同性カップル トレンド
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2025.12.01 06:00
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所謂「同性婚訴訟」の東京高裁判決で、
「これまで極左LGBT活動家らが主張して来た『婚姻平等』の論拠が悉く否認された」
事に極左LGBT活動家らが怒り狂っている中、活動家の松岡宗嗣氏が、今般の判決についての見解を【書きました】として披露した。
その内容には「極左LGBT活動家らが『婚姻と同性婚』に対して、どの様に考えているか」が良く現れている。
先ず、彼らが最も「否定したい」のが「家族とは『子』も含めた関係性」だと言う所だが、今般判決では、
「『婚姻』は『子』も含めた家族の関係性を法的に保護する制度」
だと「彼らの主張に真っ向から反する事」を明確に言い切ってしまった。
そればかりか「子の立場からすると、嫡子(両親から生まれた子)がほぼ100%」とまで言及して「『同性カップルと異性カップルの違い』をダメ押し」までしている。
これに対して、真正面から反論が出来ないからと、
「判決では『お国のために子を産め』と言っており、戦前の家父長制を復活させようとしている」
などと言う頓珍漢な論を展開しているが、その様な趣旨の事が全く判決で言及されていないばかりか、家父長制については「戦後に否定された事も明記」されている。
彼らが、ここまで無理筋、と言うより出鱈目な論を丁稚上げてまで「家族とは『子』も含めた関係性」だと言う「事実」を否定したい理由は一体何なのか。
それは「同性カップルでは、自然に子を成しえない」からであり、家族を「子も含めた関係性」と定義される事は即ち、
「同性カップルど異性カップルに違いは無いと言う、所謂『婚姻平等の概念の基本論拠』を根本的に覆してしまう」
からである。
更に「具体的な生活の困難について、判決は詭弁で逃げている」と主張しているが、肝心の「具体的な生活の困難が一体何なのか」については、全く触れていない。
例えば、極左LGBT活動家らが良く言う「病院への見舞い」は、全く問題無く出来るし「葬儀への参列」については「相手方の親族との関係性の問題」である。
「婚姻しているから葬儀への参列が保障される」訳が無く、婚姻関係にあっても「配偶者親族との関係性が悪く、葬儀に参列出来ない事例」など幾らでもある。
所謂「選択的夫婦別姓」の問題でも同様だが、彼らの主張する「困難」は「為に創り出した問題」ばかりである。
「同性カップルが、婚姻制度を利用出来ない事で被る困難」など「異性婚と同じでは無い(から傷付いた)」などと言う「オキモチ」を除けば、ほぼ無いと言って差し支え無い。
敢えて言ったとしても「法律婚の様に、婚姻関係を結ぶだけで、様々な法益(当然負う義務もある)を『一括』で得られない」と言う事くらいだろう。
しかも、それについても現状でも「個別に手当する」事で十分にカバー可能であるし、今後何らかの、
「現行婚姻制度とは別建ての、法的効力のある同性パートナーシップ制度」
が創設される様な事があれば「必要とされる法制度」を、議論し纏めた上で「一括で得られるようにする」と言う方法で、何ら問題無い。
こうして見ると「大した法益がある訳でも無い」のに、
「異性カップルが出来る事が、同性カップルでは出来ないのは差別だ」
などと言う、ナイーブかつ駄々っ子の様な主張が「婚姻平等」である事は明らかだ。
そして、今般の判決では、その「急所を思い切り突かれた」格好になっているからこそ、極左LGBT活動家らは駄々っ子の様に「怒り狂っている」のである。
とは言え、今般判決は未だ最終審では無いので、2026年中と言われている「最高裁の統一見解」が「最終的な同性婚(婚姻平等)に対する司法判断」になる。
そして「高裁判決では、6判決中の5判決が『違憲』なのだから、最高裁判決も違憲になる」と言う「まじない」を唱える者が少なからずいる。
だが、裁判所の判断は「最新の判断が最も重い」のは常識であり「東京高裁」が下したと言う点も、最高裁での判断には「重要な判断材料」となる事は容易に想像出来る。
何れにしても、今般の所謂「同性婚訴訟」東京高裁判決は、極めて「常識的な視点」が盛り込まれた判断である事は確かだ。
それに対して極左LGBT活動家らが「怒り狂っている」と言う事自体が、
「彼らが如何に、社会の常識からズレているかを、社会に知らしめる」
事となったのもまた確かであろう。
#同性婚訴訟
#合憲 December 12, 2025
12RP
未婚に離婚に死別、親との不仲などがこれだけ明らかになっている時代にあくまで「血縁」「婚姻関係」を保証にするシステムは流石に厳しいと感じるわけで…。同性カップルや恋愛感情なく一緒に暮らしている人達が「家族」していても駄目とかなんだかなあであり…。 https://t.co/OOo39uRhlr December 12, 2025
5RP
某先生
「東亜由美裁判官は法務省訟務課長出身でいわば「法務省の弁護士」であり、利益相反が甚だしく国民から信託された司法権を濫用したものというほかない
およそ憲法と民事訴訟法に従った適正手続における公平な裁判を行っておらず憲法違反であり、即刻罷免すべきである。
判検交流の裁判長を「御用裁判官」といわずして何と表現していいのか、適切妥当なワーディングを私は知らない。」
「東京高裁令和7年11月28日判決は、
憲法前文、とりわけ「われらとわれらの子孫」の文言を、人権保障の基調ではなく、異性愛的婚姻モデルを固定化するための「制約原理」として読み替えた点で、尾崎行信反対意見が描いた「13条・14条・24条に基づく厳格な合理性審査」の枠組みと正面から衝突する。
社会の変化・国際人権条約・国内立法動向を踏まえて、時点修正された合理性判断を行うべきだとした尾崎反対意見の視角を無視し、前文と抽象的「国民感情」に依拠して、古い家族観を温存している。
多数決原理の下で代表を得にくい少数者こそ司法救済の対象であるとした泉徳治反対意見の警告に反し、「国会の裁量」を盾に、同性カップルという典型的な少数者グループへの救済を拒んだ。
要するに、前文は、本来「個人の尊厳」「平和主義」「民主主義」を宣言する「プロローグ」を根拠に、結論をしたが、東京高裁判決はこれを家父長的・異性愛的家族モデルが総意であるとの宣言と誤解している。家制度の残滓との戦ってきた憲法訴訟論を全く理解していないというほかない。
その結果、前文が人権保障の「入口」ではなく、人権制約の「口実」に転化してしまっている。」
「東京高裁判決の前文理解は、およそヒューマニティのない、まるでAIに適当に作らせた血の通わない、それこそ「子孫」に遺すことはできない世紀の駄作だ。ラズベリー賞を差し上げたい。」
https://t.co/0MxLI4GwgO December 12, 2025
4RP
某先生
1 はじめに
東京高裁・東亜由美裁判長による判決は、倭国の家族法と憲法学の文脈において、きわめて特異な位置を占めるものであり恥を知るべしといわなくてはならない。
最高裁による統一判断が間近に迫る状況で、この判決は一種の「逆流」を示し、他の高裁に見られた違憲判断の流れを断ち切り、前文の「子孫」を根拠に、憲法は同性婚を認めていないというのである。詭弁というほかない。
しかし本判決は、法理的・制度的・倫理的観点から見て、深刻な問題を抱えている。
とりわけ、憲法前文を異性婚優遇の正当化根拠に用いた点は、憲法解釈として不適切であり、判決全体に奇妙な“気持ち悪さ”を漂わせている。
また、本判決は、
米国連邦最高裁 オーバーゲフェル判決(Obergefell v. Hodges) の示した婚姻観、ブレイヤー判事(Stephen Breyer)のプラグマティズム に基づく現実的・制度的正義の視座といった、本来裁判所に求められる比較法上の重要な参照軸を欠いており、国際的な人権司法の潮流から大きく乖離する。
以下では、本判決の問題点を、憲法理論および家族法の観点から検討する。
2 憲法前文による異性婚優遇の正当化という誤った論法
判決は、憲法前文の「われらとわれらの子孫のために」という文言を手がかりに、国家は世代維持を要請されている → 異性婚を特に保護することに合理性があるという奇天烈な結論を導く。
しかし、このロジックには二つの重大な問題がある。
(1)憲法前文の機能の誤解
前文は国家の基本理念を宣言するものであり、人権制約の直接の根拠とするのは不適切である。平和的に生存する権利がないというのは裁判所の常套句ではないか。加えて、前文は、国際社会において名誉ある地位を占めたいと国際人権法の尊重や国際協調を重視することを欠落したおバカ判決というしかない。
我が憲法の前文をもって「異性婚優遇」を正当化することは、憲法学の基礎的理解に反するどころか酷い憲法の侮辱に他ならない。
(2)生殖中心主義への回帰
判決は婚姻制度の本質を「世代継承」に置き、子をもたないヘテロ夫婦、高齢婚、女性が生涯子どもを持たない選択もまた、制度的倫理から否定するロジックとなる。これでは「産めよ増やせよ」だ。倭国国憲法が「子孫」というのは「世代を次いで倭国国憲法を守ってほしい」という憲法の願いであり、まるで憲法につばをはくような裁判官である。到底憲法の番人に相応しくなく失格処分にすべきである。
婚姻を「国家の人口政策の手段」と位置づける発想は、個人の尊厳と自己決定を軽視するものであり、現代立憲主義に違反する。
3 オーバーゲフェル判決の理念からの逸脱
米国連邦最高裁オーバーゲフェル判決のケネディ意見は、婚姻の本質を尊厳、自己決定、法の下の平等(デュープロセス)に置いていると評される。そこでは、生殖は婚姻の必須条件ではなく、婚姻自体が人格の根幹に属する権利として重視される。
これに対し本判決は、「生殖」「世代維持」「国家のモデル家族」といった枠組みから議論をスタートさせており、まるで統一教会の信者ではないかといぶかしげに思っても甚だやむを得ない。20世紀前半的な婚姻観に逆戻りしている。
比較法的にみても、婚姻の核心を“国家の目的”ではなく“個人の尊厳”に置くという潮流は確固としており、本判決はその流れに反している。
4 ブレイヤー判事のプラグマティズムの欠如
ブレイヤー判事は、司法判断が社会に及ぼす実際の影響を重視する「現実的・制度的プラグマティズム」を特徴としていた。
その視座からすると、東京高裁の契約で代替できるとか、パートナーシップ制度があるとか、事実婚で一定の保護が可能といった本判決の言及は、実務・制度運用の現実をあまりに軽視している。犯給法は同性婚の事実婚も対象にされたが、結局、その後も行政運営は大きく改められていない。
医療同意、相続、税制、社会保障、相互扶養、そして公営住宅の入居――これらが「契約で代替できる」などというのは家族法学を知らないバカの発想であり、市民の生活実態に照らして極めて非現実的である。
ブレイヤー判事であれば、こうした“法と生活の断絶”を理由に、この論法を退けたであろう。
5 「事実婚で足りる」という安易な帰結
判決が示唆する「同性間の事実婚」という概念は、制度的に未整備であり、また“事実婚で我慢しろ”という含意を持ちかねない。
異性婚であれば当然に保障される地位を、同性カップルには契約・自治体制度で代替せよとするのは、法的地位(status)と契約(contract)の差異を理解しない議論である。英米法の基本的観念に無知な馬鹿の壁といえる。
婚姻が付与する法的効果を「個別契約」で全て再現することまではできない。
6 結論――立憲主義と人権保障の観点から最悪の判決
東京高裁判決は、あろうことか、憲法前文の「子孫」という文言を誤用し、生殖中心主義、国会裁量論に依存する権利制限、事実婚への安易な代替誘導、尊厳・平等の軽視という点で、現代憲法学の基準を大きく下回る内容となっている。
他の高裁判決が示した違憲判断の潮流、オーバーゲフェル判決が示した尊厳やデュープロセス中心の婚姻観、ブレイヤー判事のプラグマティズム、国際人権法の標準――これら全てと噛み合わない。
最高裁がこの論理を踏襲するなら、倭国の立憲主義は重大な転換点を迎えるだろう。
同時に、この判決は最高裁に対して、「婚姻制度は誰のために存在するのか」という本質的な問いを突きつけている。まるで「軍国主義」の「産めよ増やせよ」の大正、昭和の戦中みたいだ。
東(ひがし)亜由美裁判長、はっきり申し上げます。恥を知りなさい。 December 12, 2025
1RP
田母神さんのおっしゃることは、理にかなっていると感じます。11月28日の東京高裁の判決は、同性婚を認めない民法や戸籍法の規定を「合憲」と明確に判断したもので、他の高裁の違憲判断とは対照的に、憲法の本質を守ったものだと思います。
結婚制度は歴史的に社会の基盤を支え、特に子孫を残し次世代を育てる仕組みとして機能してきました。同性カップルでは生物学的に子供が生まれないため、それを法的に「結婚」と位置づけるのは社会の永続性を脅かす可能性があります。判決でも、憲法の婚姻の自由は主に異性間を想定しており、同性婚は含まれないと指摘されています。
一方、同性婚推進派は「平等」や「人権」を強調しますが、一緒に生活する自由はすでに保障されており、無理に「結婚」の枠に当てはめず、パートナーシップ制度や事実婚で対応できるはずです。
社会が永続できない仕組みを法的に担保するのは変です。例えば、家族形態の変化で人口減少や社会保障負担の増大リスクを無視できません。
判決は国会での審議を促しつつ現時点で合憲とする、現実的で慎重なアプローチです。こうした議論を掘り下げると、伝統的価値観を尊重し多様な生活を認めるバランスが大事だとわかります。
田母神さんのような常識的な視点が社会全体で共有されれば、もっと健全な方向に進むと思います。
ありがとうございました。 December 12, 2025
1RP
今、判決文読んでるけど、今回の裁判長って同性カップルが異性カップルと同じように結婚できるようになることにめっちゃ反対なんやなって感じるんよ。
読んでいて極めて不快。 December 12, 2025
所謂「同性婚訴訟」で、東京高等裁判所で争われていた控訴審において「現行の婚姻に関する諸規定は合憲」との判決が下された。
この判断自体は「当然」でしかないが、判決文の内容を読むと、これまでの所謂「違憲判決」の内容とは「全く異なる視点」で判断がなされている点は注目に値する。
これまでの判決では、婚姻が「個人同士の結びつき」と言う「極めて底の浅い観点」からしか見られていなかったため、
「同性カップルを、異性カップルと同様に扱わないのは憲法違反」
などと言う「短絡的かつ愚昧な判断」がなされていた。
一方で、今般の判決では婚姻を「夫婦と子からなる家族のための制度」として捉え、その源流には「世代を繋ぐ家系と言う考えが、伝統的に存在する」と明記されている。
これは「倭国の伝統的な婚姻観」にも合致した、極めて「真っ当」な考え方であり、これまでの所謂「違憲判決」では「殆ど顧みられていなかった視点」でもある。
更に、原告側の「同性カップルでも、異性カップルと同様に『子育て』が出来る」と言う(荒唐無稽な)主張に対しては、
「現行婚姻制度は『夫婦とその子』を基本単位とし、また子の観点から見ると『嫡出子(夫婦から生まれた子)』がほぼ100%で、それを『前提』に制度設計されている」
として、明確に「夫婦から子が生まれる事が前提の制度」であり、原告側の「同性カップルも、異性カップルも同じ」と言う主張を一蹴している。
非常に興味深いのは、極左LGBT活動家らが「LGBT差別の象徴」の様に主張する、所謂「婚姻平等(現行婚姻制度を、同性カップルにもそのまま準用する事)」についても、
「同性カップルは『現行婚姻制度が規定する夫婦と同じとは言えない』ので、制度的に『区別』があるのは合理性があり、差別的取扱いでは無い」
として、これもまた極左LGBT活動家らの主張を一蹴している点であり、その上で「諸外国でも、婚姻制度と『別建て』の制度は珍しく無い」とも付け加えている。
この様に、今般の「同性婚訴訟・東京高裁判決」では、
「同性カップルと異性カップルは同じでは無いので、同性カップルが現行婚姻制度を利用出来ない事は、憲法違反には当たらない」
と、明確に言い切っており、漸く「まともな判決」が出る様になったかと感慨深い思いだが、言うまでも無く、これが「当然」なのであって、
「差別を殊更に強調した極左LGBT活動家らによる『婚姻平等』なる主張」
の方が「デタラメ」だったに過ぎない。
これを機に「本当の同性カップルのためを考えた法制化議論」が(本当に必要かどうかも含め)本格的に議論される様になれば良いとは思う。
それでもなお、極左LGBT活動家らは壊れたスピーカーの様に「婚姻平等」を叫び続けるのだろうか。
もしそうであれば「当事者の真の敵」が「極左LGBT活動家ら」である事が、より明確になるだけである。
#同性婚訴訟
#合憲
https://t.co/wD8AiF1rTK December 12, 2025
今般の、所謂「同性婚訴訟」の東京高裁判決に対し、極左LGBT活動家らが「阿鼻叫喚」に陥っている。
その理由は極めて明確で、当判決では「極左LGBT活動家がしつこく言い募って来た『婚姻平等必須論の論拠』」が「悉く論破されてしまった」からに他ならない。
だが「論破」とは言っても「当然の事を述べた」だけの話であり、これまでの所謂「同性婚裁判」では、どう言う訳か、
「極左LGBT活動家の主張に過度に寄り添った『無理筋の判決』が連発されていた」
ため、あたかも「論破された」かの様に見えているに過ぎない。
これまでの所謂「同性婚訴訟」では「婚姻」を「個人同士の関係性」に矮小化し、そこから「同性カップルと異性カップルに差は無い」と言う「無理筋の論拠」を構築していた。
そして、それに従って「同性カップルが婚姻制度を利用出来ないのは、法の下の平等に反し憲法違反」などと言う「無理筋ありきの違憲判決」を導いていた。
それが今般の判決では、現行婚姻制度は「夫婦と子を最小単位とした家族の関係性」と言う、
「極めて一般国民の感覚に近い、当然の事を『前提』としている」
と言う論拠を構築した上で「同性カップル同士の関係性は、異性カップルのそれと同じでは無い」と言う、これまた「至極当然の結論」を導いている。
この「当然」の事が、これまでの判決では「全くと言って良い程」顧みられておらず「一般国民の感覚から乖離した判決」を乱発していたのだから恐ろしい。
そして、こう言うと必ず、
「子を儲けなくても結婚は出来る(から、同性カップルも異性カップルも同じ)」
「結婚していても、諸般の事情で子を儲けない(儲ける事が出来ない)と、婚姻制度の適用対象外になるのか」
などと主張する者が出て来るが、それらは「為にする屁理屈」である。
現行婚姻制度は「子を持つ事を前提とした制度設計」であって「制度の被適用者は、遍く子を持たなくてはならない」と言う趣旨で無い事は明らかだ。
そして、判決でもこの「前提」に則って「異性カップルと(自然に子を儲ける事が出来ない)同性カップルは同じでは無い」と論じているに過ぎない。
極左LGBT活動家らが言い募って来た、所謂「婚姻平等」は「異性カップルと同性カップルは同じ」と言う「詭弁」を論拠に「更なる詭弁を重ねた極論中の極論」である。
その様な「詭弁」の上に築かれた論など「ジェンガの塔の様に、僅かな力で崩壊する様な脆い詭弁」でしかなかったと言う事が、今般の判決で明確になった。
勿論、今回が最終審では無く「最高裁の判決が最終的な結論」となるが、今回の高裁判決は昨今の、
「極左LGBT活動(等の左翼活動)に対する空気の変わり様を、間違い無く反映している」
と考えるべきであり、最高裁での判決でも「その流れが続く」可能性は決して低くはないだろう。
それにしても、同じ「同性婚訴訟」で裁判所の判断がこうも違うのかと驚くと共に「司法判断の異常なブレの大きさ」には、驚きを通り越して呆れてしまう。
そもそも裁判所は「法の番人」であるからには、その判断は当然「三権分立の範囲内」で、特に婚姻等の社会的影響の大きい法制に関する判断は「保守的」であるべきだ。
それが「極左LGBT活動家らの言説に易々と乗せられ」て、
「社会を根底から揺るがす様な事を『違憲』を盾に、三権分立の司法の分を超え、強制的に立法措置を迫る『革新的判決』」
を下す様では「国民の司法への信頼が、ジェンガの塔の如くに崩れ去る」のは火を見るより明らかだ。
その点も踏まえ、司法関係者には常に「慎重な判断を下す」事に格別に留意し、間違っても、
「極左LGBT活動家ら左翼活動家の主張する様な『極論』を反映した判決」
を下して「国民の信頼を無くす」事が無い様に切に求めたい。
#同性婚訴訟
#合憲 December 12, 2025
◤玄一や索のような人のことを
もっと知るためのコーナー🆙◢
Q.同性カップルが
2人で家を買うのって、大変?
Q.玄一と索が作ろうとしている
『公正証書』って何?
#ぼくたちん家 🏠
▼白川インクルーシブPの回答を読む
https://t.co/3k78dGHGDK December 12, 2025
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