適応障害 トレンド
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2025.12.11 09:00
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こんにちは!
リバイブ沼津支援員のしょーちゃんです!
自分ラジオが大好きで、静岡のK-MIXというラジオ局のラジオを良く聞きます!
そこで月~金の朝放送しているモーニングラジラという番組があります!
そのラジオのパーソナリティの高橋 正純さん(通称:ズミさん)が、毎年静岡のお菓子屋の田子の月さんとのコラボでズミ山頂というお菓子を出しているんです!
元は富士山頂という名前の富士山を模したお菓子なのですが、毎年色々な味でズミ山頂として売っているんです!
今年はピーナッツバター味!とっても美味しかったです~!
来年はどんな味かな?
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いつも見に来てくださってありがとうございます!
ブログ投稿100回目となりました💐
https://t.co/GzuUhvHDnN
#就労移行支援 #就労移行支援事業所 #rewrite #リライトキャンパス #浜松市 #浜松駅 #浜松駅南 #うつ病 #適応障害 #発達障害 #IT #障害者雇用 #ブログ #100投稿 December 12, 2025
「疲れた」と感じるた夜、静かに開くのは3年日誌。1日分の1ブロックは、体調が悪くても続けやすく、やさしく背中を押してくれるものでした。
なかには、何も書けない日や数行だけの日もあります。
ですが、それが1年経って、2年経ってまた同じ日付に戻ってきたとき、自分の立ち回り方やもっとこうしていたらと自分を責めていましたが、会社の方針変更や組織の見直しで振り回されていただけだと気がつくことができました。
適応障害で休職して、一番最初に取り入れた、スモールステップでした。
#適応障害 #休職 December 12, 2025
2025年上半期は適応障害になって会社を退職してから人生絶望してた時にしゅがろの歌声と歌詞に人生救われたと思ってる
ありがとう
#SUGAROCK https://t.co/Xdfxm5Bb6o December 12, 2025
「労働条件」よりも「理念条件」
(動画参照)
うつや適応障害で働けない人は特に大事にした方が良いなと感じています
精神疾患って頭優位すぎて、心身がついていかなくなってる状態に近いと思う
労働条件優先って、
「心」より「頭」で選んでいる証拠だよなあ… https://t.co/chaeRaZmL6 December 12, 2025
東京地裁令6.9.25:精神疾患による休職からの復職判断に関する裁判例
【裁判例要約】
協同組合の職員(原告)が、上司とのトラブル等を背景に適応障害を発症し休職した。休職期間満了が近づく中、従業員は「復職可能」とする主治医の診断書を提出して復職を申し出た。しかし、会社(被告)は、会社が指定した指定医の「就労困難」との診断を根拠に復職を認めず、休職期間満了をもって自然退職扱いとした。元従業員は、主治医の診断に基づき休職事由は消滅しており、自然退職は無効であるとして、地位確認と未払賃金(バックペイ)を求めて提訴した事案。
裁判所は、従業員の主張を全面的に認め、自然退職は無効であると判断。会社に対し、地位確認および解雇後の賃金(バックペイ)全額の支払いを命じた。
・判断の理由:
休職事由の消滅(復職の可否)について: 裁判所は、主治医の診断を重視した。従業員の診療録を検討した結果、症状は一進一退しつつも順調に回復傾向にあり、休職期間満了時点では「従前の職務を通常の程度に行うことができる程度にまで回復していた」と認定した。
一方で、会社が根拠とした指定医の診断については、従業員のそれまでの詳細な治療経過を把握しないまま、抽象的な懸念(一時的な回復の可能性)を指摘するに過ぎないとして、その信用性を退けた。
結論: 従業員は休職期間満了前に治癒しており、休職事由は消滅していたと判断。したがって、休職期間満了をもって自然退職扱いとした会社の措置は無効であり、雇用契約は継続していると結論付けた。
【コメント】
本件は、精神疾患による休職者の復職判断において、主治医と産業医(指定医)の意見が対立した場合のリスクを明確に示した、使用者側にとって非常に重要な判決です。
1.「主治医の診断書」を軽視してはならない:
本判決が示す最大のポイントは、裁判所が、従業員の症状の経過を継続的に診察してきた「主治医」の判断を、会社の「指定医」の判断よりも重視する傾向が依然として強い、という点です。会社側は、指定医の「就労困難」という診断書を盾に復職を拒否しましたが、裁判所はその診断の根拠が薄弱であると判断し、これを退けました。
2.復職拒否のプロセスが不十分:
会社側が敗訴した核心的な理由は、主治医と指定医の意見が対立しているにもかかわらず、その医学的見解の差異を解消するための努力を怠った点にあります。会社は、本件主治医に対して一切の照会(情報提供依頼など)を行っていません。このような状況で、会社にとって都合の良い指定医の意見だけを採用して復職を拒否することは、客観的な合理性を欠く危険な判断であったと言わざるを得ません。
3.求められる「慎重な」復職判断プロセス:
主治医と産業医(指定医)の意見が割れた場合、使用者が取るべき対応は以下の通りです。
①主治医への情報提供・照会: 会社の産業医を通じて、従業員の同意のもと、主治医に対し具体的な業務内容を説明した上で、復職の可否について書面で詳細な意見を求める。
②試し出勤(リハビリ出勤)の実施: いきなり「復職不可」と判断するのではなく、「試し出勤」を提案し、その経過をもって最終的な復職可否を判断する。
本件の会社は、これらのプロセスを一切踏まずに自然退職としたため、敗訴は必至でした。
結論として、本判決は、精神疾患からの復職判断の難しさを改めて浮き彫りにしました。主治医の「復職可」診断書を覆すには、単発的な指定医の診断だけでは不十分であり、主治医との積極的な連携や、試し出勤の実施といった客観的なプロセスを通じて、「客観的に見て就労不能である」という強固な証拠を構築しなければならないことを、経営者は肝に銘じるべきです。 December 12, 2025
何度も鬱や適応障害になって
正社員もアルバイトももう難しいかもしれないと思った私は
自分のできることではなく、“苦手なこと”をひたすら書き出し始めて視界が開けた。
無意識の「〜しなければならない」「〜すべき」をほぐせていい。私の実践をまとめてみました。 https://t.co/yGisNcH6Uq December 12, 2025
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