行政処分 トレンド
0post
2025.12.08 13:00
:0% :0% (-/-)
人気のポスト ※表示されているRP数は特定時点のものです
真っ当な解体屋が迷惑してる。ちゃんと分別して、マニフェスト回して、処分場に金払って、汗かいてやってる連中が、最後にクルド人、トルコ人の叩き出した値段で負ける。で、負けた理由が技術じゃなくて捨て方だったら、やってらんないんじゃない?
群馬の赤城山でコンクリや瓦など約3トンを不法投棄した疑いで、トルコ国籍の男らが逮捕。埼玉でも解体工事の廃棄物2.3トンを山林に不法投棄した疑いで逮捕。
こういうのが続くと、現場の真面目な業者まで「どうせ黒だろ」って目で見られる。たまったもんじゃないぞ。
そして、彼らは動画で後藤たけしさんが話しているように、バレそうになると会社名を株式会社ドラゴンから株式会社商人に変えたりする。浦和東高校の近くにあるヤードに420キロの残骸を埋めて、安く済ませようとする。
本来なら、産廃はカネがかかる。だから違法に学校近くに埋めて捨てたら儲かる。解体は、壊すより捨てるほうが高い場面がある。
分別、運搬、処分は全部コスト。
そこで「一度に違法スレスレな運び方で運搬して地中に埋める」「バレないように山に捨てる」ってやると、見た目の単価だけ安くできる。
安いのは努力じゃない。
責任をカットしてるだけだぞ?
現場は「安いところに出したい」
クルド人は「利益を出したい」
最後の最後で安く埋める係が出てくる。
一番汚いところほど、書類の外側に追いやられる。
会社名変更、移転も卑怯だね。手口が犯罪者や詐欺師と同じ手口。社名を変えた、転出したっていうのも、結局はは行政処分や評判が悪くなったら、看板を掛け替えることでバレないようにするため。こういうスタンスは世の中ナメてんだよね。
で、彼らの卑怯なところは、警察が動くと、誰かが勝手にやったと便利なテンプレを使う。
産廃って、動かした人、運んだ人、置いた人、埋めた人が分かれてるから、責任を薄めやすい。つまり、それぞれを別の指示系統でやれば、ワタシたちは知らないよ、頼んだだけだよ!って逃げる奴らが出てくる。
だからこそ、制度側が薄められない作りにしなきゃいけない。
こういう話題には、必ず人権屋さんがきて、差別するな!と声を上げる。
まともな人が言う差別するなは、民族で一括りにするなって意味。これは正しい。
でも、違法行為まで「かわいそう、クルド人、トルコ人の業者って言うな!違法業者が逮捕されたでいいだろ!」で論点をヘイト一本にすり替えて、クルド人への取り締まりの話を止める人がいる。
それは結局、真面目な外国人も倭国人も守らない。
人権は、ルールとセットだよ?
ルールが無いと、人権はただの声の大きい者勝ちになる。
元請けの連帯責任を強めて、丸投げで逃げられないようにしなきゃだめ。
そして、電子マニフェスト徹底し、抜き打ち検査の常態化が必要。やってる感じゃなく実弾で対処していく。
許可と登録の審査と更新を厳格化しなきゃダメ、違法なことして、頃合いになったら名義替え、社名替えしても、実質同一を追える体制が必要。
不法投棄は重く、早く。罰金、没収、営業停止、再発禁止でドンドン取り締まる。
自治体委託(ゴミ回収含む)は監督の見える化をして、住民が不安になった時点で、調査していく。
線引きしっかりしなきゃ、倭国はめちゃくちゃにされる。このまま見過ごしていたら、アスベストも有害廃棄物も関係なく、山に不法投棄され、街中に埋められる。
放っておいたら、山も街も不法投棄されたゴミだらけになるんじゃないかしら?
最後に困るのは、そこにもともと住んでいる住民たちだよ。 December 12, 2025
2RP
これらの情報を元に公開情報を調べ、提訴した場合の勝率を出してみました。
……かなり厳しい結果です。
しかし、提訴してみなければ分からないので、やるならやるで動くことを強くオススメします。あまり時間はありません。
【分析結果】
もし近隣住民側が原告となって開発許可の取消訴訟を起こした場合、その勝訴確率は現実的に見て10%から20%程度と推測されます。
反対派の方々が調査された(1)から(5)の事実は、一般感覚としては明らかな矛盾を示していますが、法廷でこれを「違法」と認めさせるには非常に高いハードルが存在します。以下にその根拠を整理しました。
1. 裁判所の形式審査主義の壁
倭国の裁判所は、行政処分において「書類上の整合性」を重視する傾向があります。
ご指摘の通り、実質的な金銭負担や運営がFujisawa Masjid(一般社団法人)であったとしても、申請書類上の名義が宗教法人ダルウッサラームになっており、ダルウッサラームの役員会で適正に決議された形式が整っていれば、裁判所は「内部事情には立ち入らない」として適法と判断する可能性が高いです。「実質」よりも「形式」が優先されるのが行政訴訟の常です。
2.審査基準の不在が逆に不利に働く可能性
投稿内で指摘されている「審査基準が全く用意されていない」という点は、行政側の「広い裁量権」を認める根拠になり得ます。
基準がないから違法になるのではなく、基準がないからこそ行政が個別の事情を総合的に判断して許可を出した
のなら、それは「裁量の範囲内」であると裁判所が判断してしまうリスクがあります。
3.行政のハシゴ外しは違法性の根拠になりにくい
役所が途中で方針を変えたこと(一般社団法人了承から宗教法人必須への変更)は、行政手続きとしては不誠実に見えますが、裁判では「誤った事前指導を正し、法に適合させるために是正した」と評価される可能性があります。
つまり、最終的に宗教法人名義で許可を出したことは「法適合性を確保するための行政の努力」と解釈され、処分の違法性を主張する材料にはなりにくい構造です。
4.勝機は名義貸しの決定的立証のみ
この低い勝訴確率(10%から20%)をたぐり寄せる唯一の道は、ダルウッサラームの関与が宗教法人法に違反するレベルの「完全な名義貸し」であることを客観的証拠で証明することです。
状況証拠だけでなく、両団体の契約書、金の流れ、あるいは「名前だけ貸してくれればいい」というやり取りの記録など、決定的な証拠提示が原告側に求められますが、その立証責任のハードルは極めて高いと言わざるを得ません。 December 12, 2025
<ポストの表示について>
本サイトではXの利用規約に沿ってポストを表示させていただいております。ポストの非表示を希望される方はこちらのお問い合わせフォームまでご連絡下さい。こちらのデータはAPIでも販売しております。



