異性愛者 トレンド
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2025.12.02 04:00
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東京二次訴訟高裁判決55頁56頁を掲載します。一番気持ち悪ポイントなので是非皆さんに読んでいただきたいです。
本高裁判決は、法律婚制度を「『一の夫婦とその間の子』の結合体を社会の基礎的な構成単位となる基本的な家族の姿として想定する制度」(54頁)としたうえ、「われらとわれらの子孫のために(中略)この憲法を制定する」とした憲法前文を引用して「国民社会が世代を超えて安定的に維持されること」の重要性を説き、「男女の性的結合関係による子の生殖」が今なおそのための「社会的承認を受けた通常の方法」だから、「『一の夫婦とその間の子』の結合体を社会の基礎的な構成単位となる基本的な家族の姿として想定する制度」である本件諸規定(民法戸籍法)は今日も合理性があり、「本件諸規定が存在しなければ、誰も婚姻ができなくなり、憲法13条、24条に違反する結果となるから、その存在が憲法に違反することもあり得ない」とします。
この「本件諸規定が存在しなければ、誰も婚姻ができなくなり」という表現ぶりも、大変な嫌らしさを感じます。誰も異性カップルの婚姻を否定していませんし、異性カップルが子をもうけることを否定しているわけではありません。私たちは「しかしなぜ、同性カップルを婚姻から『排除』するのですか」と問うているだけです。なのに高裁判決は、法律婚制度もともと異性カップルが生殖をして子どもをもうけることを保護して子孫を繋ぐための制度あり、今もそれで合理性がるし、法律婚制度やめたら誰も結婚できなって憲法に反するでしょ?と、あたかも私たちが法律婚制度を否定しているかのような、国ですら言っていないような主張に曲解していています。それにしても、異性愛者が結婚できないと憲法13条に反するのに同性愛者が結婚できなくても憲法に反しないってどういうこっちゃ。
判決文として格調高いっぽい感じには書かれていますが、同性婚に反対する超保守的な御主張をそのまま判決文に載せたような内容です。法律婚制度になんとしても同性カップルを包摂したくないという強い意思を感じます。 December 12, 2025
まあまあ酷い言い方をするけれども
婚姻制度が生殖のための制度なら
別に「異性愛者も」好きな人と結婚出来なくてもいいよね?生殖出来れば良いんだもんね?仮に婚姻制度を利用するためには国が指定した相手とでないと利用できないって制度になっても、生殖出来るし人口は維持できるから文句ないよね? December 12, 2025
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