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健康被害
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2025.12.02 23:00
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デマです。健康被害救済制度は因果関係がなければ認定されません。認定書には「予防接種を受けた事により、疾病の状態になった事を証明する」とはっきり書かれています。「史上最悪のおバカデマ」と言われる底辺デマを流すのはやめましょう。 https://t.co/x3kobkd8If https://t.co/QdLRT5NdMd December 12, 2025
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◆2025.12.02 参議院 厚生労働委員会
◆質疑:芳賀道也 参議院議員( @hagamichiya 、山形県 選出)
#国民民主党 #国会質疑要約
【長めの要約】
※AI自動作成。誤りがありえます、正確な情報確認は各自で。
目次
1. 医療費と社会保険料負担の軽減に関する議論
2. 医療法改正と医薬品供給不足への対応
3. 南海トラフ地震と医薬品供給の危機管理
4. 医師確保策と医師手当事業について
5. かかりつけ医機能と診療報酬の課題
6. 健康食品と自由診療の問題点と規制の必要性
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《質疑テーマ》医療法改正と地域医療・医薬品供給・社会保険料負担に関する質疑
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【3行でまとめると】
・芳賀道也議員は医療法改正による医療費や社会保険料負担の軽減効果、医薬品供給不足への対応、医師確保策について質問し、危機管理の必要性を強調した。
・南海トラフ地震などの大規模災害時の医薬品供給や、かかりつけ医機能と診療報酬の課題について具体的な対策を求めた。
・健康食品のバイブル商法や自由診療の問題を取り上げ、規制強化と実態把握の重要性を訴えた。
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《1》医療費と社会保険料負担の軽減に関する議論
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芳賀道也議員は、医療法改正と新たな地域医療計画が本当に全体の医療費を減らし、現役世代の社会保険料負担を軽減できるのかを質問した。使っていない病床を減らしても医療費が減少しないのではないか、また賃上げによる労働者の賃金増加が結果的に社会保険料負担を重くするのではないかと懸念を示した。
答弁:
厚生労働大臣は、新たな地域医療構想に向けて補正予算で病床数の適正化緊急事業を実施し、医療費適正化効果を精査すると述べた。感染症対応病床を確保しつつ、削減される病床の区分や稼働状況、在宅・外来医療の増加を考慮して対応を進めるとした。また、社会保険料については、中小企業向けの協会けんぽや厚生年金の保険料率が据え置かれており、介護保険料率も横ばいであると説明。令和7年度の国民所得に対する社会保険料全体の割合がコロナ禍以前の平成30年度以下に低下しているとして、一定の改革効果があると主張した。
さらに、少子高齢化による社会保障給付費の増加が見込まれる中、現役世代の負担軽減に向けて、医薬品問題や電子カルテを含む医療機関の電子化など、迅速な検討と改革を進める意向を示した。
芳賀議員は、保険料率が据え置かれていることは効果があると認めつつ、給料や物価の上昇を考慮し、収入が増えても社会保険料負担が増えないよう対策を進めるべきだと指摘した。また、医療機関が物価高の中で負担が重くなっているとして、さらなる努力を求めた。
答弁:
厚生労働大臣は、保険料率や金額について十分に考慮する必要があると回答し、負担軽減への配慮を示した。
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《2》医療法改正と医薬品供給不足への対応
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芳賀道也議員は、今年の薬機法改正に含まれる医療法改正について、特に医薬品が不足した場合の対応を定めた医療法第36条などに焦点を当てて質問した。具体的には、特定薬品の供給不足やその可能性がある場合に、製造販売業者や卸売販売業者などに協力を求める規定について確認した。
さらに、南海トラフ巨大地震が発生した場合、静岡県から宮崎県にかけて震度7、周辺地域で震度6強から6弱の強い揺れが想定され、太平洋沿岸に10メートルを超える大津波が予想される点を挙げた。このような大規模災害で太平洋側の多くの製薬工場が被害を受けるリスクが高いとして、医療法第36条および第38条の2の規定が、南海トラフ地震による医薬品製造工場の被害に伴う供給不足や途絶を対象に含むのかを尋ねた。
答弁:
厚生労働省医薬産業振興・医療情報審議官は、医療法第36条第1項の規定に基づき、厚生労働大臣が医療用医薬品の供給不足やその可能性を認めた場合、適切な医療提供が困難となり国民の生命や健康に影響を与える恐れがあると判断すれば、製造販売業者等に増産などの協力を要請できると説明した。また、第38条の2第1項も同様の要件で、不足の可能性が特に高い場合に適用されるとした。
この規定の発動は、供給不安が生じている医薬品の性質、原因、足元の供給状況、国民の生命・健康への影響を総合的に判断して決定すると述べ、南海トラフ地震による製薬工場の被害が供給不足の原因として排除されないとの見解を示した。
芳賀議員は、政府が南海トラフ地震に備えている以上、このような災害が規定の対象に含まれるのは当然だと述べ、理解を示した。
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《3》南海トラフ地震と医薬品供給の危機管理
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芳賀道也議員は、大規模災害時に医薬品を定期的に必要とする人々が供給や処方の途絶により命の危険にさらされるリスクを指摘した。特に、南海トラフ地震で静岡から宮崎県までの広い範囲が被害を受け、製薬工場や関連企業の多くが影響を受け、代替医薬品の生産が困難になる可能性を懸念した。
医療法第36条の特定医薬品および第38条の2の重要供給確保医薬品の供給不足の可能性がある場合に、協力を求める対象として、該当医薬品を生産する製造販売業者や製造業者と資本関係・提携関係にある業者が含まれるのか、あるいは関係がなくても製造実績のある全ての業者が対象となるのかを質問した。
答弁:
厚生労働省医薬産業振興・医療情報審議官は、医療法第36条第1項に基づき、製造販売業者、製造業者、卸売販売業者、その他の関係者に対し、増産や販売調整、代替薬の提供のための協力を求めることができると説明した。また、第38条の2第1項では、重要供給確保医薬品について製造や輸入計画の作成と厚生労働大臣への届け出を指示できるとした。
協力要請や指示の対象は、供給不安の医薬品の性質、原因、足元の状況に応じて判断され、同一成分の他製品や他成分の代替薬を製造する業者も、供給不足の改善性の程度に応じて対象となり得ると回答した。
芳賀議員は、同一の薬を製造する業者がいない場合、全く異なる製造会社に依頼することも可能だと受け止め、理解を示した。
次に、製造業者や製造販売業者が協力を求められた場合、被害を受けた製薬会社の職員や研究者が、被害を受けていない別会社で医薬品製造に協力することが法的に可能かを尋ねた。
答弁:
厚生労働省医薬産業振興・医療情報審議官は、被害を受けた製薬会社の原材料や人員を別の場所で製造に活用する場合、医薬品の製造管理に支障が生じないかを十分確認する必要があると述べた。問題がなければ、薬事承認等の手続きを迅速に行い対応可能だと回答した。
芳賀議員は、迅速な対応が命に関わるとして、スピードの重要性を強調した。過去の災害対策委員会や決算委員会でも同様の質問をしたとして、南海トラフ地震で広い範囲の製薬工場が被害を受けた場合、人や資材を別の製薬工場に送り込み緊急生産できる体制の必要性を訴えた。生産ラインの構築に時間がかかることは承知しつつ、厚生労働省の許認可を緊急的に迅速化し、地震発生確率が高い地域では事前に被害を想定した対策を講じるべきだと主張した。
答弁:
厚生労働省医薬産業振興・医療情報審議官は、大規模災害時の安定供給確保について、都道府県に対し医薬品の備蓄品目を確保するよう指導し、災害発生時には被災地からの依頼に基づき、関係団体に輸送や増産の協力を要請していると説明した。別の製造所での生産については、個別具体的なケースに応じて対応可能であれば、迅速に承認手続きを進める準備を進めるとした。
芳賀議員は、政府が南海トラフの危険性を認識し備えている以上、最悪のケースを想定した準備が必要だと強調し、厚生労働省が医薬品不足を防ぐ政策を事前に進めるべきだと訴えた。
最後に、厚生労働大臣に対し、緊急時の備えや新たな立法の必要性、危機管理の研究・検討を深めるべきだと要望した。
答弁:
厚生労働大臣は、南海トラフや首都直下型地震が近い将来発生する可能性を踏まえ、政府全体で大規模地震に備えた計画を作成していると述べた。厚生労働省としても救急や医療体制の確保に取り組み、医薬品の安定供給に留意しながら、さらなる体制構築を検討するとした。芳賀議員の意見を貴重なものとして受け止め、対応を進めると前向きな姿勢を示した。
芳賀議員は、この問題に与野党の区別はないとして、良識ある全ての関係者と協力して進めたいと述べた。
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《4》医師確保策と医師手当事業について
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芳賀道也議員は、医療法改正に盛り込まれた医師手当事業について質問した。過去の決算委員会で、地域医療介護総合確保基金を活用し、医師確保のための交通費(飛行機代など)を支援対象にできるとの答弁があったが、山形県庁の担当者によると、令和8年度以降に医師手当事業として制度化後に実施を検討するとの見解だったとして、両制度の違いを尋ねた。
答弁:
厚生労働省医政局長は、医師偏在の是正に向けて、これまで大学医学部の地域枠設定や都道府県による医師配置調整、医師確保計画に基づく取り組みを地域医療介護総合確保基金で支援してきたと説明した。若手医師の増加など一定の効果は見られるものの、全体の医師数では偏在解消が不十分だったため、総合的な対策パッケージを策定したと述べた。
医師手当事業は、都道府県が重点的に医師を確保すべき区域を指定し、経済的インセンティブで勤務を促す制度だと説明した。
芳賀議員は、山形県のように県内全体で医師が不足している地域もあるとして、対象が病院や診療所、開業医、福祉施設などに及ぶのかを確認した。
答弁:
厚生労働省医政局長は、医師手当事業の運用は各都道府県が決定し、国は一定の目安を示すが、地域の医師不足状況を把握している都道府県が具体的な対象を決めると回答した。
芳賀議員は、地元が決められるのは良いが、財源の確保が課題だと指摘した。医師手当事業の財源を健康保険組合や国民健康保険、後期高齢者医療広域連合から徴収する点について、保険給付と直接関係がない医師確保策に保険料を使うべきではなく、政府予算から支出すべきだと主張し、国民民主党の修正案にも盛り込まれていると述べた。
答弁:
厚生労働大臣は、地域医療提供体制の確保は国と都道府県が連携して取り組むが、保険者も適正な給付維持に役割を果たしていると説明した。基金活用では都道府県負担が生じ、医師不足地域の負担が重くなること、診療報酬で対応すると患者負担が増加する点を挙げ、保険者の役割を踏まえ、全ての保険者から拠出金で対応し、診療報酬改定で一体的に確保するとした。
芳賀議員は、保険料は助け合いのためのもので、他の用途に使うのは本来おかしいと指摘し、過去の高齢者や子育て支援への流用も問題視した。
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《5》かかりつけ医機能と診療報酬の課題
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芳賀道也議員は、令和5年の医療法改正で導入され、今年4月から施行されているかかりつけ医機能報告制度と診療報酬について質問した。財務省の財政制度等審議会で、かかりつけ医機能を評価する診療報酬を報告制度と連動させ、出来高払いから包括的評価(包括診療料)に移行する提案がなされた点を挙げた。財務省が診療所の報酬を抑える目的でこの提案をしたと報じられているが、診療所の4割が赤字で経営が厳しい中、包括的評価の導入は地域医療崩壊を助長しかねないと懸念を示した。
答弁:
厚生労働大臣は、外来診療を包括払いにすると過剰診療を防ぐ効果がある一方、必要な検査や診察を行わない「素診素療」を招く可能性があると指摘した。患者の多様性を考慮し、安易な導入には慎重であるべきだと述べ、出来高払いと包括払いの特徴を踏まえ、疾病に応じた適切な組み合わせを検討する必要があるとした。中央社会保険医療協議会でも今後検討されるとの見解を示した。
芳賀議員は、地元での開業医の高齢化や減少、公立病院が往診まで担う状況を挙げ、地域医療を守るため間違った方向に進まないよう要望した。
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《6》健康食品と自由診療の問題点と規制の必要性
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芳賀道也議員は、科学技術立国を目指す倭国で、科学的根拠が薄い健康情報が氾濫している現状に危機感を表明した。過去にブラジル原産のアガリクスが抗がん効果や免疫力向上を謳い、売上が350億円を超えたが、厚生労働省が動物実験結果を踏まえ販売停止と自主回収を求めた事例を挙げた。このような健康食品や代替療法を本(バイブル)で宣伝し、薬機法の規制をすり抜ける「バイブル商法」を問題視し、警視庁が体験談を捏造した出版社や健康食品会社役員を逮捕した事例も紹介した。
表現の自由が憲法で保障されているため、出版規制のハードルが高い現状を認めつつ、がんに効くと謳う民間療法や健康食品が堂々と宣伝されるのは倭国以外に例がないと指摘。末期がん患者や家族が藁にもすがる思いで大金を投じるケースが多いとして、効果のない療法を売りつける行為は人道に反すると訴えた。薬機法を積極的に適用し、警察と連携してバイブル商法を徹底的に取り締まるべきだと質問した。
答弁:
厚生労働大臣は、健康食品ががんに効果があると記載した出版物が無承認医薬品の広告に該当する場合、薬機法違反となると説明した。書籍の氾濫に関する指摘を真摯に受け止め、自治体や警察と連携し、無承認医薬品広告の監視・指導を徹底するとした。
芳賀議員は、がんに効くとホームページで謳い、標準治療と異なる自由診療で高額な費用を患者から取るクリニックがあるとして、医療法改正で導入される自由診療の報告制度をこのようなケースにも適用すべきだと提案した。
答弁:
厚生労働省医政局長は、医療行為は医師の裁量範囲内で実施されるのが基本であり、自由診療全般への一律規制は国民の医療を受ける権利を制限する恐れがあるため慎重に検討すべきだと述べた。虚偽・誇大広告の禁止やウェブサイトでの情報提供義務、医療法違反時の立入検査などの対応が可能だと説明した。
今般の法案では、美容医療の需要増加と健康被害・苦情の増加を踏まえ、定期報告・公表制度を創設したが、まずは施行状況を見ながら他の領域の実態把握と検討を進めるとした。
芳賀議員は、自由診療を認めつつも、問題のある医療行為を防ぐ方向に進むよう要望し、質疑を終えた。
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《まとめ》
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・芳賀道也議員は、医療法改正による医療費や社会保険料負担の軽減効果、医薬品供給不足への対応、医師確保策、かかりつけ医機能と診療報酬、健康食品や自由診療の問題について多岐にわたり質問した。
・特に、南海トラフ地震のような大規模災害時の医薬品供給危機への備えとして、事前の政策立案や迅速な承認手続きの必要性を強調し、厚生労働省に最悪のケースを想定した対応を求めた。
・医師手当事業の財源を保険者から徴収することに異議を唱え、政府予算からの支出を主張し、保険料の本来の目的を逸脱しないよう訴えた。
・かかりつけ医機能と連動した包括的診療報酬の導入には、地域医療崩壊のリスクを指摘し、慎重な検討を要望した。
・健康食品のバイブル商法や自由診療の問題については、薬機法の厳格な適用と報告制度の拡大を求め、患者保護の観点から規制強化の必要性を訴えた。
・政府側は、医療費適正化や社会保険料負担軽減への取り組み、災害時の医薬品供給確保、医師偏在是正策、診療報酬の適切な評価方法の検討、バイブル商法の取り締まり強化など、各課題に対して一定の方向性を示したが、具体的な運用や法整備については今後の検討課題として残る部分も多い。
・芳賀議員は、与野党を超えた協力の重要性を強調し、地域医療の維持と患者の生命・健康を守るための実効性ある政策を期待すると述べて質疑を締めくくった。
2025.12.02 参議院 厚生労働委員会 ※リンクを開き、議員名を押すと再生
https://t.co/fS6ITcJkz9 December 12, 2025
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@otapediatrician 騙される人が後を絶たないですよね。金持ちをターゲットにした治療法って、科学的根拠がない場合も多いですから。血液クレンジングなんて、効果がないどころか、健康被害をもたらす可能性もあります。小林麻央さんの件は、本当に残念でした😔。ちゃんとした情報を見極めることが大切ですね。 December 12, 2025
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