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配偶者
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2025.11.27 05:00
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中華国籍(中国、台湾、香港)の配偶者がいる方から相談を受けました。
その相談内容は以下のようなものです。
私は不法就労やその他、実態を直接耳にする立場にいます。
彼らは、就労ビザを取得し労働者として滞在していますが、実態は相応の資金を払い、就労実態がないにもかかわらず、
ダミーのような会社に所属し、個人的な別の事業を行なっています。例:ネットショップや予備校塾など様々あるようです。
また家族ビザで配偶者を呼び寄せています。
そのような個人で得た収入は、おそらく税金を払っていません。
また、会社の代表取締役の名義は、倭国国籍の代表取締役にして、自身はその会社に所属していない形で運営しています。
名前のみ借りる形で 実態は彼らが運営しています。多数そのようなケースがあると見受けられます。
不法就労を調査する場合は、中国籍名だけではなく会社の実態や就労実態がどのようになっているか、表面的なものだけではなく、内容を含めた調査をする必要があります。 November 11, 2025
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外国人生活保護の不正受給問題と在日韓国・朝鮮人に関する解説
倭国の生活保護法(1950年制定)は、原則として倭国国民のみを受給対象と定めており、外国人は法的な受給権を有しません。2014年の最高裁判決でも、永住外国人に対して法に基づく保護の義務はないと明確に判断されています。
しかし、1954年の厚生労働省(当時)通知により、「人道的配慮」として永住者・定住者・倭国人の配偶者等の一部の外国人に準用する運用が続いています。この通知は本来「当分の間」の暫定措置でしたが、70年以上経過した現在も継続されており、法的根拠が極めて薄弱な状態です。
2023年度時点で、外国人世帯の生活保護受給は約4万世帯(全体の約3%)で、その約66%が韓国・朝鮮籍の特別永住者(在日韓国・朝鮮人)です。年間支出は約1,200億円と推定され、国民の間に「なぜ帰化しないのに保護が受けられるのか」という強い不満が広がっています。
特に問題視されている点は以下の通りです:
1. 戦後生まれの在日韓国・朝鮮人が帰化せず韓国籍・朝鮮籍を維持したまま保護を受給し続けるケースが多いこと
(帰化を避ける理由として、韓国籍男性の兵役義務回避や、帰化時の厳格な審査を敬遠する例が指摘されています)
2. 不正受給の温床となりやすいこと
国外資産や本国からの仕送りの把握が難しく、収入隠しが発覚しにくい構造があります。実際、大阪市などでは中国人グループによる組織的な不正申請や、韓国籍受給者による高級車所有・パチンコ通いなどの事例が報道されています。
3. 「在日利権」と呼ばれる一連の特例
過去には一部自治体で住民税非課税措置や、通名(倭国風の名前)による口座開設の便宜などが存在し、これらが「外国人優遇」と批判されてきました(現在は多くの特例が見直されています)。
このため、維新の会や倭国保守党を中心に「外国人への生活保護は全面廃止すべき」との声が強まっており、2025年現在、政府に対する廃止論が急速に高まっています。政府は現時点で「人道的配慮」を理由に現行運用を維持する立場ですが、帰化促進や不正受給者への在留資格取り消し強化など、事実上の受給抑制策を進めています。
結論として、法的根拠のないまま長年続いてきた外国人生活保護の準用は、国民の公平感を大きく損ねており、早急な見直しが求められる状況にあります。一方で、急激な廃止は人権問題や日韓関係への影響も懸念されるため、帰化促進とセットにした段階的な縮小が現実的な解決策として議論されています。 November 11, 2025
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こういう些細なことでキレてキャンセルする人には売らない方がトラブル防止になるんだよね。
ママチャリですら配偶者が勝手に買ってきたから返品するとかしょっちゅうなのに、車なんて金額デカくて書類手続き煩雑な物キャンセルされたらねぇ…
ちゃんと同意取れてるか確認したいというのは自然なことよ https://t.co/mHb2IdLGNp November 11, 2025
@hQlQszopogbTb1G @sakito_mania 一口に推し活と言ってもその対象は様々。
乗り物・建物・動物・キャラクター(非人間)等なら「好きなものを好きで何が悪い‼️」で100%正しい。
ただこれが異性の二次元キャラ(人間)や三次元アイドルになってくると、配偶者として複雑な気持ちになるって想像できませんか?(※異性愛者同士の夫婦を想定) November 11, 2025
@Kshi_nippon 帰化人反日左翼政治団体立憲は朝鮮人ファーストだろうが😡通名廃止して、在日外国人を区別できるようにすべきだ。
反日左翼思想の帰化人は帰化取消し、永住許可者は永住許可取消し、定住者・倭国人の配偶者はビザ取消しを厳格にすべきだ。 November 11, 2025
@oMbNTZhrU8yzscP 配偶者を減点方式じゃなくて、加点方式で見る視点で見れば、いいと思う。腹が立つときもあるし、逆に腹を立たせていることもあるだろう。それでも、自分が苦しい時に寄り添ってくれる、味方だったら素敵な関係でいられると信じてます November 11, 2025
@mg3PullPull 目にしているのは、外面のいい配偶者が学校へ子どもを「わざわざ苦労して連れていく様子」で、どこまで現状をご理解してくださるか、また当時を覚えていてくださるか、何とも難しいところです。それでも何か出来ることから始めていきます。ありがとうございました。 November 11, 2025
@yubeshikaigoshi @cat_muro 診察(視診)されている以上、受診拒否・診療拒否はされていません。
また、一般の医業と口腔外科はまた違う分野になることから、そう言った意味で「ここでは診られない」と言った可能性もあります。
いずれにしろ、あなた(配偶者)が悪いです。 November 11, 2025
「在宅介護か施設入所か」
─誰もが直面する“二つの正解”
訪問看護の仕事をしていると、
このまま在宅で介護を続けるか、
それとも、施設に預けるかを、悩んでおられる方に出会います。
進行性の病気を持つ、
いわゆる「寝たきり」に近いご主人の、在宅介護を続けてきた奥様。
近所の特別養護老人ホームから「入所できそう」との返事をもらった瞬間、安心よりも葛藤が生まれたそうです。
「まだ家で介護できるのでは?」
「でも、これ以上、病気が悪化したら?」
「夫はどう思っているのか、話ができない状態なのでわからない。」
──迷いは尽きないご様子。
「この人が、どこで最期を迎えるかを決めるのは、私なのよね…」
この言葉に、奥様の想いがすべて、つまっているように感じました。
📌厚生労働省のデータによると、
特別養護老人ホーム(通称:特養)の待機者数は、
全国で約27.5万人(2022年時点)、
そのうち、在宅で待機している人は約11.7万人。
都市部では、平均待機期間が1~3年に及ぶこともあるそうです。
また、
特養の入所条件は、原則「要介護3以上」。
胃ろうや、特殊な栄養管理が必要な場合、受け入れ可能な施設は限られます。
つまり、
この方の「すぐに入れるかもしれない」という状況は、全国的に見ても、希少で幸運なケースとも言えます。
だからと言って、このことを、誰しも喜べるわけではないですよね。
📌ある研究では、
在宅介護者は、
「介護継続の辛さ」と「底知れない迷い」を、同時に抱える、
と報告されています。
特に、配偶者介護では、
「尊厳を守りたい気持ち」と「介護の苦しみから解放されたい気持ち」が、
交錯する状態が典型的なんだそうです。
また、心理学的には、
これは「アプローチ・アプローチ型葛藤」と呼ばれ、
どちらも、「価値がある選択肢」ゆえに、決断が難しくなる現象です。
もし、自分が奥様の立場なら…よく考えます。
そして、どの決断をしても葛藤は生まれると思います。
今日も、私はただ、
話を聴くことしかできなかったのですが、
どうか、ご自身のことも大切にできる選択をしていただければと願っています🌿
#家族介護 #支援 November 11, 2025
おはようございます!今日もがんばっていきましょうー
#倭国一たのしい会計の授業_5時55分配信
今日の授業内容はコチラ・・・
【個人主義の例外としての所得税法56条】
個人単位課税の原則に対する例外が、所得税法56条です。木山泰嗣教授『教養としての「所得税法」入門』(倭国実業出版社)151~158頁を参照に、56条を<パート①>から<パート③>に区切って解説します。
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<パート①>
居住者と生計を一にする配偶者その他の親族がその居住者の営む不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき事業に従事したことその他の事由により当該事業から対価の支払を受ける場合には、その対価に相当する金額は、その居住者の当該事業に係る不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額の計算上、必要経費に算入しないものとし、かつ、・・・
<パート②>
・・・その親族のその対価に係る各種所得の金額の計算上必要経費に算入されるべき金額は、その居住者の当該事業に係る不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額の計算上、必要経費に算入する。・・・
<パート③>
・・・この場合において、その親族が支払を受けた対価の額及びその親族のその対価に係る各種所得の金額の計算上必要経費に算入されるべき金額は、当該各種所得の金額の計算上ないものとみなす。
_________________
まず所得税法56条<パート①>において、もし当規定がなければ、個人事業主(父)がその事業に従事する娘に支払った給与360万円を「必要経費」として、父の事業所得の計算する際に控除できそうですが、当規定があるために控除できないことになります。
これに対応させ、支払いを受けた側である娘の所得にもならないと考え<パート③>の規定を設けています。この①と③をセットで見ると、父と娘の間で移転した経済的価値を認識せず、個人単位課税の原則の例外として、父娘両個人を1つのグループとして扱っています。
次に娘から大家さんに支払った賃料支払120万円について定めたのが<パート②>です。賃料支払120万円を必要経費とするのは、娘ではなく父の事業所得の必要経費とみなされます。これに対応させ、この支払賃料120万円は<パート③>で娘の必要経費にされないとしています。 November 11, 2025
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