選択的夫婦別姓 トレンド
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2025.12.08〜(50週)
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この記事すごく面白かった。一度は答申まで出ていた選択的夫婦別姓が自民党保守派によって無理矢理止められたあとの30年間続いてきた自民党内「夫婦別姓つぶし」ネットワークの中心的存在が高市首相だったということがよくわかる。「首相は別姓賛成」と勘違いしてる若者にこそこの記事読ませないとね。 https://t.co/U2TvmY0xND December 12, 2025
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若い人は知らないだろうから、絶対に見て欲しい動画。リベラルが選択的夫婦別姓に執着する本当の理由
https://t.co/uy90tNUA9z https://t.co/tojlYDTATQ December 12, 2025
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家族の価値を強調しながら、別姓になれば終わりだと、その結びつきを全く信用してない不思議な保守。この問題で苦労している女性の味方でもない。挙句に選択的夫婦別姓より遥かに混乱が大きくなる訳のわからない制度を法制化しようとしている。「高市氏は選択的夫婦別姓の阻止のために地道に汗をかいてきた人です。」 December 12, 2025
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岡田ー朝鮮半島ー中国🤔なるほどねぇ。
半島→前田末吉・・・あ!(察し)
これを隠す為に立憲は選択的夫婦別姓しようとしてるんかな・・・。
【#平井宏治】イオン岡田一族の“禁断の秘密”を暴露
nihonno_mikata https://t.co/PDxxoSqyX9 December 12, 2025
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東国原「選択的夫婦別姓の問題は、自民党が消滅する」
竹田恒奉「夫婦別姓の問題は、下手すると自民党が消滅する」
泉房穂氏「消滅したらいい違いますか、自民党、私はもう、ご苦労さんって感じですけどね」
そうだよ、自民なんか消滅したって誰も困らない、むしろ良くなる https://t.co/asN2zRpJ9a December 12, 2025
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ぶっちゃけ選択的夫婦別姓の反対派というか、夫婦同姓強制論者の理論って全て破綻してるのよ。
・倭国の伝統
→明治の頃のドイツの伝統です、しかも当のドイツはとっくに改正済です
・別姓を認めると戸籍が壊れて外国に乗っ取られる
→今でも外国人との結婚は別姓認められてますが、別に戸籍壊れてないです。
倭国人同士だけダメなの、それこそ倭国人差別だろ。
・行政コストガー
通称使用(旧姓の職場使用)がすでに広がっているのに、大幅な複雑化は起きていない。
海外の例でも別姓国で社会崩壊した例なんてあるわけない。
むしろ現行制度の強制改姓が、女性のキャリア断絶で国にとっても経済的不利益が大きい
・家族の絆ガー
安倍さんが首相の時、別姓だが弟の岸さんは普通に防衛大臣してたろ(笑
高市早苗も息子と別姓だけど家族の絆無いのかい?
・子供が可哀想
余計なお世話だわ。
だいたいむしろ両親が相手の権利を尊重してる方が自尊心強く育つ場合も多いしね。
まあそんな立派な子が育つのは保守派には都合が悪いだろうがな(笑
この議論は総じて
反対派の主張は、感情的・観念的なものが多く(絆、伝統)、具体的なデータや論理で裏付けにくく
賛成派は現実の不利益(女性の9割超が改姓、事実婚増加)や国際基準を根拠にしているため、論理的に強い
それでいて現状では正しい理論よりバカの愚かな感情が優ってしまうの、正に倭国が衰退を続けてる理由だろうよ。 December 12, 2025
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@nihonnomanga 若い人は知らないだろうから、絶対に見て欲しい動画。リベラルが選択的夫婦別姓に執着する本当の理由
https://t.co/uy90tNUA9z December 12, 2025
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選択的夫婦別姓の導入ではなく、強制的夫婦同姓の解消と言うべきだと思うんだよな。
そうすれば反対してる保守派がどんだけ時代遅れな人間のクズがよくわかるだろ。 December 12, 2025
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<選択的夫婦別姓のメリット>
・同性、別姓「好きな方を選べる」
・なぜかこれを無視する人がいるので、もう一回書いておこう「選べる」。
・別姓を選んだ人は免許や携帯電話、銀行などの氏名変更をしなくていい。
・離婚・再婚の際に性の選択がスムーズ。
・子供連れの再婚時にも子供の性を変えなくてすむ。
・仕事で使ってきた氏名をそのまま使える。
・希少な苗字同士の結婚でもお互いがそのまま使える。
・通称使用はあくまで通称使用。パスポートなど海外では通用しない。
・通称は戸籍制度の氏名とは違うので逆に混乱する。
<よく言われるデメリット>
・「子供がかわいそう」
それぞれの家庭の話であって他人が口出しすることじゃないのでは?
例えばいわゆるキラキラネームの子供に対して勝手に「かわいそう」と言うのと同じ。
不幸かどうかは家族や本人が決めることでしかない。
そもそも夫婦別姓の家庭もあり、それも否定する発言でしかない。
<よく言われる間違い>
・「戸籍制度が崩壊する」→選択的夫婦別姓制度を導入しても戸籍制度はなくなりません。
・「通称使用でいいじゃん」→限界あり。併記していてもパスポートなど海外では通用しない。
・「事実婚でいいじゃん」→法的に弱くデメリットだらけ。
・「家族の絆が失われる」→世界で家族の絆があるのは倭国だけなわけがない…。
・「最高裁で判決が出てる」→選択的夫婦別姓を否定したわけでなく立法府での議論を促したもの。
いや、ホント「選べる」って言ってんのに、なにをそんなにムキになってのかわからない。
メリットだらけじゃん。 December 12, 2025
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国政選挙の時に、ダンマリ決め込んでる癖に、選挙終わった途端騒ぎ出すの卑怯過ぎるだろ。
選択的夫婦別姓とか
選択的夫婦別姓とか
選択的夫婦別姓とか
選択的夫婦別姓とか
あと、選択的夫婦別姓とか。
そんなに進めたいなら選挙の時に争点にしろよ。
国民の2%以下しか興味の無いテーマだけどな。 https://t.co/ph45cdZquW December 12, 2025
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選択制で問題はありません。
現在の高市氏、および多くの閣僚の主な支持層である、宗教思想団体が、根拠なく、ただイデオロギーで反対しているです。
選択的夫婦別姓が絶対ダメで、旧姓使用法制化だけ絶対してほしい当事者団体もありません。
氏を維持しつつ結婚できるのは倭国以外すべての国です。 https://t.co/ipDOluuVha https://t.co/WIBnMvTyjY December 12, 2025
110RP
選択的夫婦別姓は、戸籍制を基礎にした制度です。
戸籍廃止は、別の問題。
しかも高市がしようとしている「旧姓使用拡大」の方が、遥かに戸籍を形骸化させ、社会的コストも増大させる上に、問題解決になっていない。 https://t.co/MsDF3nNMuI December 12, 2025
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家族が「選択的夫婦別姓で外国人が~」って話してて、聞いても意味わかんなくて、「それ全く別の話だよね」って言ったんだけど「いやいや、選択的夫婦別姓導入したい人はそういう人が多いんだって」って言い始めて→ December 12, 2025
95RP
「不便感じる人を減らせる」高市首相、旧姓使用法制化「必要な検討進める」
https://t.co/mQxQNtTdm6
立憲民主党や公明党、共産党、国民民主党が選択的夫婦別姓制度の実現を主張しているのに対し、首相は旧姓使用の法制化の意義を強調した。自民党の柴山昌彦氏への答弁。 December 12, 2025
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またこの人「何の説明もなかったから反対」って
どんだけしつこいねん
説明してほしいのは国民の方ですよ
不便も解消して旧姓の使用も認める
のに、何が目的で選択的夫婦別姓制度導入を執拗に求める?
どうしても戸籍をいじりたいの?
外国人労働者入れる理由?
選挙に口出す理由?
公に説明を下さい https://t.co/WWq2mYfJpx December 12, 2025
91RP
#選択的夫婦別姓 を求める人は戸籍を破壊しようとしていると主張する皆さん。
選択的夫婦別姓では、両名とも戸籍名となります。
よって、戸籍名と異なるWネームを合法化しようという #高市首相 の方がよほど戸籍制度を崩壊させようとしていますよ。 https://t.co/5G0j3lSUVZ December 12, 2025
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「選択的夫婦別姓に反対してるのは貧乏人」と罵るのまさにリベラル様って感じ。普通にパスポートに旧姓併記できるから問題ありません。 https://t.co/lD8PxKmEXE https://t.co/JJWpjU3U1b December 12, 2025
74RP
ありがとうございます!
選択的夫婦別姓について、こうした解説をしているのは、国会議員の中でも、ここだけではないでしょうか。
民 法-実体法
戸籍法-手続き法
【現行法】
・夫婦の氏は一つ
「夫婦は、…夫又は妻の氏を称する」(民法750条)
・戸籍筆頭者
「氏名を記載するには、左の順序による」「第一 夫婦が、夫の氏を称する時は夫、妻の氏を称する時は妻」(戸籍法14条)
--
【高市案】
・旧姓を併記
(民法も戸籍法も改正しない)
→ ★ダブルネームになるという課題あり
【維新案】
・旧姓に法的効力
(民法は改正しない)
(戸籍法を改正して、戸籍の身分事項に旧姓(=通称として使用する婚姻前の氏)を記載して公証する)
→ダブルネームにならない
→ 他方で、★戸籍上の氏を使用不可とするため、旧姓使用を選択した配偶者の人格権を侵害することになる、との批判あり
→ 法律改正が煩雑だが、やれないことはない
-- ここまでは、夫婦同氏の原則を維持
【国民案】
・二つの氏
(戸籍上の氏に係る人格権を尊重する観点から、別氏を選択する場合には「各自の婚姻前の氏を称する」こととするが、民法に併せて「その一方を戸籍の筆頭に記載すべき者と定めなければならない」(民法750条)と規定し、民法上も二つの氏の順序(どちらが戸籍筆頭者であるか)を明確にする。子の氏について「戸籍筆頭者の氏を称すること」(民法790条1項)とすることは言うまでもない)
→ ダブルネームにならない
→ 旧姓使用を選択した配偶者の人格権を侵害することもない
→ 夫婦同氏の原則を修正することになるが、民法上も二つの氏の順序(どちらが戸籍筆頭者であるか)を明確にすることから、家族の一体感を重視する立場から言えば、制度の安定性を確保できる
→ 戸籍の形式も最小限の修正で対応できる。
【立憲案】
・二つの氏
(戸籍上の氏に係る人格権を尊重する観点から、別氏を選択する場合には「各自の婚姻前の氏を称する」こととする。併せて、民法に「(夫又は妻の氏を)子が称すべき氏として定めなければならない」(民法750条)と規定する。「戸籍法の改正その他の法制の整備」については、附則に規定があるのみであり、具体的な法改正の内容については示されていない)
→ ダブルネームにならない
→ 旧姓使用を選択した配偶者の人格権を侵害することもない
→ ★夫婦同氏の原則を修正することになるため、家族の一体感を重視する立場から批判あり
→ ★子を欲しない夫婦にも、婚姻の際に、一方の氏を子が称すべき氏として定める(民法750条)こととすることに、批判あり December 12, 2025
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