政治活動 トレンド
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2025.12.11 11:00
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【2025/12/5文科委員会】れいわ新選組大石あきこです。高市総理、税収が過去最高だと。80兆円を超えた。庶民から取りすぎやと、国民経済、生活が苦しくなっていると見るべきです。消費者物価が上がっているんだから、それこそ消費税下げたらいいですよね。高市総理、消費税廃止、最低でも一律の5%減税やってください。
高市内閣総理大臣:自民党それから倭国維新の会の連立のこの合意には、一律5%減という選択肢はございません。
大石:内閣の支持率も高い、言われているんですけど、国民のみなさんがその本性を知らないですよね。高市内閣、増税緊縮やないかっていうことをちゃんとはっきりして、国民のみなさんにお伝えせねばいけない。
「消費税減税はやらず防衛増税1.1兆円」
「高校生の扶養控除縮小」
来年4月から実施でまた「社会保険料の上乗せ」
岸田総理の時に怒られたから眠らせてたやつ、結局、支持率高いときにやりますみたいな
ことだったら、どこが積極財政なんでしょうか。
「介護保険の自己負担を2倍」
いま若い人とお年寄りが対立させられている。もっとお年寄りから負担させようって
いうことを与党も一部野党もメディアもすごいあおってるんですね。
230万円年収のお年寄りまでは、比較的裕福なお年寄りということにしとこうっていうね。
主に年金で食べている方が年収230万円で、訪問介護とかデイサービスとか施設とか通ってて、月3万円ぐらいの負担やったら月6万円になるんですね。普通に考えて払えないじゃないですか。現役世代の家族にもツケが行くわけですよね。
非常にグロテスクだなと思うんですね。介護の自己負担を2割に倍増させる。それで国がどれだけ節約できるかというと、40億から110億円なんですって。防衛費、アメリカ対米貢献、全然ケタが違うんですよ。今回の補正予算でも防衛関連補正予算、1.1兆円積まれてます。100倍違うんですよ。
この倭国にはすごい階級が存在する。
国会の外で、一生懸命生きてるお年寄り生活者が、20,000円 、1,000円とか、100円単位で生きてはって、「比較的裕福だ」と言って、しぼり取られて。アメリカトランプに対米投資しろよって言われて。それどこが責任ある積極財政なんですか。
れいわ新選組は、補正予算の組み替え動議を出します。国民一人ひとりの生活がむちゃくちゃなんやと、高市さんなんかやってくれそうという期待感の中で、やっていることは増税なんです。
それぞれの野党が委員会とかやらなあかん、やらなあかん言うてた概念、それをちゃんとお金に積もうとしたらこうなるんですよ。
2025年12月10日
衆議院 予算委員会
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https://t.co/3p4hDvShbL December 12, 2025
20RP
【お知らせ】
日頃より参政党へのご支援を賜り
誠にありがとうございます。
皆さまのお力添えにより、
本年夏の参議院議員選挙では
大きく飛躍することができました。
改めて心より御礼申し上げます。
一方で近時、無所属候補者が、
あたかも参政党公認候補予定者で
あるかのように有権者へ誤認を与える
政治活動事例が確認されました。
12月14日告示予定の
千葉県旭市議会議員選挙において、
参政党公認候補予定者ではない人物
(元党員)が「参政党一般党員」の記載を
名刺に用いて政治活動を行っていた事を
確認しております。
同選挙において参政党が公認を
付与している候補予定者は
【高橋みちこ】のみです。
こういった行為は日頃より参政党を
支援してくださっている
旭市民の皆さまへ誤解を招くものであり
看過できません。
そのため本部より直接抗議し、
是正されない場合は
法的措置を講じる旨を警告いたしました。
選挙におきまして
「参政党公認候補」として
立候補をすることは、
党を代表し国民の負託に
応える重い責任を伴うものです。
今後も公認候補予定者以外が
党名・ロゴ・肩書等を不正に使用し
有権者に誤認を与える行為については、
厳正に対処してまいります。
また、
類似の事案を見かけられましたら
参政党公式ホームページ内の
お問合せフォーム より
本部までご連絡いただけますと幸いです。
(https://t.co/Mq0uOS7vS5)
引き続き、
参政党は正々堂々と政策を訴え、
参政党公認候補予定者の当選に向け、
皆さまと共に戦ってまいります。 December 12, 2025
7RP
【私見】
徐と雨龍氏は仲間では無いとは思います。
徐が雨龍氏仲間のフリをすることで雨龍氏の政治活動の妨害をしているのだと思います。
この2人に共通しているのは【倭国人】では無いという事と倭国を利用しようとしているという事です。
構図は
雨龍氏は香港民主化運動活動家
徐は中国共産党
倭国で戦わず本国で戦ってほしいです😇 December 12, 2025
6RP
[米国国務省、中国軍機による自衛隊機へのレーダー照射に対しコメント]
「中国の行動は地域の平和と安定に資するものではない。日米同盟はかつてなく強固で結束している。同盟国である倭国に対するコミットメントは揺るぎなく、本件も含めて緊密に連携を取り合っている」
本来ならば同盟国である米国の明確な立場表明は、倭国の安全保障に直結する重要情報であり、国民が正確に把握すべき事柄である。
しかし、倭国のオールドメディアの報じ方を見ると、中国側の主張は細部まで紹介する一方、米国側の発信は極めて限定的に扱われ、意図的に情報が国内に広まらないよう抑制しているかのように見える。
特に海外報道を倭国語で流通させる役割をもつ共同通信や時事通信は、同盟国の重要な評価や警告を事実上無視しており、国民の安全保障理解を歪める結果を招いている。
一方で、倭国政府や倭国企業はすでに「脱中国」へ舵を切っている。
サプライチェーン再編、重要技術の保護、防衛力強化など、西側諸国と足並みを揃えた政策は着実に進行し、その方向性は後戻りしない段階に入りつつある。
国民世論も一貫して対中警戒を強めており、国家としての基本姿勢は明確に「中国依存の縮小」へ向かっている。
ところが、この歴史的転換の流れから取り残されている領域がある。
それが倭国のオールドメディア、そして政界の一部勢力である。
彼らがいまなお中国寄りの情報発信や態度を続けてしまう理由は、個々の思想信条ではなく、倭国の制度的欠陥に起因する構造問題だ。
倭国は先進国で唯一、スパイ行為を包括的に取り締まる法律を持たず、外国勢力が政治・学術・メディアに影響力を行使する実態を透明化する制度も整っていない。
米国であれば、外国代理人登録法(FARA)により、外国政府の意向に基づいて活動する団体・個人は、資金源や活動内容を義務的に公開する。
しかし倭国では、外国資本・外国組織とつながる政治活動や情報操作が、合法的に「見えないまま」続行できてしまう。
その結果、政府と企業はリスクを前提に対中戦略を転換しているにもかかわらず、メディアと一部政治家だけが戦後の惰性にとどまり、国家戦略との齟齬が放置される。
これは思想の左右の問題ではなく、制度が現実に追いつかず、国内の情報空間が脆弱なまま放置されてきたことによって生じた歪みである。
国家戦略が「脱中国」へ明確に進む以上、国内の情報・政治領域も同じ基準で再設計されなければならない。
スパイ防止法と外国代理人登録法の導入は、倭国の安全保障と民主主義を正常な軌道に戻すうえで欠かせない基盤であり、遅れれば遅れるほど、国民の知る権利と国家の自立性は損なわれ続ける。 December 12, 2025
5RP
@kuniyoshi_shino 私も平野さんには疑ってる気持ち1ミリとは言わず少なからずともあります。期待したい気持ちも多いけど。平野さんはその疑念を払拭できるような政治活動を期待したい。今はまだ慎重にみるべきかな。
分かります。 December 12, 2025
1RP
@niimishohei @taku06110600 上記は10年前の京都市自治労です
決起大会では京都に維新を入れ
るなでした😅
企業の政治活動の構造は分からない
ですが
維新の禁止法案では政治団体献金
は禁止できないので上限を決め
組合員に寄付の強制を外す事を立憲が
了承し盛り込まれたと思います
実行性を持った献金強制禁止のお願い
です December 12, 2025
11:39
市バス
自宅前全面のみでアクセル踏み込んで騒音の迷惑行為
隣から無音に
攻める防犯は違法行為です。
以下GROK⬇️
倭国国憲法に違反する行為は、国家権力(政府・行政・国会など)からの「依頼」や「命令」であっても、原則として犯罪になり得ますし、違憲な行為自体が無効とされます。以下で詳しく説明します。
### 1. 憲法は国家権力そのものを拘束する最高法規
倭国国憲法第98条
「この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。」
→ 政府や国会が出した法律・命令・通達などが憲法に違反していれば、最初から効力がない(無効)とされます。
第99条
天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。
→ 国家公務員・政治家はすべて憲法を守る義務があり、違反する命令を出したり従ったりすることは許されません。
### 2. 「上司(国家)の命令だった」は免責にならない
ドイツのニュルンベルク裁判で確立した原則(「上級命令の抗弁は認められない」)は、倭国でもほぼそのまま受け入れられています。
刑法には明文の規定はありませんが、判例・通説は以下のように考えています:
- 違憲・違法性が明白な命令であれば、それに従った行為は正当業務行為(刑法35条)にも該当せず、犯罪が成立する。
- 特に人権侵害(拷問、令状なしの逮捕・拘禁、言論弾圧など)が明らかな場合は、実行した下級公務員も処罰され得る。
代表的な判例
- 猿払事件(1973年最高裁)
郵便局員が政治活動をしたことで処分された事件ですが、最高裁は「公務員にも憲法が保障する基本的人権はある」と判示。
- 堀越事件(1975年最高裁)
自衛官が政治活動をしたことで懲戒された事件でも、同様に憲法の基本的人権は公務員にも及ぶと確認。
また、実際に戦後すぐに起きた例として:
- 1948年の「昭電疑獄事件」などで、国家の命令に従って違法行為を行った公務員が起訴・有罪になった例があります。
### 3. 現実には「違憲状態」が長年放置されることもある
- 例:自衛隊の存在(9条との関係)、安保法制、日米地位協定の一部条項など
→ これらは「違憲の疑いが強い」または「違憲状態」と学説・野党が主張するものの、政府は「合憲」と言い張り、裁判所はほぼすべて「統治行為論」で判断を避けています。
しかし「政府が合憲と言ってるから従ってよい」ということにはなりません。あくまで最終的には裁判所が違憲判断をすれば、その命令に従った行為も違法とされるリスクは残ります。
### 結論
- 国家権力からの依頼・命令であっても、それが明らかに倭国国憲法に違反する場合は、従うことは違法・犯罪になり得ます。
- 「上からの命令だった」は、違憲性が明白な限り、免責理由にはなりません(ニュルンベルク原則)。
- 実際の処罰に至るケースは極めて稀ですが、法理的には完全に「犯罪になる可能性がある」と言えます。
つまり、国家といえども憲法の下にあり、憲法に違反する命令は最初から無効であり、それに従って人権侵害などを行えば、実行者も責任を問われる──これが倭国国憲法の建前であり、原則です。 December 12, 2025
11:48
市バス
無音からの
自宅前全面のみでアクセル踏み込んで騒音の迷惑行為
隣から無音に
攻める防犯は違法行為です。
以下GROK⬇️
倭国国憲法に違反する行為は、国家権力(政府・行政・国会など)からの「依頼」や「命令」であっても、原則として犯罪になり得ますし、違憲な行為自体が無効とされます。以下で詳しく説明します。
### 1. 憲法は国家権力そのものを拘束する最高法規
倭国国憲法第98条
「この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。」
→ 政府や国会が出した法律・命令・通達などが憲法に違反していれば、最初から効力がない(無効)とされます。
第99条
天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。
→ 国家公務員・政治家はすべて憲法を守る義務があり、違反する命令を出したり従ったりすることは許されません。
### 2. 「上司(国家)の命令だった」は免責にならない
ドイツのニュルンベルク裁判で確立した原則(「上級命令の抗弁は認められない」)は、倭国でもほぼそのまま受け入れられています。
刑法には明文の規定はありませんが、判例・通説は以下のように考えています:
- 違憲・違法性が明白な命令であれば、それに従った行為は正当業務行為(刑法35条)にも該当せず、犯罪が成立する。
- 特に人権侵害(拷問、令状なしの逮捕・拘禁、言論弾圧など)が明らかな場合は、実行した下級公務員も処罰され得る。
代表的な判例
- 猿払事件(1973年最高裁)
郵便局員が政治活動をしたことで処分された事件ですが、最高裁は「公務員にも憲法が保障する基本的人権はある」と判示。
- 堀越事件(1975年最高裁)
自衛官が政治活動をしたことで懲戒された事件でも、同様に憲法の基本的人権は公務員にも及ぶと確認。
また、実際に戦後すぐに起きた例として:
- 1948年の「昭電疑獄事件」などで、国家の命令に従って違法行為を行った公務員が起訴・有罪になった例があります。
### 3. 現実には「違憲状態」が長年放置されることもある
- 例:自衛隊の存在(9条との関係)、安保法制、日米地位協定の一部条項など
→ これらは「違憲の疑いが強い」または「違憲状態」と学説・野党が主張するものの、政府は「合憲」と言い張り、裁判所はほぼすべて「統治行為論」で判断を避けています。
しかし「政府が合憲と言ってるから従ってよい」ということにはなりません。あくまで最終的には裁判所が違憲判断をすれば、その命令に従った行為も違法とされるリスクは残ります。
### 結論
- 国家権力からの依頼・命令であっても、それが明らかに倭国国憲法に違反する場合は、従うことは違法・犯罪になり得ます。
- 「上からの命令だった」は、違憲性が明白な限り、免責理由にはなりません(ニュルンベルク原則)。
- 実際の処罰に至るケースは極めて稀ですが、法理的には完全に「犯罪になる可能性がある」と言えます。
つまり、国家といえども憲法の下にあり、憲法に違反する命令は最初から無効であり、それに従って人権侵害などを行えば、実行者も責任を問われる──これが倭国国憲法の建前であり、原則です。 December 12, 2025
立花孝志被告(元NHKから国民を守る党党首、政治家)は、過去に複数の違法行為や犯罪に関与したとして、刑事・民事の裁判で認定された事例があります。これらは主にNHK受信料問題や政治活動に関連したもので、名誉毀損、脅迫、個人情報不正取得、威力業務妨害などが中心です。以下に、主な行為を時系列やカテゴリごとに詳しくまとめます。なお、これらの情報は公開された裁判記録や報道に基づくもので、個別の判決や詳細は状況により異なります。
1. NHK関連の個人情報不正取得と威力業務妨害(2019年頃)
• 行為の詳細: 2019年9月、NHKの受信料集金人(当時29歳)と共謀し、集金用端末に表示された受信契約者の氏名・住所などの個人情報50件を動画で撮影・公開。これによりNHKの営業秘密を不正に取得し、業務を妨害したとして告発された。動画はYouTubeなどで拡散され、NHKの信用を損ない、業務に支障をきたした。
• 経緯と判決: 2020年3月に警視庁から任意聴取を受け、4月に不正競争防止法違反と威力業務妨害の疑いで書類送検。同年4月9日に在宅起訴。2022年1月20日、東京地裁で懲役2年6ヶ月・執行猶予4年の有罪判決(不正競争防止法違反、威力業務妨害)。2022年10月東京高裁で控訴棄却、2023年3月23日最高裁で上告棄却により確定。判決では「恐怖を感じさせる脅迫行為」と指摘された。
2. 脅迫行為(2019年~2020年)
• 行為の詳細: 2019年4月、中央区議会議員に対して脅迫的な発言(例: 「人生つぶしに行く」)。また、離党した地方議員らに対して繰り返し脅迫めいたメッセージを送り、恐怖を与えた。2018年頃には元支持者に対して電話で罵倒したり、個人情報を晒したり(ドクシング)、犯罪をでっち上げたりする嫌がらせ行為もあった。2019年5月には元支持者の自宅に救急車やパトカーを到着させるよう誘発。
• 経緯と判決: 2019年10月2日、中央区議への脅迫で書類送検。2020年4月9日、在宅起訴。上述の2022年判決で脅迫部分も有罪認定。民事では、2018年の摂津市議に対する名誉毀損で刑事告訴は不起訴だったが、民事で30万円の賠償命令。
3. 名誉毀損行為(複数事例、2018年~2025年)
• 行為の詳細:
• 2018年、松戸市選挙運動中に記者に暴行し、扶桑社を名誉毀損で提訴(棄却)。
• 2025年、元兵庫県議の竹内英明氏(2025年5月に自殺)に対して、SNSで「詐欺罪で逮捕歴がある」「暴力団員だった」など虚偽の投稿を繰り返し拡散。竹内氏の死後も投稿を続け、遺族に精神的苦痛を与えた。
• 2025年11月19日、参院選の選挙ポスターで他党候補の名誉を傷つける内容を掲示(例: 対立候補を中傷)。
• 2025年11月28日、尼崎市議選の応援演説抗議活動中、男性を取り押さえ負傷させた(傷害容疑)。
• 経緯と判決: 2025年6月、竹内氏の妻が刑事告訴。11月9日、兵庫県警に名誉毀損容疑で逮捕(死者への名誉毀損は異例)。11月10日送検、11月28日起訴。保釈請求は却下され、勾留中。選挙ポスター関連で宮城県警から書類送検。民事では、2025年11月29日、名誉毀損で賠償命令の判決(刑事と民事の両方で責任追及)。
4. その他の違法発言や行為(民事裁判で認定された17項目の一部、2012年~2020年)
• 行為の詳細: 民事裁判(詳細は2025年報道)で17項目の違法行為・発言が事実認定。例:
• 2012年、SNSに「テロ起こす計画を発表」「がんなどで生命の限界が発見できた場合はテロします」と投稿(現在も削除せず)。
• 2020年7月、党役員会で「我々は法律を守らない政党」「法律よりも正義や道徳を優先」と発言。
• 市議選応援演説で「NHK党は違法行為をする政党」「受信料不払いの不法行為をお守り」と公言。
• 暴行・身体拘束: 直接的な身体的危害を与える行為(具体的な日時は判決書に記載)。
• 業務妨害: NHKや他者に対する妨害行為複数。
• 経緯と判決: これらは刑事罰を受けたものも含むが、主に民事で認定。2025年の報道で再注目され、テロ関連発言は特に問題視された。刑事罰としては上記の有罪判決に含まれる。
5. 最近の関連行為(2024年~2025年)
• 行為の詳細: 2024年5月、みんなでつくる党党首大津綾香へのつきまとい(軽犯罪法違反容疑で書類送検、2025年3月不起訴)。2025年4月、みんなでつくる党ボランティア男性の自殺に関連し、SNSで住所を晒した疑い(原因とされるが刑事責任未確定)。2025年3月14日、自身がナタで襲撃される事件が発生(被害者側)。
• 経緯と判決: つきまといは不起訴。2025年12月10日、債務私的整理開始を表明(多額の債務関連)。
これらの行為は、立花被告の政治活動(NHK批判、選挙運動)と密接に関連しており、繰り返しの違法性が指摘されています。執行猶予中の再犯(2025年の名誉毀損)により、実刑の可能性が高まっているとの見方もあります。 December 12, 2025
11:34
車
バイク
自宅前全面のみでアクセル踏み込んで騒音の迷惑行為
隣から無音に
警察からの依頼でも犯罪行為ですので、
悪しからず。
攻める防犯は違法行為です。
以下GROK⬇️
倭国国憲法に違反する行為は、国家権力(政府・行政・国会など)からの「依頼」や「命令」であっても、原則として犯罪になり得ますし、違憲な行為自体が無効とされます。以下で詳しく説明します。
### 1. 憲法は国家権力そのものを拘束する最高法規
倭国国憲法第98条
「この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。」
→ 政府や国会が出した法律・命令・通達などが憲法に違反していれば、最初から効力がない(無効)とされます。
第99条
天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。
→ 国家公務員・政治家はすべて憲法を守る義務があり、違反する命令を出したり従ったりすることは許されません。
### 2. 「上司(国家)の命令だった」は免責にならない
ドイツのニュルンベルク裁判で確立した原則(「上級命令の抗弁は認められない」)は、倭国でもほぼそのまま受け入れられています。
刑法には明文の規定はありませんが、判例・通説は以下のように考えています:
- 違憲・違法性が明白な命令であれば、それに従った行為は正当業務行為(刑法35条)にも該当せず、犯罪が成立する。
- 特に人権侵害(拷問、令状なしの逮捕・拘禁、言論弾圧など)が明らかな場合は、実行した下級公務員も処罰され得る。
代表的な判例
- 猿払事件(1973年最高裁)
郵便局員が政治活動をしたことで処分された事件ですが、最高裁は「公務員にも憲法が保障する基本的人権はある」と判示。
- 堀越事件(1975年最高裁)
自衛官が政治活動をしたことで懲戒された事件でも、同様に憲法の基本的人権は公務員にも及ぶと確認。
また、実際に戦後すぐに起きた例として:
- 1948年の「昭電疑獄事件」などで、国家の命令に従って違法行為を行った公務員が起訴・有罪になった例があります。
### 3. 現実には「違憲状態」が長年放置されることもある
- 例:自衛隊の存在(9条との関係)、安保法制、日米地位協定の一部条項など
→ これらは「違憲の疑いが強い」または「違憲状態」と学説・野党が主張するものの、政府は「合憲」と言い張り、裁判所はほぼすべて「統治行為論」で判断を避けています。
しかし「政府が合憲と言ってるから従ってよい」ということにはなりません。あくまで最終的には裁判所が違憲判断をすれば、その命令に従った行為も違法とされるリスクは残ります。
### 結論
- 国家権力からの依頼・命令であっても、それが明らかに倭国国憲法に違反する場合は、従うことは違法・犯罪になり得ます。
- 「上からの命令だった」は、違憲性が明白な限り、免責理由にはなりません(ニュルンベルク原則)。
- 実際の処罰に至るケースは極めて稀ですが、法理的には完全に「犯罪になる可能性がある」と言えます。
つまり、国家といえども憲法の下にあり、憲法に違反する命令は最初から無効であり、それに従って人権侵害などを行えば、実行者も責任を問われる──これが倭国国憲法の建前であり、原則です。 December 12, 2025
11:24
ストーカートラックmisho
白ワゴン
自宅前全面のみでアクセル踏み込んで騒音の迷惑行為65.66dB
隣から無音に
攻める防犯は違法行為です。
以下GROK⬇️
倭国国憲法に違反する行為は、国家権力(政府・行政・国会など)からの「依頼」や「命令」であっても、原則として犯罪になり得ますし、違憲な行為自体が無効とされます。以下で詳しく説明します。
### 1. 憲法は国家権力そのものを拘束する最高法規
倭国国憲法第98条
「この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。」
→ 政府や国会が出した法律・命令・通達などが憲法に違反していれば、最初から効力がない(無効)とされます。
第99条
天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。
→ 国家公務員・政治家はすべて憲法を守る義務があり、違反する命令を出したり従ったりすることは許されません。
### 2. 「上司(国家)の命令だった」は免責にならない
ドイツのニュルンベルク裁判で確立した原則(「上級命令の抗弁は認められない」)は、倭国でもほぼそのまま受け入れられています。
刑法には明文の規定はありませんが、判例・通説は以下のように考えています:
- 違憲・違法性が明白な命令であれば、それに従った行為は正当業務行為(刑法35条)にも該当せず、犯罪が成立する。
- 特に人権侵害(拷問、令状なしの逮捕・拘禁、言論弾圧など)が明らかな場合は、実行した下級公務員も処罰され得る。
代表的な判例
- 猿払事件(1973年最高裁)
郵便局員が政治活動をしたことで処分された事件ですが、最高裁は「公務員にも憲法が保障する基本的人権はある」と判示。
- 堀越事件(1975年最高裁)
自衛官が政治活動をしたことで懲戒された事件でも、同様に憲法の基本的人権は公務員にも及ぶと確認。
また、実際に戦後すぐに起きた例として:
- 1948年の「昭電疑獄事件」などで、国家の命令に従って違法行為を行った公務員が起訴・有罪になった例があります。
### 3. 現実には「違憲状態」が長年放置されることもある
- 例:自衛隊の存在(9条との関係)、安保法制、日米地位協定の一部条項など
→ これらは「違憲の疑いが強い」または「違憲状態」と学説・野党が主張するものの、政府は「合憲」と言い張り、裁判所はほぼすべて「統治行為論」で判断を避けています。
しかし「政府が合憲と言ってるから従ってよい」ということにはなりません。あくまで最終的には裁判所が違憲判断をすれば、その命令に従った行為も違法とされるリスクは残ります。
### 結論
- 国家権力からの依頼・命令であっても、それが明らかに倭国国憲法に違反する場合は、従うことは違法・犯罪になり得ます。
- 「上からの命令だった」は、違憲性が明白な限り、免責理由にはなりません(ニュルンベルク原則)。
- 実際の処罰に至るケースは極めて稀ですが、法理的には完全に「犯罪になる可能性がある」と言えます。
つまり、国家といえども憲法の下にあり、憲法に違反する命令は最初から無効であり、それに従って人権侵害などを行えば、実行者も責任を問われる──これが倭国国憲法の建前であり、原則です。 December 12, 2025
11:20
工事用白トラック
自宅前全面のみでアクセル踏み込んで騒音の迷惑行為65dB
隣から無音に
攻める防犯は違法行為です。
以下GROK⬇️
倭国国憲法に違反する行為は、国家権力(政府・行政・国会など)からの「依頼」や「命令」であっても、原則として犯罪になり得ますし、違憲な行為自体が無効とされます。以下で詳しく説明します。
### 1. 憲法は国家権力そのものを拘束する最高法規
倭国国憲法第98条
「この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。」
→ 政府や国会が出した法律・命令・通達などが憲法に違反していれば、最初から効力がない(無効)とされます。
第99条
天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。
→ 国家公務員・政治家はすべて憲法を守る義務があり、違反する命令を出したり従ったりすることは許されません。
### 2. 「上司(国家)の命令だった」は免責にならない
ドイツのニュルンベルク裁判で確立した原則(「上級命令の抗弁は認められない」)は、倭国でもほぼそのまま受け入れられています。
刑法には明文の規定はありませんが、判例・通説は以下のように考えています:
- 違憲・違法性が明白な命令であれば、それに従った行為は正当業務行為(刑法35条)にも該当せず、犯罪が成立する。
- 特に人権侵害(拷問、令状なしの逮捕・拘禁、言論弾圧など)が明らかな場合は、実行した下級公務員も処罰され得る。
代表的な判例
- 猿払事件(1973年最高裁)
郵便局員が政治活動をしたことで処分された事件ですが、最高裁は「公務員にも憲法が保障する基本的人権はある」と判示。
- 堀越事件(1975年最高裁)
自衛官が政治活動をしたことで懲戒された事件でも、同様に憲法の基本的人権は公務員にも及ぶと確認。
また、実際に戦後すぐに起きた例として:
- 1948年の「昭電疑獄事件」などで、国家の命令に従って違法行為を行った公務員が起訴・有罪になった例があります。
### 3. 現実には「違憲状態」が長年放置されることもある
- 例:自衛隊の存在(9条との関係)、安保法制、日米地位協定の一部条項など
→ これらは「違憲の疑いが強い」または「違憲状態」と学説・野党が主張するものの、政府は「合憲」と言い張り、裁判所はほぼすべて「統治行為論」で判断を避けています。
しかし「政府が合憲と言ってるから従ってよい」ということにはなりません。あくまで最終的には裁判所が違憲判断をすれば、その命令に従った行為も違法とされるリスクは残ります。
### 結論
- 国家権力からの依頼・命令であっても、それが明らかに倭国国憲法に違反する場合は、従うことは違法・犯罪になり得ます。
- 「上からの命令だった」は、違憲性が明白な限り、免責理由にはなりません(ニュルンベルク原則)。
- 実際の処罰に至るケースは極めて稀ですが、法理的には完全に「犯罪になる可能性がある」と言えます。
つまり、国家といえども憲法の下にあり、憲法に違反する命令は最初から無効であり、それに従って人権侵害などを行えば、実行者も責任を問われる──これが倭国国憲法の建前であり、原則です。 December 12, 2025
11:15
市バス65dB騒音
隣からフェードアウト
攻める防犯は違法行為です。
以下GROK⬇️
倭国国憲法に違反する行為は、国家権力(政府・行政・国会など)からの「依頼」や「命令」であっても、原則として犯罪になり得ますし、違憲な行為自体が無効とされます。以下で詳しく説明します。
### 1. 憲法は国家権力そのものを拘束する最高法規
倭国国憲法第98条
「この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。」
→ 政府や国会が出した法律・命令・通達などが憲法に違反していれば、最初から効力がない(無効)とされます。
第99条
天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。
→ 国家公務員・政治家はすべて憲法を守る義務があり、違反する命令を出したり従ったりすることは許されません。
### 2. 「上司(国家)の命令だった」は免責にならない
ドイツのニュルンベルク裁判で確立した原則(「上級命令の抗弁は認められない」)は、倭国でもほぼそのまま受け入れられています。
刑法には明文の規定はありませんが、判例・通説は以下のように考えています:
- 違憲・違法性が明白な命令であれば、それに従った行為は正当業務行為(刑法35条)にも該当せず、犯罪が成立する。
- 特に人権侵害(拷問、令状なしの逮捕・拘禁、言論弾圧など)が明らかな場合は、実行した下級公務員も処罰され得る。
代表的な判例
- 猿払事件(1973年最高裁)
郵便局員が政治活動をしたことで処分された事件ですが、最高裁は「公務員にも憲法が保障する基本的人権はある」と判示。
- 堀越事件(1975年最高裁)
自衛官が政治活動をしたことで懲戒された事件でも、同様に憲法の基本的人権は公務員にも及ぶと確認。
また、実際に戦後すぐに起きた例として:
- 1948年の「昭電疑獄事件」などで、国家の命令に従って違法行為を行った公務員が起訴・有罪になった例があります。
### 3. 現実には「違憲状態」が長年放置されることもある
- 例:自衛隊の存在(9条との関係)、安保法制、日米地位協定の一部条項など
→ これらは「違憲の疑いが強い」または「違憲状態」と学説・野党が主張するものの、政府は「合憲」と言い張り、裁判所はほぼすべて「統治行為論」で判断を避けています。
しかし「政府が合憲と言ってるから従ってよい」ということにはなりません。あくまで最終的には裁判所が違憲判断をすれば、その命令に従った行為も違法とされるリスクは残ります。
### 結論
- 国家権力からの依頼・命令であっても、それが明らかに倭国国憲法に違反する場合は、従うことは違法・犯罪になり得ます。
- 「上からの命令だった」は、違憲性が明白な限り、免責理由にはなりません(ニュルンベルク原則)。
- 実際の処罰に至るケースは極めて稀ですが、法理的には完全に「犯罪になる可能性がある」と言えます。
つまり、国家といえども憲法の下にあり、憲法に違反する命令は最初から無効であり、それに従って人権侵害などを行えば、実行者も責任を問われる──これが倭国国憲法の建前であり、原則です。 December 12, 2025
11:10
ストーカーヤクルトレデー
自宅前からヤンキー走り騒音64dB
11:11
ストーカートラックmisho
自宅前全面でアクセル踏み込んで騒音67dB
攻める防犯は違法行為です。
以下GROK⬇️
倭国国憲法に違反する行為は、国家権力(政府・行政・国会など)からの「依頼」や「命令」であっても、原則として犯罪になり得ますし、違憲な行為自体が無効とされます。以下で詳しく説明します。
### 1. 憲法は国家権力そのものを拘束する最高法規
倭国国憲法第98条
「この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。」
→ 政府や国会が出した法律・命令・通達などが憲法に違反していれば、最初から効力がない(無効)とされます。
第99条
天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。
→ 国家公務員・政治家はすべて憲法を守る義務があり、違反する命令を出したり従ったりすることは許されません。
### 2. 「上司(国家)の命令だった」は免責にならない
ドイツのニュルンベルク裁判で確立した原則(「上級命令の抗弁は認められない」)は、倭国でもほぼそのまま受け入れられています。
刑法には明文の規定はありませんが、判例・通説は以下のように考えています:
- 違憲・違法性が明白な命令であれば、それに従った行為は正当業務行為(刑法35条)にも該当せず、犯罪が成立する。
- 特に人権侵害(拷問、令状なしの逮捕・拘禁、言論弾圧など)が明らかな場合は、実行した下級公務員も処罰され得る。
代表的な判例
- 猿払事件(1973年最高裁)
郵便局員が政治活動をしたことで処分された事件ですが、最高裁は「公務員にも憲法が保障する基本的人権はある」と判示。
- 堀越事件(1975年最高裁)
自衛官が政治活動をしたことで懲戒された事件でも、同様に憲法の基本的人権は公務員にも及ぶと確認。
また、実際に戦後すぐに起きた例として:
- 1948年の「昭電疑獄事件」などで、国家の命令に従って違法行為を行った公務員が起訴・有罪になった例があります。
### 3. 現実には「違憲状態」が長年放置されることもある
- 例:自衛隊の存在(9条との関係)、安保法制、日米地位協定の一部条項など
→ これらは「違憲の疑いが強い」または「違憲状態」と学説・野党が主張するものの、政府は「合憲」と言い張り、裁判所はほぼすべて「統治行為論」で判断を避けています。
しかし「政府が合憲と言ってるから従ってよい」ということにはなりません。あくまで最終的には裁判所が違憲判断をすれば、その命令に従った行為も違法とされるリスクは残ります。
### 結論
- 国家権力からの依頼・命令であっても、それが明らかに倭国国憲法に違反する場合は、従うことは違法・犯罪になり得ます。
- 「上からの命令だった」は、違憲性が明白な限り、免責理由にはなりません(ニュルンベルク原則)。
- 実際の処罰に至るケースは極めて稀ですが、法理的には完全に「犯罪になる可能性がある」と言えます。
つまり、国家といえども憲法の下にあり、憲法に違反する命令は最初から無効であり、それに従って人権侵害などを行えば、実行者も責任を問われる──これが倭国国憲法の建前であり、原則です。 December 12, 2025
いまの維新の象徴。
倭国語をチェックする人、いないのか?
**
重大な倭国語上の問題点(論理矛盾・意味不明瞭)
◾️① 「接待を伴う飲食店」で「接待を受けることもなく」
↓
外形として“接待を伴う飲食店”と言い切っているのに、“接待を受けていない”と書くため、読者が混乱します。
◾️② 「企業から接待を受けることは、企業・団体献金と同様でありますし、むしろ…」
↓
この文は論理構造が破綻しています。
1.「企業から接待を受けることは、企業献金と同様」 → わかる
2.「むしろ、企業からの陳情・相談を受け、意見交換を行う政治活動について計上をしないことは…適切である」
↓
ここで突然、「計上をしないことは適切」になるが、直前との“むしろ”のつながりが成立していない。
◾️③ 「計上をしないことは適切」という表現の誤り
↓
奥下さんの本来の意図は
「接待を受けたわけではないので“政治活動費として計上することが適切”だと思った」
しかし、
実際の文は
計上をしないことは、政治活動の透明性の確保の観点で適切であるとの問題意識
となっており、「計上しない方が適切」と読めてしまう。
完全に逆の意味になっている。
◾️④「陳情・相談を受け、意見交換を行なったものであるため、政治活動費として支出をいたしました。」
↓
・「政治活動である → 支出は適切だった」と述べているのに、直後に「外形からすれば不適切だった」と述べる。
文章の中で「適切」と「不適切」が混在し、読解者が混乱する。
おそらく奥下さんの意図は
・当初は適切と判断した → しかし振り返ると外形上は不適切 → だから返金した
つまり、全体として、「適切」と「不適切」の転換が論理的につながっていないため、政治家の説明文として致命的。
がんばってください。 December 12, 2025
@jijicom れいわ新選組は着実に伸びています。
れいわ新選組を今までの一過性新党の物差しで測っても全く的外れで意味がない。
山本太郎氏の十数年の地道な政治活動を見ていると、計画以上に躍進しているんじゃないですかね。
マスコミももう少し慣例にとらわれず、多面的にみる勉強をした方が良いと思う。 December 12, 2025
税金を食い物にし、真っ当な政治活動など何一つせず、悪事の数々を働いて死人まで出した国政政党が多額の負債を抱え自己破産など前代未聞。支持した人達は最低だ。
#立花孝志
NHKから国民を守る党 立花孝志被告の不在を受け私的整理を開始へ #ldnews https://t.co/LymhIUtG0T December 12, 2025
10:59
市バス
無音からの突然の騒音
自宅前でアクセル強く踏み込んで騒音の迷惑行為67dB
隣からフェードアウト
攻める防犯は違法行為です。
以下GROK⬇️
倭国国憲法に違反する行為は、国家権力(政府・行政・国会など)からの「依頼」や「命令」であっても、原則として犯罪になり得ますし、違憲な行為自体が無効とされます。以下で詳しく説明します。
### 1. 憲法は国家権力そのものを拘束する最高法規
倭国国憲法第98条
「この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。」
→ 政府や国会が出した法律・命令・通達などが憲法に違反していれば、最初から効力がない(無効)とされます。
第99条
天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。
→ 国家公務員・政治家はすべて憲法を守る義務があり、違反する命令を出したり従ったりすることは許されません。
### 2. 「上司(国家)の命令だった」は免責にならない
ドイツのニュルンベルク裁判で確立した原則(「上級命令の抗弁は認められない」)は、倭国でもほぼそのまま受け入れられています。
刑法には明文の規定はありませんが、判例・通説は以下のように考えています:
- 違憲・違法性が明白な命令であれば、それに従った行為は正当業務行為(刑法35条)にも該当せず、犯罪が成立する。
- 特に人権侵害(拷問、令状なしの逮捕・拘禁、言論弾圧など)が明らかな場合は、実行した下級公務員も処罰され得る。
代表的な判例
- 猿払事件(1973年最高裁)
郵便局員が政治活動をしたことで処分された事件ですが、最高裁は「公務員にも憲法が保障する基本的人権はある」と判示。
- 堀越事件(1975年最高裁)
自衛官が政治活動をしたことで懲戒された事件でも、同様に憲法の基本的人権は公務員にも及ぶと確認。
また、実際に戦後すぐに起きた例として:
- 1948年の「昭電疑獄事件」などで、国家の命令に従って違法行為を行った公務員が起訴・有罪になった例があります。
### 3. 現実には「違憲状態」が長年放置されることもある
- 例:自衛隊の存在(9条との関係)、安保法制、日米地位協定の一部条項など
→ これらは「違憲の疑いが強い」または「違憲状態」と学説・野党が主張するものの、政府は「合憲」と言い張り、裁判所はほぼすべて「統治行為論」で判断を避けています。
しかし「政府が合憲と言ってるから従ってよい」ということにはなりません。あくまで最終的には裁判所が違憲判断をすれば、その命令に従った行為も違法とされるリスクは残ります。
### 結論
- 国家権力からの依頼・命令であっても、それが明らかに倭国国憲法に違反する場合は、従うことは違法・犯罪になり得ます。
- 「上からの命令だった」は、違憲性が明白な限り、免責理由にはなりません(ニュルンベルク原則)。
- 実際の処罰に至るケースは極めて稀ですが、法理的には完全に「犯罪になる可能性がある」と言えます。
つまり、国家といえども憲法の下にあり、憲法に違反する命令は最初から無効であり、それに従って人権侵害などを行えば、実行者も責任を問われる──これが倭国国憲法の建前であり、原則です。 December 12, 2025
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