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2025.12.07 08:00
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子どもの性的画像の所持や製造は同法で規制されているが、判例上は「実在する子ども」の被害を想定しており、ディープフェイクへの適用は困難とされてきた。県警は性的画像の顔から被害児童を特定できたことなどから、児童ポルノに該当すると判断した。
わいせつ物の規制に詳しい神奈川大の上田正基准教授は「生成AIによって作成された性的画像を児童ポルノと判断したのは、現実の姿態を描写している必要があるという児童買春・児童ポルノ禁止法適用の前提に挑戦する判断だ。実在する児童の画像の一部が使われ、生成AIで性的に描かれることを防ぐことに資する」と評価する。
一方で、「創作物」との境目があいまいになる恐れがあると指摘。「元画像と生成画像の顔が同一であることを条件とするなど、同法の適用範囲を限定する必要がある」としている。
読売 December 12, 2025
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