説明責任 トレンド
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2025.12.07 05:00
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兵庫県議会議員さん達の悪しき伝統。
皆さんの大好きな説明責任を果たす時ですよ☺️
市民オンブズとやらの皆さんが身内にあま〜いのも伝統ですね😩
更に、これが「斎藤知事では具合悪い理由」ならクソですね。
#全議員調査中
#県民を舐めるなよ https://t.co/nAHim6spNc December 12, 2025
4RP
学校や教育委員会に調査や回答の期限を求めると、決まり文句のように返ってくる「約束はできません」という言葉。
この「逃げ口上」に泣き寝入りしてはいけません。
ここで出すべき最強の武器。 それは、【いじめ防止対策推進法 第23条5項】です。
ここには、学校側が保護者へ「情報を共有する措置」を講ずることが義務付けられています。
つまり、「約束できない」と言うのなら、
➀ なぜ約束できないのか(具体的理由)
② 要望に添えない根拠は何か
③ では、いつなら回答できる見込みか
これらを合理的に説明する責任が、法的な「情報共有義務」として発生します。
「確約できない」は、説明を放棄していい理由にはなりません。
曖昧な返答で時間を稼ごうとする相手には、「法律」という共通言語で逃げ道を塞ぎ、説明責任を果たさせてください。
#いじめ #学校対応 December 12, 2025
2RP
宗教法人のトップとしては、
「外部との闘い・調整・説明責任」という“難しい時期”を背負う役割を担ってきたわけで、そのパートが一区切りした、という理解が最も自然です。
裁判の結果は、もう教団の内部努力でどうにかできる段階ではありません。
あとは高裁が判断を下すのを待つしかない。批判の矢面になってきた田中会長が続投すると、改革のイメージが弱まってしまう
これは宗教法人に限らず、どんな団体でもそうなのですが、次は「内部のまとめ」「再生の段階」に入るわけです。
その局面では別のタイプのリーダーの方が適任です。
外部に対して改革の意思を示す効果があります。
会長本人も区切りと判断した可能性が高いのではないでしょうか。 https://t.co/5qP73NOF3x @Sankei_newsから December 12, 2025
2RP
速報「倭国は、一つの中国政策に関する約束と法的義務を明確に示すことを拒んでいる。その理由について世界に説明責任がある」中国外交部は強く非難しました。
しかし、台湾をめぐる議論の発端は、立憲民主党・岡田克也議員による例示的な質問です。
「米軍が攻撃された場合、個別的自衛権では説明がつかない」
という仮定をもとに、存立危機事態の法体系の限界と憲法適合性を問う質疑を行いました。
これに対し高市首相は、日米安全保障条約と平和安全法制に基づく一般論
「存立危機事態は厳格な三要件に基づき、恣意的に拡張できない、判断はあくまで個別具体的状況に基づく」
と述べ、政策変更も、台湾有事=存立危機事態という断定も行っていません。
首相の発言は、あくまで 制度の一般論の説明 であり、具体的なケース判断や参戦宣言ではありません。
この争点は、単なる言葉の行き違いではありません。
・戦略的曖昧性をめぐる主導権争い
・台湾海峡の抑止バランス
・国際的なナラティブ戦(情報戦)
にあります。
中国は、倭国に明確な立場表明を迫ることで
・日米台の抑止連携を弱体化させる
・発言を挑発と位置付け国際世論を操作する
・倭国を外交的に孤立させる
これが 認知戦としての戦狼外交です。
第219回国会 予算委員会 第2号(令和7年11月7日(金曜日))
https://t.co/cxoSuUAgLr December 12, 2025
1RP
この文章を借地借家法と一緒にして矛盾等がないか解析して見た。結論からいうと「矛盾や契約書的に違法な点はない」
(内容に問題がないという点は別の議論、あくまでこの合意書のみで判断)
この契約は事業用定期借地権に関するもの、期間が30年なので借地借家法第23条第2項に基づく事業用定期借地権に相当する
借地借家法第23条第2項の特則として、事業用定期借地権(10年以上30年以下)については、通常の借地権とは異なり、借地借家法に特則が設けられている
借地借家法第23条第2項の適応の排除
・第13条(建物買取請求権)
・第14条(第三者の建物買取請求権)
・第16条(強行規定)のうち、第13条及び第14条に関する部分
・民法第600条(期間が満了した場合の更新規定)
契約書第3条の有効性として、「本件借地権については、法第4条から第8条まで、法第13条及び法第18条並びに民法(明治29年法律第89号)第619条第1項の適用はないものとする」そして、「法第13条」の適用を排除する特約は、上述の借地借家法第23条第2項によって有効
従って、特約は借地借家法第16条(強行規定)に反して無効となることは無い
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が、解析結果で複数のAIで照合してみたけれど、間違いは無さそう。法律のプロが契約において、法律で許されている最大のメリットを享受できるように作らせれた契約書、だと認知できるかな
事業用定期借地権の特則、10年以上30年以下で30年きっかりって辺りがまさにそれ。特則を得る為に作られた契約書だね
前にどなたかが「定期借地権の契約だと建物の寿命等で計算されるんで渋谷の何だっけ?の契約期間が33年4ヶ月と中途半端になる」と書かれていたと思う
でもフローレンスのコレは30年きっかりという契約。恐らく、事業用定期借地権の特則ありきで作成された契約書なんだろうなと思った(素人考察なので間違っていたらごめんなさい)
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契約書の他の部分「第16条で本件借地権の設定登記を行わない」と根抵当権を整理してみました
基本的に合意書では、建物に担保権を設定すること自体に対する明示的な禁止条項はありません。
但し合意書第10条(4)、甲(区)の承諾なくして「転貸(略)、その他担保を目的とする権利」を禁じている。これが虚偽の申請であり、契約の目的を妨げる行為(信義則違反)として、甲(区)からフローレンスへ契約解除(合意書第13条)を主張される、となるかな?
(対象が建物と土地という違いはある)
契約解除の裁判となった場合の論点は
・甲(区)の損害の有無
・甲(区)の承諾の範囲
・双方信頼関係の破壊
が問題となるらしいです。
実際の所、区は実質の損害を被った訳でもなく、承諾と信頼関係で言えば「事後承諾OK! 信頼関係はズブズブ」となると裁判でも争わない可能性が高いでしょう
重ねていいますが、他の法律は除いています。あくまでこの合意書だけで判断した場合です
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で、実際は「補助金を使って建てた建物」なので、補助金適正化法第22条(財産の処分の制限)
・担保に供すること(抵当権や根抵当権の設定)
違反となりました。
ついでにいうと、補助金適正化法第29条
・所管の行政庁は、財産処分の制限に違反した場合、補助金交付決定を取り消し、既に交付された補助金(利息・加算金を含む)の全部または一部の返還を命じることができる
となります。
その返還を求めない場合、根抵当外したらOKOKで沈静化をはかるのであれば、区とNPOが癒着している証明ではないか?と思われていても仕方がないと思いました
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最後にAIはこう断言しています
「甲乙間の契約違反というレベルではなく、乙の事業運営そのものに関わる、極めて重大な法的・財務的リスクとなります。所管の補助金事務局に事実を説明し、指示を仰ぐ必要があります」
現代表では無く、当時の会長が行った事ですよね。
フローレンス会長は杜撰運営の説明責任を果たすべきではありませんか?
補助金という税金を使いまくったのです
辞めるからOKという逃げ切りは、区民や国民に対して余りにも無責任ではないか?と私は思いました December 12, 2025
1RP
@capeacelly 長年にわたり、外部との難しい調整や説明責任を担われ、本当にお疲れさまでした。一区切りの判断は簡単ではなかったと思います。これまでのご尽力に心から敬意を表します。新しい体制のもと、教団の再生や改革がさらに進むことを願っています。 December 12, 2025
兵庫県議会議員、伊藤すぐる氏
政務活動費不正疑惑について
兵庫県議会への質問状を検討中
以下、検討内容(by生成AI)
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手続きの流れからまとめて、そのあとにそのまま使える質問状案を出します。
1. 手続きの具体的な進め方
(1) 宛先と送付先
送付先住所(共通)
〒650-8567
兵庫県神戸市中央区下山手通5丁目10番1号
兵庫県議会 議会事務局 行 (兵庫県)
封筒の宛名は、例えば次のようにします。
兵庫県議会議長 〇〇〇〇 様
(写)政務活動費の手引作成者としての議長職
各会派幹事長 各位
政務活動費検討委員会 委員長 殿
※現職の議長名や委員会名は、念のため議会事務局に電話して確認したうえで記載するとベターです。
(2) 送付方法
おすすめは次の組み合わせです。
内容証明郵便+配達証明
公開質問状としての「到達日」「文面」を後から証拠として使えるようにするため。
同じ文面を
普通郵便または簡易書留で「各会派幹事長」「政務活動費検討委員会委員長」宛にも送付
必要に応じてFAX・メールでPDFを事務局に送付(送付済みであることを電話で伝えておくと親切)。
(3) 併せてやるとよいこと
資料を添付
2014年の新聞記事コピー
ASAMI REPORTの紙面
「政務活動費の手引」の該当箇所(資産形成禁止やリースに関する部分)(兵庫県)
を「別紙資料1~3」として添付。
回答期限の設定
文面中で「本書到達後3週間以内(○年○月○日)」のように具体的に区切る。
公開の前提を明記
「本書およびご回答は原則として公表する」旨を書いておくと、後の発信がやりやすくなります。
2. 公開質問状(ドラフト案)
必要に応じて日付・ご住所などを書き換えてください。
(文中の[ ]は、浜田さん側で埋めてください)
令和7年[ 月 日]
兵庫県議会議長 [お名前] 様
(写)各会派幹事長 各位
政務活動費検討委員会 委員長 殿
前参議院議員
浜田 聡
伊藤すぐる県議の政務活動費(リース車両)に関する
調査と対応についての公開質問状
拝啓 貴職におかれましては、県政発展のためご尽力のことと存じます。
私は前参議院議員の浜田聡と申します。国会議員在職中から、公金の適正な使用について、国・地方を問わず問題提起を続けてきました。
このたび、兵庫県議会所属の伊藤すぐる県議の政務活動費によるリース車両の取り扱いをめぐり、以下の点について重大な疑義が生じていると承知しております。
2014年の報道と「返却誓約」について
2014年の新聞報道(別紙資料1)によれば、伊藤県議は、当時の政務活動費でリースした車両について「契約満了時に車を返還する」との趣旨の説明・誓約を行ったとされています。
その後のリース契約と所有権移転の疑義
近時公表された調査レポート(別紙資料2)によれば、伊藤県議が政務活動費で契約していたオリックス自動車のリース車両について、
(1) リース満了後も返却されず、
(2) 所有権が伊藤県議側に移転したとのリース会社の回答があった、
(3) リース期間中にナンバープレート変更も行われていた、
とされています。
「政務活動費の手引」と資産形成禁止との関係
貴議会が作成した「政務活動費の手引」(令和4年4月1日改訂。別紙資料3)では、政務活動費により議員の資産形成を行うことを禁止し、所有権移転を前提とする契約は認めない旨が明記されています。
以上を踏まえると、
「政務活動費で契約した車両が、実質的に議員個人の資産となっていないか」
という疑念は極めて深刻であり、県民の信頼を損なうおそれがあります。
つきましては、兵庫県議会としての説明責任の観点から、下記の点について書面にてご回答くださるようお願い申し上げます。
記
質問1(2014年時点の誓約内容の確認)
2014年の政務活動費リース車両問題に関連して、伊藤県議または所属会派から、
「契約満了時には車両を返却する」
旨の誓約書や申出書が議長あてに提出された事実はありますか。
ある場合、その文書の写しを情報公開の対象とすることについて、議会として異存はありませんか。
質問2(問題とされているリース契約の事実関係)
(1) 伊藤県議が政務活動費で契約したリース車両の件数・契約期間・リース会社名・車種・車両番号を一覧で示してください。
(2) 各契約について、リース満了時に
ア 車両をリース会社へ返却したのか
イ 伊藤県議側に所有権が移転したのか
ウ 第三者へ譲渡・廃車としたのか
など、現時点で把握している範囲の処分状況をお示しください。
質問3(資産形成禁止ルールとの整合性)
上記のリース契約のうち、契約条項または実態として、議員個人への所有権移転が生じたものがあった場合、
「政務活動費の手引」における資産形成禁止の趣旨との整合性をどのように評価されていますか。
また、その場合に本来必要であったと考えられる是正措置(返還命令、指導、処分等)は何でしょうか。
質問4(伊藤県議に関する調査の実施方針)
貴議会として、伊藤県議の政務活動費によるリース車両の取り扱いについて、
(1) 事実関係の調査(必要に応じリース会社への照会を含む)を行うご意思はありますか。
(2) 行う場合、その調査主体(議会事務局、特別委員会、第三者機関など)と、概ねのスケジュールをお示しください。
質問5(不適切支出が判明した場合の対応)
上記調査により、政務活動費の趣旨に反する支出や資産形成が認定された場合、
伊藤県議に対してどのような対応(政務活動費の返還、議員報酬の減額、議会としての処分等)を検討されていますか。
質問6(類似事案の有無と全数点検)
(1) 伊藤県議以外の県議についても、政務活動費で契約したリース車両がリース満了後に議員個人へ所有権移転した事例が存在すると把握していますか。
(2) その有無にかかわらず、全議員・全会派を対象に、リース契約の内容と終了時の処分状況を点検する考えはありますか。
質問7(調査結果・対応方針の公表)
本件に関する調査結果および対応方針については、
兵庫県民に対する説明責任の観点から、議会ホームページ等で公表する方針がありますか。
以上の質問に対するご回答を、**本書到達後3週間以内(目安として令和7年[ 月 日]まで)**に、書面にて下記連絡先までご送付くださいますようお願い申し上げます。
なお、本公開質問状および貴議会からのご回答内容は、政務活動費の透明性確保の観点から、原則として私の責任において公表する予定です。
敬具
【連絡先】
〒[ ]
[住所]
前参議院議員 浜田 聡
電話:[ ]
メール:[ ] December 12, 2025
@mie10312 再稼働の是非以前に求められるのは、企業として説明責任を果たす姿勢なのですが、
本来なら第三者による徹底した調査と透明性の高い情報公開こそが、信頼回復の最低ラインなんですよね。
そう思いつつも、結局のところ、原発そのものが要らないんだよな、と心の底から強く感じます。 December 12, 2025
高市早苗氏と片山さつき氏は
「旧統一協会は聞いたことがない」「関係は知らない」と説明しています。
しかし現実には、
高市氏は統一協会系メディア『世界日報』に 過去5回登場。
「知らなかった」と「過去の登場実績」。
このギャップこそ、いまの政治で最も説明してほしい部分ではないでしょうか。
国民には説明責任がある。
政治家にはもっと大きな説明責任がある。
#統一協会問題説明責任
#緊急事態条項断固反対憲法改正発議阻止
#こんなひどい総理は初めてだ December 12, 2025
彼らはこの日が来るとは夢にも思っていませんでした。
スティーブン・ミラーはついにそれを認めました:
トランプ政権の司法省が、ミネソタ州のソマリア系福祉帝国の帳簿を開き、
幽霊のような給食プログラム、ブリーフケースに入った現金、
モガディシュへのプライベートジェットを通じて何十億ドルもの資金が消えた事実を明らかにしようとしています。
一方、ティム・ウォルツはカメラに向かって微笑みながら、それを「文化的豊かさ」と呼んでいました。
ミラーは言葉を濁しませんでした:「これから明らかになる規模は、この国を震撼させるでしょう。これは盗みではありません。これは帳簿による征服です。」
外国の旗が星条旗よりも高く掲げられるのを許したその同じ州が、まもなく説明責任とは何かを思い知ることになるでしょう。
すべての助成金。すべての見せかけの非営利団体。すべての共犯の役人。
ベールが引き裂かれています。
光がやってきます。
そしてそれは焼けつきます。 December 12, 2025
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