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郵便局
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2025.12.10 09:00
:0% :0% (40代/女性)
人気のポスト ※表示されているRP数は特定時点のものです
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✨郵便局から お歳暮 キャンペーン✨
フォロー&リポストで合計𝟚名様にプレゼント 🎁
沢山のご応募お待ちしております😆
「もらってうれしいお歳暮」をコメントで当せん確率UP♪
📣12月8日(月)~14日(日)23:59まで https://t.co/OA2USm75MQ December 12, 2025
10RP
今朝も子どもたちの登校見守りから出発です。
定位置の横断歩道は郵便局の目の前。なにげなく郵便ポストを見ると「ん?昨日と違う」。
近づいて見てみたら、サンタ仕様に変身していました。あ〜、もうクリスマスが来るのか〜。「光陰矢の如し」とはよく言ったものです。
@youichi_na4151 https://t.co/pT7AWp25IF December 12, 2025
2RP
【進捗】
昨日は法務局と郵便局へ行ってきました。
とりあえずこれで下準備ができました。粛々と進めていきます。
名興文庫が問題視する投稿・拡散行為は全て、連帯責任と判断します。
特定組織の関与が明らかになった場合は、情報公開を前提に準備を進めます。
https://t.co/adJmLoALoG December 12, 2025
1RP
郵便局のネットショップで予約受付中!
TVアニメ【カードキャプターさくら クリアカード編】 年賀はがき、グッズ
受注期間: 2025/11/28(金)~2025/12/12(金)まで
https://t.co/5E9MZYMXCx https://t.co/pJlPKOTs2p December 12, 2025
1RP
自立訓練事業所の開始時間まで、カフェで時間を潰す。
郵便局で年賀状を買ってきたので、自立訓練事業所の利用時間に年賀状を描いちゃおう♪ https://t.co/NEfrSAAFYU December 12, 2025
ファミマさんでいまおススメの、もっちり麺パスタ🍝
そして再犯のポテトチップスファミチキ味🍗✨
いろいろゲットありがとうございます(≧▽≦)💕
ハガキの販売無いのは…近くに郵便局が無い可能性❓
従業員が直接買い付けなので。
あるいは単純に売切れかなぁ~ https://t.co/nGzE91Ff2L December 12, 2025
9:46
車
車
9:47
バイク
自宅前全面のみで地響き騒音
ゾオオオオ‼️
他無音
攻める防犯は違法行為です。
以下GROK⬇️
倭国国憲法に違反する行為は、国家権力(政府・行政・国会など)からの「依頼」や「命令」であっても、原則として犯罪になり得ますし、違憲な行為自体が無効とされます。以下で詳しく説明します。
### 1. 憲法は国家権力そのものを拘束する最高法規
倭国国憲法第98条
「この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。」
→ 政府や国会が出した法律・命令・通達などが憲法に違反していれば、最初から効力がない(無効)とされます。
第99条
天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。
→ 国家公務員・政治家はすべて憲法を守る義務があり、違反する命令を出したり従ったりすることは許されません。
### 2. 「上司(国家)の命令だった」は免責にならない
ドイツのニュルンベルク裁判で確立した原則(「上級命令の抗弁は認められない」)は、倭国でもほぼそのまま受け入れられています。
刑法には明文の規定はありませんが、判例・通説は以下のように考えています:
- 違憲・違法性が明白な命令であれば、それに従った行為は正当業務行為(刑法35条)にも該当せず、犯罪が成立する。
- 特に人権侵害(拷問、令状なしの逮捕・拘禁、言論弾圧など)が明らかな場合は、実行した下級公務員も処罰され得る。
代表的な判例
- 猿払事件(1973年最高裁)
郵便局員が政治活動をしたことで処分された事件ですが、最高裁は「公務員にも憲法が保障する基本的人権はある」と判示。
- 堀越事件(1975年最高裁)
自衛官が政治活動をしたことで懲戒された事件でも、同様に憲法の基本的人権は公務員にも及ぶと確認。
また、実際に戦後すぐに起きた例として:
- 1948年の「昭電疑獄事件」などで、国家の命令に従って違法行為を行った公務員が起訴・有罪になった例があります。
### 3. 現実には「違憲状態」が長年放置されることもある
- 例:自衛隊の存在(9条との関係)、安保法制、日米地位協定の一部条項など
→ これらは「違憲の疑いが強い」または「違憲状態」と学説・野党が主張するものの、政府は「合憲」と言い張り、裁判所はほぼすべて「統治行為論」で判断を避けています。
しかし「政府が合憲と言ってるから従ってよい」ということにはなりません。あくまで最終的には裁判所が違憲判断をすれば、その命令に従った行為も違法とされるリスクは残ります。
### 結論
- 国家権力からの依頼・命令であっても、それが明らかに倭国国憲法に違反する場合は、従うことは違法・犯罪になり得ます。
- 「上からの命令だった」は、違憲性が明白な限り、免責理由にはなりません(ニュルンベルク原則)。
- 実際の処罰に至るケースは極めて稀ですが、法理的には完全に「犯罪になる可能性がある」と言えます。
つまり、国家といえども憲法の下にあり、憲法に違反する命令は最初から無効であり、それに従って人権侵害などを行えば、実行者も責任を問われる──これが倭国国憲法の建前であり、原則です。 December 12, 2025
誰かも言ってるけど、配当金の通知を書面で送ってくるの廃止してほしい
いつも配達してくれる郵便局員とちょっと知り合いで、配当金受け取ってる家庭だと知られるのは単純に怖い
名前、顔、住所、不在時も全部把握してる
証券会社の人間すら強盗放火殺人するようなご時世だし、普通に危ないと思う December 12, 2025
@huchidori えぇ!?
やっぱり誰しもが一度は通る道なのね!
ヴェリナード郵便局員ポエーツォさん…
乙女心をたくさん奪ってきてるんだわ…
罪な男🌹✨
ところであなた…イケディ好きとは思っていたけどこんな日誌まで書いているなんて筋金入りね🥂𓂃𓈒𓏸𓍯
これからも仲良くしましょ₍₍ 🤝🏻 ⁾⁾ December 12, 2025
12/9(火)の #SHE捗
偏頭痛+面談のタイミングが悪くて郵便局行きがてらサクッと休憩したのもあり、ほぼ何も進まず…😱
最近、しっかり目に寝ても寝足りない感じするのは疲れが取れてないのか、栄養不足でパワー足りてないのかな…😦??
#プロデ #チーム0823 #シーライクス December 12, 2025
はい、マジに多いんですよね。
郵便局…昭和で時が止まってるんだよなぁ。
郵便の始祖、前島密さん蘇ってくれないかな?絶対、パワハラとかなくなりそう…。進歩的な思考の持ち主だから。 https://t.co/m0G99D95il December 12, 2025
@1 ✉️12/10① #さやたん郵便局
おはよう。美味しそうなハンバーグプレートですね。キャベツのサラダもあって健康的。オクラが好きなので見てたら食べたくなってきました笑
お味噌汁のリベンジ報告も待ってますね。
P.S. 今日は玉子焼きが上手く焼けて嬉しかったです
#大納言ごはん December 12, 2025
それと昔目撃した、地域振興券だったが
知らんおばあさまが券を注ぎ込み大量のペットフード買ってるの、複雑な気分になった。自分も郵便局に並んだのに"売り切れ"だったんでw December 12, 2025
それと昔目撃したことだが地域振興券だったが
見知らぬおばあさまが券を注ぎ込み大量のペットフード買ってるの目撃して複雑な気分だった。自分も郵便局に並んだのに"売り切れ"だったんでw December 12, 2025
@g25k9 ご快諾ありがとうございます。
このアカウントは移行先でして、もしご不安でしたら前のアカウントでのやり取りでも可能ですがどちらの方がよろしいでしょうか?
また先送り可能です、来週が多忙で郵便局に行くことが難しく、12日に窓口、もしくはミニレターでの発送でも大丈夫でしたら対応可能です。 December 12, 2025
9:32
市バス
ドドドド‼️地響き自宅前のみ他無音
攻める防犯は違法行為です。
以下GROK⬇️
倭国国憲法に違反する行為は、国家権力(政府・行政・国会など)からの「依頼」や「命令」であっても、原則として犯罪になり得ますし、違憲な行為自体が無効とされます。以下で詳しく説明します。
### 1. 憲法は国家権力そのものを拘束する最高法規
倭国国憲法第98条
「この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。」
→ 政府や国会が出した法律・命令・通達などが憲法に違反していれば、最初から効力がない(無効)とされます。
第99条
天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。
→ 国家公務員・政治家はすべて憲法を守る義務があり、違反する命令を出したり従ったりすることは許されません。
### 2. 「上司(国家)の命令だった」は免責にならない
ドイツのニュルンベルク裁判で確立した原則(「上級命令の抗弁は認められない」)は、倭国でもほぼそのまま受け入れられています。
刑法には明文の規定はありませんが、判例・通説は以下のように考えています:
- 違憲・違法性が明白な命令であれば、それに従った行為は正当業務行為(刑法35条)にも該当せず、犯罪が成立する。
- 特に人権侵害(拷問、令状なしの逮捕・拘禁、言論弾圧など)が明らかな場合は、実行した下級公務員も処罰され得る。
代表的な判例
- 猿払事件(1973年最高裁)
郵便局員が政治活動をしたことで処分された事件ですが、最高裁は「公務員にも憲法が保障する基本的人権はある」と判示。
- 堀越事件(1975年最高裁)
自衛官が政治活動をしたことで懲戒された事件でも、同様に憲法の基本的人権は公務員にも及ぶと確認。
また、実際に戦後すぐに起きた例として:
- 1948年の「昭電疑獄事件」などで、国家の命令に従って違法行為を行った公務員が起訴・有罪になった例があります。
### 3. 現実には「違憲状態」が長年放置されることもある
- 例:自衛隊の存在(9条との関係)、安保法制、日米地位協定の一部条項など
→ これらは「違憲の疑いが強い」または「違憲状態」と学説・野党が主張するものの、政府は「合憲」と言い張り、裁判所はほぼすべて「統治行為論」で判断を避けています。
しかし「政府が合憲と言ってるから従ってよい」ということにはなりません。あくまで最終的には裁判所が違憲判断をすれば、その命令に従った行為も違法とされるリスクは残ります。
### 結論
- 国家権力からの依頼・命令であっても、それが明らかに倭国国憲法に違反する場合は、従うことは違法・犯罪になり得ます。
- 「上からの命令だった」は、違憲性が明白な限り、免責理由にはなりません(ニュルンベルク原則)。
- 実際の処罰に至るケースは極めて稀ですが、法理的には完全に「犯罪になる可能性がある」と言えます。
つまり、国家といえども憲法の下にあり、憲法に違反する命令は最初から無効であり、それに従って人権侵害などを行えば、実行者も責任を問われる──これが倭国国憲法の建前であり、原則です。 December 12, 2025
年金の振り替え申し込み書類を出しに、傘をさして、郵便局へ歩いて行ってきた。
今朝も冷え込んでて寒い!防寒、防寒!!
マフラーもしなきゃ、ガマンできんわ。
道中、他人の家の植え込みを、あちこち眺めながら、1人で感動したりして、ブツブツ呟いてた。
他人がみたらおかしい人。ははは。 https://t.co/cUytfePL3M December 12, 2025
9:49
トラック
地響き騒音
自宅前から横断歩道まで
攻める防犯は違法行為です。
以下GROK⬇️
倭国国憲法に違反する行為は、国家権力(政府・行政・国会など)からの「依頼」や「命令」であっても、原則として犯罪になり得ますし、違憲な行為自体が無効とされます。以下で詳しく説明します。
### 1. 憲法は国家権力そのものを拘束する最高法規
倭国国憲法第98条
「この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。」
→ 政府や国会が出した法律・命令・通達などが憲法に違反していれば、最初から効力がない(無効)とされます。
第99条
天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。
→ 国家公務員・政治家はすべて憲法を守る義務があり、違反する命令を出したり従ったりすることは許されません。
### 2. 「上司(国家)の命令だった」は免責にならない
ドイツのニュルンベルク裁判で確立した原則(「上級命令の抗弁は認められない」)は、倭国でもほぼそのまま受け入れられています。
刑法には明文の規定はありませんが、判例・通説は以下のように考えています:
- 違憲・違法性が明白な命令であれば、それに従った行為は正当業務行為(刑法35条)にも該当せず、犯罪が成立する。
- 特に人権侵害(拷問、令状なしの逮捕・拘禁、言論弾圧など)が明らかな場合は、実行した下級公務員も処罰され得る。
代表的な判例
- 猿払事件(1973年最高裁)
郵便局員が政治活動をしたことで処分された事件ですが、最高裁は「公務員にも憲法が保障する基本的人権はある」と判示。
- 堀越事件(1975年最高裁)
自衛官が政治活動をしたことで懲戒された事件でも、同様に憲法の基本的人権は公務員にも及ぶと確認。
また、実際に戦後すぐに起きた例として:
- 1948年の「昭電疑獄事件」などで、国家の命令に従って違法行為を行った公務員が起訴・有罪になった例があります。
### 3. 現実には「違憲状態」が長年放置されることもある
- 例:自衛隊の存在(9条との関係)、安保法制、日米地位協定の一部条項など
→ これらは「違憲の疑いが強い」または「違憲状態」と学説・野党が主張するものの、政府は「合憲」と言い張り、裁判所はほぼすべて「統治行為論」で判断を避けています。
しかし「政府が合憲と言ってるから従ってよい」ということにはなりません。あくまで最終的には裁判所が違憲判断をすれば、その命令に従った行為も違法とされるリスクは残ります。
### 結論
- 国家権力からの依頼・命令であっても、それが明らかに倭国国憲法に違反する場合は、従うことは違法・犯罪になり得ます。
- 「上からの命令だった」は、違憲性が明白な限り、免責理由にはなりません(ニュルンベルク原則)。
- 実際の処罰に至るケースは極めて稀ですが、法理的には完全に「犯罪になる可能性がある」と言えます。
つまり、国家といえども憲法の下にあり、憲法に違反する命令は最初から無効であり、それに従って人権侵害などを行えば、実行者も責任を問われる──これが倭国国憲法の建前であり、原則です。 December 12, 2025
@tensaaaaai 株主優待とか届く時期に、ご近所さん宛のスマホ料金督促のハガキを敷地内に落として行ったので直接届けた上で郵便局に日時含めて(監視カメラに映っていたので)連絡しました。
優待とか落とされて使用されたらたまったもんじゃないので、注意しろよと言う意味でした。 December 12, 2025
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