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議員立法
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2025.12.04 10:00
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ふと立ち止まったのは、この指摘だった。
https://t.co/JetF1knP2d
濱田議員の説明を読むと
1970〜80年代、自民党内ではスパイ防止法が総務会直前まで進み
勝共連合(国際勝共連合)が積極的に協力していた事実があるという。
にもかかわらず、最終局面で止めたのが谷垣禎一氏と宮沢喜一氏。
いずれも宏池会に連なる政治家だったとされている。
当時の証言をまとめた資料でも
昭和61年5月20日の自民党総務会でのブレーキが指摘され
「議員立法は成立目前だった」という一次情報が残る。
それでも党内の力学で止まり、法律は実現しなかった。
今回の議論でも
宏池会に属した岸田前総理が、旧統一教会問題を
“安倍派の影響力低下”に利用した面があったのでは、という視点が出てくる。
宗教の是非ではなく、党内主導権争いの延長で扱われたのではないか、という指摘だ。
スパイ防止法をめぐる議論は
安全保障と政局が複雑に絡むため、事実と構造を切り分ける必要があると思う。
どの選択肢を採っても、最後に問われるのは法と民主主義ではないか。
#スパイ防止法 #信教の自由 #RuleOfLaw #InternationalCommunity December 12, 2025
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@nr8665998789137 @poko_borninfeb @tamakiyuichiro 世界でも議員立法もあれば政府立法もあり官僚が法律作って済むなら国会は要らないし官僚も与党の各部会に頭下げて審議した上で国会の委員会で審査、本会議で成立するので政府立法でも国会の役割は重要。
そも民意をいかに拾うかという話で30年経済が低迷している国で官僚が作っているから大丈夫とは。 December 12, 2025
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蓮舫「予算委員会で質疑してみて高市総理の答弁を見ているとこれまでの総理と決定的に違うのがいわゆる 秘書官のメモ出しが遅いというか無かったりとか」
そりゃ蓮舫さんが高市総理が一切関わっていない議員立法案について聞いたりするからやろ。
ほんと立憲はやり方が汚い。 https://t.co/jNOauUT89i December 12, 2025
なぜ死を選んだのか… 集団暴行受けた福島県相馬市の男性 両親、やるせなさ募る(福島民報)
#Yahooニュース https://t.co/F0Vdmtldjt
この記事をどう読み解くか?
私は、「命を奪った」ことの直接責任ではなくても、
暴行による精神的損害や死に至る経緯に対する民事責任を追及する道があると考えます。
民事裁判(損害賠償請求)
•「暴行により強い精神的苦痛を与え、自死に追い込んだ」
→ という形で 不法行為責任(民法709条) を問える。
•刑事裁判での判決確定後に、民事で改めて賠償請求ができる。
この場合、刑事裁判のような“厳密な因果関係”までは要件とされず、
社会通念上の相当因果関係があれば認められる余地があります。
(例:学校いじめを受けた自死事件で、加害生徒・学校側に損害賠償命令が出たケースがあります。)
🌱 4. 社会的にも変えられること
刑罰だけでなく、社会の構造も問われます。
福島民報の記事のような報道が出ること自体が、
「暴力が精神を壊す」という現実を社会が正視するための第一歩です。
今後必要なのは:
•暴力・いじめ・ハラスメントによる「精神的殺人」も処罰できる法改正
•警察・検察が早期に被害者保護を行える体制強化
•被害者家族への法的・心理的支援
「暴力は人を追い詰める。
その苦しみは、殴られた瞬間だけで終わらない。
どうして司法は、その“後の痛み”を見ようとしないのか。」
法律を憲法に基づいて変えることはできると考えます。
心ある国会議員には急いで法律を以下の点⬇️で変えるように要望したいです。
(A)刑法への追加規定
「暴行、脅迫、侮辱その他の継続的又は集団的行為により、他人に著しい精神的苦痛を与え、自殺その他の生命喪失を招いた者は、傷害致死罪に準ずる罪に処す。」
→ いわば「精神的傷害致死罪」。
(B)暴処法やハラスメント関連法の強化
集団による心理的暴力を「人権侵害犯罪」として独立規定化。
警察が早期に保護命令・接近禁止を発動できるようにする。
(C)被害者家族への国の支援制度
被害者等給付金制度を「自死に至る暴行・ハラスメント被害」にも拡大。
💬 4. 憲法と立法の関係(変えられるプロセス)
憲法の下で法律を変えるプロセスは、こうです:
1.国会議員が立法提案(議員立法)
→ 人権侵害防止法、精神的暴力犯罪法などの形で。
https://t.co/ZUu2D8K3Sm提案(内閣提出法案)
→ 法務省や内閣府が検討し、条文案を提出。
3.国会審議・可決・公布
つまり、主権者である私たちが声を上げ、議員が動けば、
「暴力の心理的側面も人権侵害として処罰する法律」は憲法上、完全に可能です。
#衆参国会議の皆さま へ #政治と暮らし
#れいわ新選組が倭国を救う
#みんなで考えよう
#倭国国憲法をもとに法律を改善
#憲法13条 #精神的殺人を裁ける社会へ
#政治と暮らし #れいわ新選組が倭国を救う December 12, 2025
昨日の研究者たちの声明・意見書に続き、今度は元裁判官63名が法制審の議論にNoを突きつける声明を発出、司法記者クラブで会見を開きました。
研究者同様、裁判官が(たとえ引退後であっても)記者会見を開いてマスコミに直接意見表明を行うことは極めて稀であり、しかも声明に名を連ねた人数が60人超えというのは、会見に同席した指宿信教授が「空前絶後」と表現するほどのレベルです。
しかも、名を連ねている元裁判官のうち、1名は高裁長官、20名は高裁部総括判事というところを見ても、これほどの顔ぶれが短期間で結集することがいかに異例の事態であるかがわかります。
会見の「ひな壇」には、名張事件第7次請求審で再審開始決定に関与された伊藤納さん(右から2人目)、大崎事件第3次即時抗告審で再審開始を維持した根本渉さん(左から2人目)、そして湖東記念病院事件の弁護団長の井戸謙一さん(左端)という、著名再審事件に関わった元裁判官がずらりと並びました。
昨日の研究者たちがそうであったように、元裁判官たちも、法制審で展開されている議論、とりわけ自分たちの後輩にあたる裁判官委員・幹事の発言を議事録で目の当たりにし、これは黙っているわけにはいかないと立ち上がったのでしょう。
昨日、今日と連続であげられた、再審制度を熟知したたくさんの「専門家」たちの声は、法制審で孤軍奮闘する私たち日弁連の委員・幹事へのエールであり、議員立法の実現を目指す国会議員への何よりの追い風になります。
何としても法務検察の「岩盤」を突き崩して、冤罪被害者を迅速かつ適切に救済できる再審法改正を実現させなければ。
https://t.co/Qfkm99nlSj December 12, 2025
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