政治活動 トレンド
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2025.12.09 19:00
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【お知らせ】
日頃より参政党へのご支援を賜り
誠にありがとうございます。
皆さまのお力添えにより、
本年夏の参議院議員選挙では
大きく飛躍することができました。
改めて心より御礼申し上げます。
一方で近時、無所属候補者が、
あたかも参政党公認候補予定者で
あるかのように有権者へ誤認を与える
政治活動事例が確認されました。
12月14日告示予定の
千葉県旭市議会議員選挙において、
参政党公認候補予定者ではない人物
(元党員)が「参政党一般党員」の記載を
名刺に用いて政治活動を行っていた事を
確認しております。
同選挙において参政党が公認を
付与している候補予定者は
【高橋みちこ】のみです。
こういった行為は日頃より参政党を
支援してくださっている
旭市民の皆さまへ誤解を招くものであり
看過できません。
そのため本部より直接抗議し、
是正されない場合は
法的措置を講じる旨を警告いたしました。
選挙におきまして
「参政党公認候補」として
立候補をすることは、
党を代表し国民の負託に
応える重い責任を伴うものです。
今後も公認候補予定者以外が
党名・ロゴ・肩書等を不正に使用し
有権者に誤認を与える行為については、
厳正に対処してまいります。
また、
類似の事案を見かけられましたら
参政党公式ホームページ内の
お問合せフォーム より
本部までご連絡いただけますと幸いです。
(https://t.co/Mq0uOS7vS5)
引き続き、
参政党は正々堂々と政策を訴え、
参政党公認候補予定者の当選に向け、
皆さまと共に戦ってまいります。 December 12, 2025
113RP
【2025/12/5文科委員会②】れいわ新選組大石あきこです。今日、学習指導要領のことで、国民民主党の方が書道のことをおっしゃってて、やっぱり倭国の伝統の書道やと。書道で書き初めとかできるように、書道を先生方が教えやすいように
カリキュラムを充実させていこうみたいなお話されてて、結構なことだとは思うんですよ。
松本大臣にお伺いしますが、書道が例えば、筆ペンになったと。筆ペンになったからと
いって、処分とかはさすがにおかしいですよね。さっき書道で盛り上がってはったんで、さすがに書道やれんかったっていう事情をもって、学習指導要領を守れなかった処分はないですよね。
文部科学省初等中等教育局長:学習指導要領は法規命令でございます。明らかに教育課程の
時数の中で、書写の時間を確保を小学校で全くしていないということになれば、これは法令違反的なものになる。ただその時にどの形で処分ということになるかというのは、またこれは別問題で、それぞれの任命権者で、その学校の状況を踏まえて判断すべきものであると
考えてございます。
松本文科大臣:いま局長がお答えになられた通りだと考えております。
大石:さっきの望月局長の場合によってはという、学習指導要領は法的拘束力があるのだみたいなお話、そもそも学習指導要領って、そういう性質のものではないでしょう。最高裁の
大法廷判決という、最も最高裁の判決で重いものに明らかに反しているでしょ。
文部科学省初等中等教育局長:学習指導要領は全体として、大綱的基準としての性格を持ち、
合理的な基準の設定として是認することができると、最高裁判決も認めるところでございます。
大石:おっしゃった最高裁判決の全体として、大綱的基準というものなんですよね。でも局長の答えは、「全体が大綱的基準であり、全体に法的拘束力を有すことができる」という解釈をしているから、そのような解釈変更はいけない。毛筆が筆ペンで処分とか、現実には
学習指導要領を守らなかったということで、現場が疲弊しておかしなことになるやろっていうことを言っているんですよ。書道も大変みやびで結構なんですけれども、いま学校の状況っていうのは先生が足りなくて、体育の教師が英語とか国語とか教えてるんですよね。PTAに校長先生が、「もう学校の先生足りません。」と、「教員免許持ってる人手挙げてください。教えてください。」という状況の中で、学習指導要領に守って、書道を確実にやるんだみたいな話って、国会の中と外のギャップすごいですよね。そこがいま一番問題なんじゃないかなと私は思っています。
2025年12月5日
衆議院 文部科学委員会
#れいわ新選組 #大石あきこ
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※staff更新
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https://t.co/3p4hDvShbL December 12, 2025
19RP
そりゃ公金で何千万も、
監査するべき公務員は活動家が怖いからだんまりで、
家出少女保護します!つって沖縄辺野古座り込みにつれてったり
共産党を応援します!って公金使いながら政治活動したり
弁護士費用かかりましたああああ!!って電話番代までフルチャージ
これにアヤつけられたらキレるわな https://t.co/hwLOHGZp2C December 12, 2025
14RP
新宿2丁目には様々なコミュニティがあり、また課題もある。そこでこの日は実際に新宿2丁目で飲食店を営み、またご自身もLGBT当事者である斉藤けいた区議に紹介していただき、意見交換をするためにいくつか飲食店・バーを回りました。
なお「https://t.co/9SWElmee1z」は斉藤けいた区議ご自身が経営されているバーです。お隣のハンバーガー屋さんも系列で美味しい。
…あ、党所属議員が経営するお店で政治資金を使うことも、今後は「身内」だから内規で駄目になるのかな?維新ルールだと。
さて、この日は飲食店をベースにしたコミュニティ形成や増えてきた外国人トラブル、また当時話題だったLGBT理解増進法案などについて意見交換したことを明確に覚えていますし、これはまさしく政治活動だと判断して支出に計上しました。
いずれにいたしましても、特定の地域にあるバーがいかにも「いかがわしい」場所かのように情報を流布するのは不適切だと思います。 December 12, 2025
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@okutake10 嘘つき(˘ω˘👂)
怒りの鉄槌が下されてるんだから甘んじて受けろよ。選挙の時に自分で言っていた事やろ?そもそもキャバクラに行く事を政治活動とは言わない。
#税金でキャバクラ https://t.co/yfTxaFQG75 December 12, 2025
3RP
キャバクラ問題で揺れる奥下衆院議員による下記の釈明会見を読んだが、意味不明な点が多々ある。
まず、「ただ急に呼ばれて行った場所がそういった場所であった」としても、事前に店の名前は聞いていたはずだ。その時点で店の素性はわかるだろうし、場所を変えてもらうよう依頼できたのではないか。
また、自分で店が「選べない」「断りづらい」の意味もわからない。呼び出した相手は有力な支持者なのか、相当な大物なのか。「だからこそ、自分なりに防衛線を張って、そういった対応で臨んだっていうところなんですけど。」というが、いくら相手が断りづらい人物であったとしても、最大の防衛戦は場所を変えてもらうことだろう。
奥下衆院議員の主張は、キャバクラであっても支持者の陳情を聞いたから政治活動であり、代金を公費で払っても問題はないというリクツのようだ、だが、それは形式上のものでしかない。キャバクラは政治活動をする場所としては最も遠く、ふさわしくない。お姉さんと楽しくおしゃべりして遊ぶ場所だろう。支持者の声を聞くのならば、事務所かホテルの喫茶店のほうが落ち着いた話ができる。
自分自身を守れないお粗末な危機管理しかできない国会議員が立法府に居座っている。これほどのブラックジョークはない。
https://t.co/GP20pYM8j3 December 12, 2025
3RP
現役世代が政治参加しようと思うと重くのしかかる費用です。しっかり政治資金で賄うべきと言うのが私の元来の考え方です。
また、政治活動には政党交付金、選挙には選挙公営という制度があり、多くの費用を公費で賄っているのが実態です。
現役世代が政治参加するためのシッター代も法令で規定し公費負担するような仕組みを社会的に作ることで、政治参加しにくい現役世代の声を政界に届けやすくする効果が実現できるのではないですか。 December 12, 2025
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@Yomiuri_Online キャバクラに行くのは政治活動で「ポケットマネーで行くには限界がある」というのが倭国維新の会所属国会議員の常識みたいです https://t.co/jp8Bxhf2Ug December 12, 2025
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🟪#再生の道 都政対策委員
#くれよしつぐ さんの街頭活動!!
【ライブ配信】再生の道くれよしつぐ 喜多見駅 街頭スピーチ https://t.co/ArTIXPs8Ji
つよすぎる略歴はこちら:
Big4監査法人
→投資銀行(倭国興業銀行/ドイツ証券/JPモルガン/みずほ。民営化、M&A、IPO等)
→NEC(グローバル・中長期戦略)
→独立(政策提言、事業承継、再生支援)
公認会計士
米国公認会計士試験合格
ミシガン大学MBA
同志社大学経済学部卒
大阪出身|東京都世田谷区在住
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政治活動再開して頂き本当に嬉しいです🥹
がんばれーーー!!🙌 December 12, 2025
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私の政治活動の原点をブログ記事にしました。
ぜひ読んでみてください。
【本庄市の未来へ】子供たちに残したい景色がある。4児の父・出牛じゅんいちの決意 - https://t.co/vi0wgit2LD December 12, 2025
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補聴器補助受けられる受けられない問題。
#ss954
高市総理の政治活動からはおよそ縁遠い、おそらく、実態知る由もない、知ろうとはしない、見てみぬフリしかねない、市民生活細やかで切実な問題。 December 12, 2025
https://t.co/6MP9fKIpUC
>>キャバクラと政治活動が全然結びつかないんでそこについて詳細に納得行く説明してよ。納得出来たら経費認めるからさ
>>こいつこれ以外にも問題起こしてるよ、Wikiにまとめられてたわ
>>維新は1人もまともな議員がいないな
>>倭国はもう終わってるんだよ
>>ホンマ身分天国やのぉ、この国。 December 12, 2025
奥下剛光衆院議員 @okutake10 の資金管理団体がキャバクラとラウンジへ計9万3500円の政治資金を支出していた問題。
奥下氏は様々な釈明をしていたが、その主張は以下の2点において、政治家としての資質が大きく問われる。
1.政治活動をする場所
『急きょ呼ばれた場所で、選べる立場になかった。僕からしたら迷惑な場所だったが、雰囲気で断りづらいこともある』
奥下氏も「迷惑な場所だった」と主張するとおり、キャバクラが飲食を伴う接待・遊興の場であり、一般に公的な活動の場所ではないことは認識はあったはずだ。
「急な呼び出し」「選べる立場にない」「雰囲気で断りづらい」はすべて言いわけに過ぎない。
国民から負託を受ける「国民の代表者」という立場を認識していれば、政治活動において相応しい場所かどうかが、まず優先されるべきではないか。
2.資金管理団体の考え方
『ポケットマネーでやるには限界があり、そのための資金管理団体だ』
資金管理団体は、公金を適切に支出・管理するための団体であり、自身のポケットマネーを補完するための団体ではない。
奥下氏の主張通りでは、私費と公費の線引が曖昧になり、公金が私的流用をされることを容認しているかのようにすら感じる。
公金は国民の血税であり、適切に扱えなければ、負託した国民に対する「裏切り」とも言える。
以上の2点から、奥下氏の政治家としての資質は大きく問われることとなり、またその奥下氏に対する対応次第では、倭国維新の会 @osaka_ishin が掲げる「身を切る改革」という公約の信憑性と、政党としてのガバナンス能力も問われることになるだろう。
奥下氏だけでなく、吉村代表 @hiroyoshimura 藤田共同代表 @fumi_fuji の今後の動きをしっかり監視していく。
#奥下剛光
#奥下たけみつ
#吉村洋文
#藤田文武
#倭国維新の会
#政治資金規正法
#身を切る改革
#政治とカネ
#キャバクラ December 12, 2025
@hiroyoshimura 自党の議員のキャバクラ政治活動にも他人事。食事1万円上限って1回?1日? 吉村氏自身も新幹線移動で「弁当を買ってもらえなかった」と言っておられたが、政治家は食事も政治資金で「誰かが買って用意する」のが当然なのですか?議員定数を自動的に削減できる提案して最初から審議する気もないくせに。 December 12, 2025
「JOKER」がヒットしたときジョーカーのコスプレしておふざけの政治活動をした輩が現れましたが、まさかホアキン・フェニックスが映画で似たような役を演じるとは不思議な流転
https://t.co/ka6DF4yqQD December 12, 2025
▼公務員の政治活動が許されるラインとは?動画で詳しく解説しています!
【実話】休日にビラ配りで逮捕!? 公務員に「人権」はないのか?衝撃の最高裁判決
https://t.co/8UkcmAyoln December 12, 2025
18:57
市バス
自宅前のみ騒音
他無音
攻める防犯は犯罪です。
以下GROK⬇️
倭国国憲法に違反する行為は、国家権力(政府・行政・国会など)からの「依頼」や「命令」であっても、原則として犯罪になり得ますし、違憲な行為自体が無効とされます。以下で詳しく説明します。
### 1. 憲法は国家権力そのものを拘束する最高法規
倭国国憲法第98条
「この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。」
→ 政府や国会が出した法律・命令・通達などが憲法に違反していれば、最初から効力がない(無効)とされます。
第99条
天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。
→ 国家公務員・政治家はすべて憲法を守る義務があり、違反する命令を出したり従ったりすることは許されません。
### 2. 「上司(国家)の命令だった」は免責にならない
ドイツのニュルンベルク裁判で確立した原則(「上級命令の抗弁は認められない」)は、倭国でもほぼそのまま受け入れられています。
刑法には明文の規定はありませんが、判例・通説は以下のように考えています:
- 違憲・違法性が明白な命令であれば、それに従った行為は正当業務行為(刑法35条)にも該当せず、犯罪が成立する。
- 特に人権侵害(拷問、令状なしの逮捕・拘禁、言論弾圧など)が明らかな場合は、実行した下級公務員も処罰され得る。
代表的な判例
- 猿払事件(1973年最高裁)
郵便局員が政治活動をしたことで処分された事件ですが、最高裁は「公務員にも憲法が保障する基本的人権はある」と判示。
- 堀越事件(1975年最高裁)
自衛官が政治活動をしたことで懲戒された事件でも、同様に憲法の基本的人権は公務員にも及ぶと確認。
また、実際に戦後すぐに起きた例として:
- 1948年の「昭電疑獄事件」などで、国家の命令に従って違法行為を行った公務員が起訴・有罪になった例があります。
### 3. 現実には「違憲状態」が長年放置されることもある
- 例:自衛隊の存在(9条との関係)、安保法制、日米地位協定の一部条項など
→ これらは「違憲の疑いが強い」または「違憲状態」と学説・野党が主張するものの、政府は「合憲」と言い張り、裁判所はほぼすべて「統治行為論」で判断を避けています。
しかし「政府が合憲と言ってるから従ってよい」ということにはなりません。あくまで最終的には裁判所が違憲判断をすれば、その命令に従った行為も違法とされるリスクは残ります。
### 結論
- 国家権力からの依頼・命令であっても、それが明らかに倭国国憲法に違反する場合は、従うことは違法・犯罪になり得ます。
- 「上からの命令だった」は、違憲性が明白な限り、免責理由にはなりません(ニュルンベルク原則)。
- 実際の処罰に至るケースは極めて稀ですが、法理的には完全に「犯罪になる可能性がある」と言えます。
つまり、国家といえども憲法の下にあり、憲法に違反する命令は最初から無効であり、それに従って人権侵害などを行えば、実行者も責任を問われる──これが倭国国憲法の建前であり、原則です。 December 12, 2025
経費にできないです
会社員でも個人事業主でも、経費(税務上の損金)にもならないし所得控除もありません
「政治活動の付き添い等のために子どもをシッターに預けた」として、シッター代を支出した例として、たとえば、音喜多駿 氏が、支部の政治資金から「業務委託費」の名目で子どものベビーシッター代金を支出していたと報じられたのが有名です
「政治活動・政務活動に伴う子どもの世話」という理屈のようですが、多くの人にとっては、子育て・育児はあくまで家庭の責任なので私的支出であり家事費です。
法律や指針で明らかでないため、違法だとか不当だとかは言えませんが、私は腑に落ちません
https://t.co/ooUPcBD0JL December 12, 2025
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