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配偶者
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2025.12.09 14:00
:0% :0% (30代/男性)
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ありがとうございます!
選択的夫婦別姓について、こうした解説をしているのは、国会議員の中でも、ここだけではないでしょうか。
民 法-実体法
戸籍法-手続き法
【現行法】
・夫婦の氏は一つ
「夫婦は、…夫又は妻の氏を称する」(民法750条)
・戸籍筆頭者
「氏名を記載するには、左の順序による」「第一 夫婦が、夫の氏を称する時は夫、妻の氏を称する時は妻」(戸籍法14条)
--
【高市案】
・旧姓を併記
(民法も戸籍法も改正しない)
→ ★ダブルネームになるという課題あり
【維新案】
・旧姓に法的効力
(民法は改正しない)
(戸籍法を改正して、戸籍の身分事項に旧姓(=通称として使用する婚姻前の氏)を記載して公証する)
→ダブルネームにならない
→ 他方で、★戸籍上の氏を使用不可とするため、旧姓使用を選択した配偶者の人格権を侵害することになる、との批判あり
→ 法律改正が煩雑だが、やれないことはない
-- ここまでは、夫婦同氏の原則を維持
【国民案】
・二つの氏
(戸籍上の氏に係る人格権を尊重する観点から、別氏を選択する場合には「各自の婚姻前の氏を称する」こととするが、民法に併せて「その一方を戸籍の筆頭に記載すべき者と定めなければならない」(民法750条)と規定し、民法上も二つの氏の順序(どちらが戸籍筆頭者であるか)を明確にする。子の氏について「戸籍筆頭者の氏を称すること」(民法790条1項)とすることは言うまでもない)
→ ダブルネームにならない
→ 旧姓使用を選択した配偶者の人格権を侵害することもない
→ 夫婦同氏の原則を修正することになるが、民法上も二つの氏の順序(どちらが戸籍筆頭者であるか)を明確にすることから、家族の一体感を重視する立場から言えば、制度の安定性を確保できる
→ 戸籍の形式も最小限の修正で対応できる。
【立憲案】
・二つの氏
(戸籍上の氏に係る人格権を尊重する観点から、別氏を選択する場合には「各自の婚姻前の氏を称する」こととする。併せて、民法に「(夫又は妻の氏を)子が称すべき氏として定めなければならない」(民法750条)と規定する。「戸籍法の改正その他の法制の整備」については、附則に規定があるのみであり、具体的な法改正の内容については示されていない)
→ ダブルネームにならない
→ 旧姓使用を選択した配偶者の人格権を侵害することもない
→ ★夫婦同氏の原則を修正することになるため、家族の一体感を重視する立場から批判あり
→ ★子を欲しない夫婦にも、婚姻の際に、一方の氏を子が称すべき氏として定める(民法750条)こととすることに、批判あり December 12, 2025
2RP
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相続が家督相続を指すのは古式ゆかしく正しいけど、それに左派が乗っちゃダメでしょう。
私はうちの相続財産を夫という他人にひとつも渡したくないから結婚しません。家督相続と、死後に配偶者の生活を保証することが混同されてて最悪。大嫌い。 December 12, 2025
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横澤さんが配偶者さんを「ちょうど面白くない」と表現している切り抜きを見かけて「うちの彼氏と似てる!分かる!」となり彼氏にその話を教えたんだけど、後日彼氏に「ほんと中途半端に面白くないんだから」と間違えたフレーズ言ったら「似てるけど絶妙に悪口」と言われて草だった🌱 December 12, 2025
@kokuramusen2282 「自分の姓を変えたくない事」
と
「相手の姓を自分達の子が名乗る事」
は、
それぞれ独立している事。
もしも自分の姓を子につけたいなら、配偶者に素直にそう言いますよ。
夫婦間の子の姓は、その夫婦にしか決められない事です。 December 12, 2025
7歳年下の奥さんがいる男が高校時代片想いをしていた4歳年上の女と再会して10年以上不倫をしている。それを見て「まぁあっちが本当の奥さんなんだろうね」って言った人に「なんですかそれは?戸籍上の配偶者が妻だよなぁ?他にないよそんなもん!」って大きい声出た。俺はまだカミラだって許してない。 December 12, 2025
@MuYou86996 おかしくありません
配偶者や子どもなど自分の家族の加害について謝るのは自然です
山上さん以外にも旧統一教会の霊感商法などで、宗教虐待されたり家庭崩壊したところは多いことでしょう
山上さんだけが被害者ではないと思います December 12, 2025
【旧姓使用の法制化における維新案の2つの課題と国民民主党案とは】
12/8のABEMA Primeより。
旧姓使用の法制化における維新案には2つの課題がある、と語る足立康史議員。
生みの親である足立さんが考える維新案の課題と、それに対抗しうる国民民主党案についての解説を文字起こししました。
*****
足立議員「実は維新の会案は2つぐらい問題があってね。いや、僕が作ったんですけど。2つぐらい問題があって、若干法律改正難しいんですよ。」
仁科アナ「やっぱりそうなんですね。」
足立議員「世の中にあるすべての法律に氏名ってのはいっぱい出てくるんですよ。その氏名という二文字を全部変えていかなあかんのですよ。
これも法務省と相談したことありますけど、みなしでね、すべての法律の氏名って置いといたまま、一本だけ法律作って、すべて倭国の法律はすべて氏名と書いてあるやつは、氏名の氏は旧姓選んだ人は旧姓よ、ということをどっかに書いておけばいいのか、でも法務省はでもやるんだったら全部変えないとなということで、法技術的には相当むちゃくちゃな案なんですよね。
山崎氏「氏名っていう言葉が表すものを、もう生まれた時の名前にするっていうのを、全部に追記しなきゃいけない?」
足立議員「追記しなきゃいけない、かもしれない。
みなしって条文一条を作っただけで全部読み替えるってことはできるんですけど、それが法的な安定性としていいのかっていう。
法制上の大議論になり得るので、いま多分法務省大騒ぎになってると思います。維新が与党になったから。
もう一つ、自分で作って申し訳ないんですけど、維新案の最大の欠点は戸籍上の氏っていうのはやっぱあるわけです。そこに使わないけど。戸籍上の氏を使ってはいけないというのが維新案ですから。旧姓を使うんだから。
すると、今申し上げた伝統ある戸籍なるものに書いてある自分の氏を使えないというのは、それはすごい、戸籍上の氏に関する人格権を、要は人権侵害じゃないかっていう議論が、私も思ってました、当時から。
ただ、別氏を選ぶ、旧姓氏を選んだ配偶者の方にとって、戸籍ってそんな大事じゃないでしょと、元々。だって旧姓氏を選択した人にとっては戸籍なんか、まあどうでもいいんだから。
だからその人権侵害は限りなく小さいから維新案でありだというのが足立案だったんです。今の維新案なんですよ。
私が国民民主党に来たらですね、国民民主党の玉木代表率いる国民民主党の皆さんはですね、私の維新時代の私よりも頭が良くてですね。
私の維新案を超える案を出してきたんですよ。
あのね、立憲案と国民案は共に、戸籍にちゃんと使う氏書くんです。
だから、いわゆる”二つの氏”って言うんですけど、これまでの戸籍っていうのは一つの氏なんです。夫婦と子供。各家族は一つのインデックス。で、筆頭者は氏を一つ選ぶわけですから、その氏でまとまるわけですね。
立憲と国民は両方とも、もう両方の夫の氏と妻の氏が両方戸籍に載ります。そういう意味では、国民案と立憲案両方とも選択的夫婦別氏制度なんです。それは否定しません。
でも、国民民主党はですね、そうしたらもう戸籍の意味がなくなる。マイナンバーと住民票で十分じゃないかということになるので、国民民主党はやっぱりそれは戸籍を破壊するのはやりすぎだと。
いうことで、実はこうしたんですよ。民法にその戸籍には両方氏を書くけど、その筆頭者を決めようと。
要はその二つの氏が戸籍に載る。夫も妻も戸籍に自分の氏を使う。だから旧字が新字にそのままなるわけですから、それは人権は守られるわけですね。
その時に、でも平等じゃないんですよ。どちらかが筆頭者になりましょう。戸籍にも順番がありますから、戸籍筆頭者を決める。で、戸籍筆頭者っていうのは従来であれば、戸籍法に書いてあったんですけど、国民民主党案は民法に書くんですよ。」
#アベプラ
#足立康史 December 12, 2025
所得制限につきましての質疑ありがとうございました。
制度の持続性や均衡ばかり唱え、全く噛み合わない答弁、理解しようともしない答弁に、流石に誠実ではない態度ではないかと高市総理、上野大臣、黄川田大臣らに思ってしまいます。
そもそも障害児育児には健常児育児にはないオムツ代、特別な交通費、住宅や車両の改造費、そして何より障害児を抱えることで共働きが困難となることによる稼働所得の減退、これらのスペシャルニーズに対する費用がかかります。
その上に多重所得制限により“生活の安定に寄与する必要な範囲”を超え、サービスを控えたり、経済離婚したりするケースが後を断ちません。
これは障害児(者)所得制限×単身赴任手当課税×きょうだい児所得制限×高額療養費にて制度上の計算をすると、家計のキャッシュフローが生活保護を切った生活費しか残りませんので、調査するまでもなく自明のことです。(1-2枚目画像)
総理や大臣らには、必要な支援の実施状況について適切な運用と本当に言えるのかどうか、実際の重度障害児育児をしている所得制限家庭当事者の声を、一度直接に耳を傾けて頂きたい。私や活動仲間はいつでも馳せ参じますので、どうか進言頂けると幸いです。
実は2010年、自立支援法訴訟団が厚労省と交わした基本合意文書があります。
「収入認定は、配偶者を含む家族の収入を除外し障害児者本人だけで認定すること」とあります。(3枚目画像)
障害児の所得は当然にゼロです。基本合意を実現する気があるのかどうか、いつ実現させるのか、政府に聞いて頂けないでしょうか?
貴党におきましては4年間、この問題を発信続けて下さりました。
この4年間の間に支給されなかった特別児童扶養手当、障害児福祉手当、特別支援教育就学奨励費の総額は、400万円です。さらに、成人してからも特別障害者手当不支給、就労移行支援/就労継続支援等のサービスも約7割がゼロ円、約2割の家庭が9,300円/月の中、37,200円の負担を強いられ続けます。
もしそのお金があれば、ケアラーたる親はどれだけ子にお金をかけられたか。子にお金を残せたか。24時間寝ずの育児・介護を担い疲弊したその心と体をレスパイトできたか。「稼いでてお金あっていいわね」「障害のための手当やサービスもいっぱいあるんでしょ」と声をかけられるたびに、(そうじゃないのに…)と反論することすら気まずい空気に、孤独と絶望を深めずに済んだか。
遡って支給するべきではないかと思うほどに親を追い詰め一家心中すら考えることが稀ではない実態があること、引き続き最優先政策だと訴え続けて下さりますよう、何卒よろしくお願いします。
これからも応援しております。
一語一句を聞き逃すまいと国会論戦を見守る当事者とともに。 December 12, 2025
この前「勝手に夫が夫実家への帰省決めてた、離婚したい…」っていう奥さんの話に、男性が「配偶者の実家ってそんなに行きたくないの?俺はまあ気を使うけど良くしてくれるからそんなに嫌でもないけどな?」とか言ってて、そりゃあ男はお客様扱いされて楽でしょうよバカか?と心底うんざりしたっけ。 https://t.co/tlUCWRDjVU December 12, 2025
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