違反する結果となるから、その存在が憲法に違反することもあり得ない」(56頁)とします。
この「本件諸規定が存在しなければ、誰も婚姻ができなくなり」という表現ぶりも、大変な嫌らしさを感じます。誰も異性カップルの婚姻を否定していませんし、異性カップルが子をもうけることを否定しているわけではありません。私たちは「しかしなぜ、同性カップルを婚姻から『排除』するのですか」と問うているだけです。なのに高裁判決は、法律婚制度もともと異性カップルが生殖をして子どもをもうけることを保護して子孫を繋ぐための制度あり、今もそれで合理性があるし、法律婚制度やめたら誰も結婚できなって憲法に反するでしょ?と、あたかも私たちが法律婚制度を否定しているかのような、国ですら言っていないような主張に曲解していています。それにしても、異性愛者が結婚できないと憲法13条に反するのに同性愛者が結婚できなくても憲法に反しないってどういうこっちゃ。」
https://t.co/I3SNoMrVmM November 11, 2025
アホなので適当いいます 同性カップルで子ども欲しい勢はなんでやろ?これも子どもの頃から恋人同士子どもを作るのが当たり前やからか?でもさ同性同士なら自分たちの遺伝子の子どもじゃないやん? 僕が子ども欲しいと思うのは好き同士の遺伝子の組み合わせやからと思うけどみなは違うのか? November 11, 2025
あまり詳細なデータもないし特に法制理解上の必要もなかったので知らなかったんですが、潜在的な同性カップルって女性間の方が男性間より多いと見積もられてるんですね
感覚としては同じか男性間の方が多いぐらいの認識だったので、バイアスを反省… November 11, 2025
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