特許権 トレンド
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2025.12.08〜(50週)
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Q コナミとの『ウマ娘』の特許権侵害についての裁判が和解で終わった。開示の範囲しか内容は分からないが、和解という結果に関して会社としての感想や意見を聞きたい。また、この裁判結果によって、今後のゲーム開発に影響はあるのか #サイバーエージェント株主総会
日高:
コナミとの和解は秘密保持契約もあるので、リリース以上のことは話せない。サイゲームスとしては一貫して特許侵害はないと確信して主張してきたが、安心して遊べる環境を早めに提供していきたいということから和解になったという流れ。和解になったことで、とても安心して良かったと思っている。
ゲーム開発では特許などがたくさん存在する中で開発をしているので、法務部でも力を入れて管理をチェックしている。今後も、同じようにチェックしながら開発を進める December 12, 2025
21RP
こんな感じで、レトロゲームを今に復活させる場合の最大の敵となる<権利>=著作権・商標権&特許権・契約上のライセンス地位・著作隣接権・肖像権などについて一通り解説したテキストw December 12, 2025
15RP
もし、スマホもEVもロボットも、一度も充電せずに動き続ける世界が本気で来るとしたら?
フォーカスシステムズ(4662)がこれを実現させるかも知れません。
これはあくまでも初動ですが、
実はこの銘柄の可能性について理解出来ているのはほんの僅かです。
それを徹底解説していきます⇩
本編に入る前に、ブックマークして後から見返せるようにしましょう🔖
上記文章には私の主観や数値や事実に間違いがある場合があります。
ご了承ください。
それではどうぞ⇩
①三次電池とは何か?
「三次電池」とは、従来の一次電池(使い切り電池)や二次電池(充電式電池)に続く第3の電池です。
二次電池が外部から電気エネルギーを充電するのに対し、三次電池は環境中の温度変化によって自律的に充電できる電池を指します。
正極と負極に温度特性の異なる材料を使うことで、周囲の温度が変化した際に両電極間で起電力(電位差)が生じ、これを電力として取り出せるしくみです。
言い換えれば、熱エネルギーを直接電気エネルギーに変換して蓄える「エネルギーハーベスト」電池です。
環境の温度差さえあれば常に発電・充電が行われるため、「勝手に充電して動き続ける」電池とも表現されます。
繰り返し使用が可能で電池交換が不要となり、廃棄物も削減できる画期的な技術です。
三次電池の研究は筑波大学・守友浩教授らによって進められており、コバルト系プルシャンブルー類似体(遷移金属化合物)など電極材料の工夫によって、高い温度起電力係数(温度1Kあたり数mV以上の電圧変化)を生み出すことが目標とされています。
筑波大学の研究グループはこの「熱発電セル」とも呼べるデバイスの小型・薄膜化や材料特性の最適化に取り組んでおり、室温付近の環境熱で安定的に電力を得ることを目指しています。
②共同研究の経緯と特許認定
フォーカスシステムズは2019年に筑波大学との産学共同研究を開始し、この三次電池の実用化に向けた基礎研究に参画しました 。
2019年3月のプレスリリースでは、身近な温度変化(摂氏28~50℃程度)で発電できる新しい電池システムとして三次電池の概念を紹介し、目標として「10 mV/Kの熱起電力を発生する材料を開発し、コイン電池セルで性能評価を行う」と発表されています。
この共同研究では、電池の正極・負極に用いる最適な材料を探索・特定する取り組みが進められました。
研究は順調に進み、2020年2月には相転移物質の利用により三次電池の高電圧化(室温近傍の熱環境で充電可能な電池)に成功したと報告されています。
さらに2021年6月、フォーカスシステムズと筑波大学のチームは「特定の物質を電極に利用することで、温度変化に伴う安定した電圧発生を繰り返し得ることに成功した」と発表し、この技術について特許出願を行ったことを公表しました 。
出願された特許は「三次電池、IoT機器」に関するもので、2021年3月30日付で出願されています。
このニュースが伝わった当時、フォーカスシステムズの株価は急騰し、2021年6月15日には前日比ストップ高まで買われる場面もありました (前日終値900円→ストップ高1050円、翌日1350円まで上昇 )。
市場も本技術への期待の大きさを感じさせる出来事でした。
そして2025年11月28日、ついにこの三次電池技術の特許が正式に特許第7781384号として登録され、12月8日に特許公報が発行されました。
特許の名称は「三次電池、IoT機器」で、特許権者(権利共有)には筑波大学とフォーカスシステムズが名を連ねています。
つまり、フォーカスシステムズは大学と共同で本発明の知的財産権を保有しており、今後この技術を事業展開・ライセンス供与する上で重要なポジションを占めています。
12月8日付でフォーカスシステムズからもニュースリリースが出され、特許認定の事実が広く認知されました。
同社はすでに「三次電池を電源としたIoT機器の実証実験」にも着手しており、省電力ビーコンやセンサー端末を三次電池で駆動させる試作に成功しています。
将来的には「あらゆるデジタル機器に利用可能なコア技術」へと発展させることを目標に掲げています。
③三次電池がもたらす応用分野と影響
三次電池技術が実用化すれば、「人類が充電という行為から解放される日」が来るとも言われます。
環境中の温度差さえ利用できれば半永久的に動作し続ける電子機器が可能になるため、その応用分野は非常に広範です。
フォーカスシステムズの特許発表を機に列挙された主な応用領域と影響は以下の通りです
(1/4) December 12, 2025
8RP
さっくん(#佐久間大介さん #SnowMan)がインスタの中で言ってたフランス語の耳慣れない時計ターム「トゥールビヨン#Tourbillon フランス語 旋回旋風」は懐中時計腕時計海軍用時計縦方向でも水平方向でもゼンマイが重力で伸びてしまうことで時間がずれてしまうのを防ぐために、ゼンマイ構造を旋回させることのできる技術でありブレゲが開発したものです。
「ブレゲ公式: 1801年6月26日、共和暦が施行されていた当時のフランスの暦で言えば第9年メシドール7日、アブラアン-ルイ・ブレゲは、「トゥールビヨン」と呼ばれる新しいタイプの調節機構の10年間の特許権を取得しました。
アブラアン-ルイ・ブレゲは、重力こそ時計ムーブメントの規則性の敵であるという観察の基に作業を行っていました。装着時の時計の姿勢が変わるごとに、重力によって計時の調整に変化が生じると考えていたのです。人類のあらゆる活動に付き物のこの重力の問題を解決するべく、腕時計製造の巨匠は、1分間で1回転する可動キャリッジの内部に、脱進機全体(つまり、テンプとゼンマイ、レバーとガンギ車、最も重力の影響を受けやすい部品)を格納するという発想を思いつきました。こうして、すべての不具合は、、、
ブレゲ公式ページ:https://t.co/jbNxxxIhxN」
こちらはブレゲに関するForbesの記事です!ブレゲ入門者向けかな?
「ブレゲの特別なトゥールビヨン|300万円以上でも買いたい腕時計 | Forbes JAPAN 公式サイト(フォーブス ジャパン) https://t.co/ycAz1J6cs3」 December 12, 2025
1RP
リズネ販売停止?
Geminiはこう回答してました。
ネット上で囁かれている「リズネのアレルギーによる販売停止」説ですが、これはおそらく**2つの異なる情報が混同された誤解(デマ)**である可能性が高いです。
結論から申し上げますと、リズネ自体に深刻なアレルギー事故が多発して回収命令が出たという公的な事実はありません。
なぜそのような噂が流れているのか、真相を整理しました。
1. 【誤解の源】他製品「リズトックス(ボトックス)」の処分との混同
これが最も有力な原因です。リズネの製造元であるHuons社は、別の主力製品であるボツリヌス製剤**「リズトックス(LIZTOX)」において、韓国当局(食品医薬品安全処)から許可取り消し・回収命令**を受けています。
• 何が起きたか: 「輸出用」として承認された製品を、手続きを省いて国内で不正販売したという薬事法違反です(品質やアレルギーの問題ではありませんが、安全管理上の重大な違反です)。
• どう伝わったか: 「Huons社の主力製品(リズトックス)が販売停止になった」というニュースが、名前の似ている「リズネ」の話として、あるいは「何か危険な理由(=アレルギー?)で止まったらしい」という噂として誤って広まった可能性があります。
2. クリニック側の「説明の方便」
本来の理由は**「リジュラン製造元との特許紛争による差し止め(大人の事情)」**ですが、これを患者様に説明するのは専門的で難しいため、現場のスタッフや一部のクリニックが、
• 「今ちょっとメーカーのトラブルで入ってこないんです(=安全性の確認中などと濁す)」
• 「赤みや腫れ(PN製剤特有の反応)が強く出るロットがあったらしい」
といった曖昧な説明をした結果、ネット上で「アレルギーで回収になったらしい」という話に変換されて拡散した可能性があります。
結論
リズネが止まっている真の理由は、やはり**「特許権侵害訴訟」と「メーカー全体の薬事行政処分(リズトックス問題のとばっちり)」**による流通麻痺と見るのが妥当です。
「アレルギーで危険だから止まった」わけではないため、過去に施術を受けた患者様が過度に不安になる必要はない状況ですが、製品としては今後も入手困難が続く見込みです。 December 12, 2025
1RP
中小企業が、せっかくIP(特許権・商標権・著作権等)を取得したのに、費用の観点から権利侵害に対して泣寝入りするしかない事案について、クラファンを活用して法的手続を行うサービスを始動しました。
要するに、弁護士費用をファンから集めるシステムを作り事業化します。詳細は後日。お楽しみに。 December 12, 2025
1RP
このGoogleのTVCM Sonosのヘッドホンを画像検索で探して買うってストーリーなんだけど SonosとGoogleは米国で特許権侵害訴訟中なんだけど いいんかね>
ブラウザなら、 Google Chrome ❘ 気になるもの篇 - YouTube https://t.co/Qhx52TcCyk December 12, 2025
1RP
☆AI依存症に落ち込むな! AIを使うな、本文を読み、自分で考えて、文章を書け !!
⑧法令上の公報(真正公報)
2022年1月12日以降の公報
特許庁は、「法令上の公報は、公報発行サイトから提供されるものであって、XML形式のものを指します。」、と明言しています。
そして、「XML形式」とは、以下の資料のフロントページにあるようなものです。
https://t.co/bHC0RUmH1C
また、2022年1月11日以前に特許庁より発行されていたPDF公報は廃止されました。
従来は、この廃止されたPDF公報が「真正な公報」とみなされてきたと思います。
何となれば、特許庁が発行するものが唯一のものでしたので。
2022年1月12日以降は、INPITをはじめ、多くの民間のベンダーが独自の手法により作成したものが、「独自PDF公報」として流通しています。
そして、INPITは、「公報はXMLですので、レイアウトもページも存在しません。」、「したがって、公報標準レイアウト/ページの概念はございません。」ともいっています。
更に、「公報はXMLであり、PDF化するに当たっての制限はありません。」と断言しています。
加えて、INPITは「J-PlatPatから提供されるPDFを「標準」とする意図はなく、民間事業者が提供するPDFも流通すると考えております。」、と回答しています。
従って、「真正な特許公報」とは、特許庁の公報発行サイトから提供される「XML形式」のみのもので、INPITや各民間業者の作成した「独自PDF公報」は「法令上の公報」とはいえないことになります。
以上の如く、J-PlatPatからダウンロードして得られる「独自PDF公報」や、民間業者、たとえば日立システムズのSRPARTNERより得られる「独自PDF公報」などは、 それぞれ異なったものであり、「真正な公報」とは見なすことができないと考えます。
INPITのJ-PlatPatよりダウンロードして得られる「PDF公報」は、あくまでも「独自PDF公報」であって、「真正な公報」とは言えないものと考えます。
ましや、民間業者が作成する「独自PDF公報」も、これまた「真正な公報」と、言えません。
ここで、「独自PDF公報」の発行にあたって、INPITのJ-PlatPatにおいて奇怪な過去がありました。
何故か、2022年1月12日〜1月24日の13日間のあいだ、J-PlatPatよりダウンロードした「独自PDF公報」が異様なものでした。
https://t.co/iIBNCtOcDR
即ち、フロントページの右下に表示される「代表図面」、および3ページの図面が、一部欠けていました。
さらに、2022年1月20日発行の「特開2022-014916」の独自PDF公報も代表図面と他の図面に欠落がありました。
https://t.co/fiIqp9T5N8
一方、民間業者である日立システムズのSRPARTNERよりダウンロードした「特開2022-014916」の独自PDF公報には欠落箇所はありませんでした。
https://t.co/lCT5dRre7A
J-PlatPatよりダウンロードした「独自PDF公報」の異様さは同年1月の24日まで続いたようです。
https://t.co/PrVwFrEG9m
(ハッシュタグ)
#OpenAI #Claude #ChatGPT#Gemini #Copilot #AI #生成AI #知財 #特許 #特許調査 #専利#チャットGPT #GPT-5 #INPIT #JPlatPat #note #JPO #USPTO #EPO #Patent #GPT #Threads #bing #VertexAI #DX #IT #DeepSeek #BigTech #manus #Manus #AI画像生成 #IPランドスケープ #深層学習 #仕事 #ディープラーニング #ビジネス #ビジネスモデル #知財戦略 #知的財産 #知的財産権 #知的財産高等裁判所 #特許法 #特許庁 #特許事務所 #特許分類 #特許検索 #特許分析 #特許情報 #特許権者 #分類付与 #先行技術調査 December 12, 2025
☆AI依存症に落ち込むな! (12/12) AIを使うな、本文を読み、自分で考えて、文章を書け !! コメント歓迎。 ⑧ 法令上の公報(真正な特許明細書)。|久保園善章 @kbozon
https://t.co/y8zM9i7FPZ
☆AI依存症に落ち込むな! AIを使うな、本文を読み、自分で考えて、文章を書け !!
⑧法令上の公報(真正公報)
2022年1月12日以降の公報
特許庁は、「法令上の公報は、公報発行サイトから提供されるものであって、XML形式のものを指します。」、と明言しています。
そして、「XML形式」とは、以下の資料のフロントページにあるようなものです。
https://t.co/bHC0RUmH1C
また、2022年1月11日以前に特許庁より発行されていたPDF公報は廃止されました。
従来は、この廃止されたPDF公報が「真正な公報」とみなされてきたと思います。
何となれば、特許庁が発行するものが唯一のものでしたので。
2022年1月12日以降は、INPITをはじめ、多くの民間のベンダーが独自の手法により作成したものが、「独自PDF公報」として流通しています。
そして、INPITは、「公報はXMLですので、レイアウトもページも存在しません。」、「したがって、公報標準レイアウト/ページの概念はございません。」ともいっています。
更に、「公報はXMLであり、PDF化するに当たっての制限はありません。」と断言しています。
加えて、INPITは「J-PlatPatから提供されるPDFを「標準」とする意図はなく、民間事業者が提供するPDFも流通すると考えております。」、と回答しています。
従って、「真正な特許公報」とは、特許庁の公報発行サイトから提供される「XML形式」のみのもので、INPITや各民間業者の作成した「独自PDF公報」は「法令上の公報」とはいえないことになります。
以上の如く、J-PlatPatからダウンロードして得られる「独自PDF公報」や、民間業者、たとえば日立システムズのSRPARTNERより得られる「独自PDF公報」などは、 それぞれ異なったものであり、「真正な公報」とは見なすことができないと考えます。
INPITのJ-PlatPatよりダウンロードして得られる「PDF公報」は、あくまでも「独自PDF公報」であって、「真正な公報」とは言えないものと考えます。
ましや、民間業者が作成する「独自PDF公報」も、これまた「真正な公報」と、言えません。
ここで、「独自PDF公報」の発行にあたって、INPITのJ-PlatPatにおいて奇怪な過去がありました。
何故か、2022年1月12日〜1月24日の13日間のあいだ、J-PlatPatよりダウンロードした「独自PDF公報」が異様なものでした。
https://t.co/iIBNCtOcDR
即ち、フロントページの右下に表示される「代表図面」、および3ページの図面が、一部欠けていました。
さらに、2022年1月20日発行の「特開2022-014916」の独自PDF公報も代表図面と他の図面に欠落がありました。
https://t.co/fiIqp9T5N8
一方、民間業者である日立システムズのSRPARTNERよりダウンロードした「特開2022-014916」の独自PDF公報には欠落箇所はありませんでした。
https://t.co/lCT5dRre7A
J-PlatPatよりダウンロードした「独自PDF公報」の異様さは同年1月の24日まで続いたようです。
https://t.co/PrVwFrEG9m
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今日は調整対象固定資産の話。課税売上割合の著しい変動の論点や課税事業者選択届のとりやめの論点など、消費税のいろいろなところで出てくる重要論点。
調整対象固定資産は、固定資産に係る課税仕入税額を調整したいという話なので、棚卸資産以外の固定資産が該当する。なので、建物、構築物、機械や特許権などの無形資産、ソフトウェアなども対象となる。
一方で、土地は消費税が課税されないので対象外だし、土地の造成費用は課税仕入れでも対象外となる。
また、税法は少額不遡及の概念があるため、一取引が100万円以下のものは対象外となる。100万円以下であれば税額で10万円以下の話に過ぎないから。
なお、ここで気を付けなければならないのは1つ当たりの単位であることと、付随費用は算入させない点。
例えば、1台当たり20万円のパソコンを20台購入して取引額としては400万円だったとしても、判定はパソコン1台20万円で対象外となる。
実務では固定資産台帳を見ながら該当するものがないか判定していくことになると思うが、複数個購入したのを1つのレコードとして固定資産台帳に登録しているケースではちゃんと個数まで見ないといけないし、あとは100万円をギリギリ超えているようなケースは付随費用を除いても100万円を超えるかどうかを請求書の内容でチェックしないといけない。
税理士試験では問題文で、この辺の個数だったり、付随費用の情報だったりは与えられるので問題文から漏れなく条件を拾えるようにしよう。
#税理士試験 #消費税法 #調整対象固定資産 December 12, 2025
◇AI依存症に落ち込むな! AIを使うな、本文を読み、自分で考えて、文章を書け!!
⑥「法令上の公報」(XML形式)は地方裁判所で実際に使われているのでしょうか?
いえ、使われていません !!
https://t.co/XghjahuK2K
2022年1月12日以降の公報。
特許庁は、「法令上の公報は、公報発行サイトから提供されるものであって、XML形式のものを指します」と明言しています。
そして、「XML形式」とは、以下の資料のフロントページにあるようなものです。
https://t.co/bHC0RUmH1C
また、2022年1月11日以前に特許庁より発行されていた「PDF公報」は、廃止されました。
従来は、この廃止されたPDF公報が「真正な公報」とみなされてきたと思います。
2022年1月12日以降は、INPITをはじめ、多くの民間のベンダーが独自の手法により作成したものが、「独自PDF公報」として流通しています。
加えて、INPITは「J-PlatPatから提供されるPDFを「標準」とする意図はなく、民間事業者が提供するPDFも流通すると考えております。」、と回答しています。
従って、「真正な特許公報」とは、特許庁の公報発行サイトから提供される「XML形式」のみのもので、INPITや各民間業者の作成した「独自PDF公報」は「法令上の公報」とはいえないことになります。
このことを前提に、東京地方裁判所で行われている判決文を検証してみたいと思います。
「令和5年(ワ)第70001号」(専用実施権侵害差止請求事件)(特許第7061473号)原告:エンバイロ・ビジョン、についてです。
先ずは、特許庁の公報発行サイトから、特許第7061473号の「XML形式」での「法令上の公報」です。
https://t.co/XghjahuK2K
下段に
〈pat:InventionTitle〉廃水処理装置〈/pat:InventionTitle〉
の文字があります。
これは発明の名称と考えられます。
次に、INPIT のJ-PlatPatよりダウンロードした特許第7061473号の「独自PDF公報」のものです。
https://t.co/fOYxokiMZx
(54)【発明の名称】廃水処理装置 があります。
そして、本題です。
東京地方裁判所の判決文「令和5年(ワ)第70001号」(特許第7061473号)にて説明します。
https://t.co/lTywmcndAb
判決文の3ページ目の1行目に「(3)特許請求の範囲について(甲4)」があり、2行目以下に「本件特許権に係る特許(以下「本件特許」といい、本件特許の願書に添付した明細書及び図面を併せて「本件明細書」という。)の請求項1及び請求項7の特許請求の範囲は、以下のとおりである」とあります。
そして、判決文の3ページ目の7行目〜16行目に、請求項1「処理対象・・・廃水処理装置。」が記載されています。
更に、判決文の3ページ目の17行目〜18行目に、請求項7「前記担体は・・・廃水処理装置。」が記載されています。
判決文の9ページ目の20行目に、「第3 当裁判所の判断」があり、21行目には「1 本件各発明・・・について」、22行目には「(1) 本明細書には、以下の記載等がある。」とあります。
そして判決文の9ページ目の25行目以降13ページ目の26行目までに、「【0001】本発明は・・・【0018】前記担体に・・・を特徴としている。」との記載があります。
これら請求項1、請求項7、更には【0001】〜【0018】の文面は、何でしょうか?
これらは、上記のINPIT のJ-PlatPatよりダウンロードした「独自PDF公報」と全く同一です。
https://t.co/fOYxokiMZx
考えられることは、これらの部分は、原告(エンバイロ・ビジョン)が、訴状に添付したものの中から引用した部分と思われます。
特許庁は、「法令上の公報は、公報発行サイトから提供されるものであって、XML形式のものを指します。」と明言しています。
東京地方裁判所の裁判官が引用した、上記の請求項1、請求項7、更には【0001】〜【0018】などの文面は、法令上の公報である公報発行サイトから提供された、「XML形式」のものから得たものとは、考えられません。
東京地方裁判所の裁判官は、原告が提出した多分INPITのJ-PlatPatよりダウンロードした「独自PDF公報」のものを鵜呑みにして、これに基づいて判断をしているようです。
もしも、被告が、例えば日立システムズのSRPARTNERよりダウンロードした「独自PDF公報」を引き合いにして反論した場合は、どうなるのでしょうか。
東京地方裁判所の裁判官は、どちらの「独自PDF公報」を正当と判断するのでしょうか。
東京地方裁判所としては、特許庁が「法令上の公報は、公報発行サイトから提供されるものであって、XML形式のものを指します」と明言している「XML形式」のものを、「法令上の公報」として扱わざるを得ないのではないでしょうか。
裁判において、「独自PDF公報」のものに依存した議論は、全く無意味なものと考えます。
「独自PDF公報」は、従来の特許庁が発行していた「PDF公報」とは、似ても似つかない、単なる「参考資料」としか言えないものと思います。
また、本件「令和5年(ワ)第70001号」の判決文の別の個所について、です。
東京地方裁判所の裁判官は「本件特許の願書に添付した明細書」をもって「本件特許」としています。
これは明らかな誤りです。
通常、「願書の添付された明細書」といえば、本件の場合、「平成30年2月5日の出願された明細書」と解釈されます。
この明細書は開示されていませんが、令和1年8月15日に公開された(特開2019-135043)により類推することが出来ます。
https://t.co/sWffshvHfE
上記の公開(特開2019-135043)の【請求項1】は、後に登録になった(特許第7061473号)の【請求項1】とは異なったものです。
東京地方裁判所の裁判官に言う「本件特許」とは、 (特許第7061473号)のこと、と考えますが如何でしょうか。
ここでも、裁判官は過ちを犯していると思いますが。
(ハッシュタグ)
#OpenAI #Claude #ChatGPT#Gemini #Copilot #AI #生成AI #知財 #特許 #特許調査 #専利#チャットGPT #GPT-5 #INPIT #JPlatPat #note #JPO #USPTO #EPO #Patent #GPT #Threads #bing #DX #IT #DeepSeek #AI画像生成 #IPランドスケープ #深層学習 #仕事 #ディープラーニング #ビジネス #ビジネスモデル #知財戦略 #知的財産 #知的財産権 #知的財産高等裁判所 #特許法 #特許庁 #特許事務所 #特許分類 #特許検索 #特許分析 #特許情報 #特許権者 #分類付与 #先行技術調査 December 12, 2025
◇AI依存症に落ち込むな! (12/11) AIを使うな、本文を読み、自分で考えて、文章を書け !! コメント歓迎。 ⑦「法令上の公報」(XML形式)は、知的財産高等裁判所では、使われていません。 その代わ @kbozon
https://t.co/z8gSsT3YOV
◇AI依存症に落ち込むな! AIを使うな、本文を読み、自分で考えて、文章を書け !!
⑦「法令上の公報」(XML形式)は、知的財産高等裁判所では、使われていません。
その代わり、INPITのJ-PlatPatが作成した「独自PDF公報」が使われていました。
そして、知的財産高等裁判所は、この「独自PDF公報」に基づき判断していました。
2022年1月12日以降に特許庁が発行する公報
特許庁は、「法令上の公報は、公報発行サイトから提供されるものであって、XML形式のものを指します。」と明言しています。
そして、「XML形式」とは、以下の資料のフロントページにあるようなものです。
https://t.co/bHC0RUmH1C
2022年1月12日以降は、INPITをはじめ、多くの民間のベンダーが独自の手法により作成したものが、「独自PDF公報」として流通しています。
加えて、INPITは「J-PlatPatから提供されるPDFを「標準」とする意図はなく、民間事業者が提供するPDFも流通すると考えております。」、と回答しています。
従って、「真正な特許公報」(法令上の公報)とは、特許庁の公報発行サイトから提供される「XML形式」のみのもので、INPITや各民間業者の作成した「独自PDF公報」は「法令上の公報」とは言えないことになります。
このことを前提に、知的財産高等裁判所で行われている事象を検証してみました。
「令和5年(行ケ)第10092号」(特許取消決定取消請求事件)(特許第7105571号)原告:PACRAFT株式会社、についてです。
先ずは、特許庁の公報発行サイトから、特許第7105571号の「XML形式」での「法令上の公報」です。
https://t.co/POzTUNdGtH
次に、INPIT のJ-PlatPatよりダウンロードした「独自PDF公報」のものです。
https://t.co/BsIeG2MzaE
そして、本題です。
「令和5年(行ケ)第10092号」(特許第7105571号)(裁判所発行のPDF資料)、にて説明します。
https://t.co/WviXY49yZG
判決文の2ページ目の「第2 事案の概要」の「1 特許庁における手続の経緯等」の文章で、9行目〜10行目に「本件特許に係る明細書、特許請求の範囲及び図面は、別紙1(本件特許に係る特許公報。甲1)に記載のとおりである」、とあります。
更に、同じく2ページ目の20行目〜23行目に、「2 特許請求の範囲の記載」に「本件特許に係る特許請求の範囲の記載は、別紙1の【特許請求の範囲】に各記載のとおりである(以下、請求項1に係る発明を「本件発明1」、請求項5に係る発明を「本件発明5」といい、本件発明1及び5を併せて「本件各発明」という。)。」との記載があります。
ここで、「別紙1」とは、20ページ目の最上段の「(別紙1)●(省略)●」のことと思います。
「(省略)」とありますので、この判決文よりは(別紙1)を知る由もありません。
一方、特許庁も、「令和5(行ケ)10092」として、判決文を提供していす。
そして、この中に上記の(別紙1)を知ることは可能でした。
すなわち、【管理番号】第1413648号に「判決公報」があり、この中に(別紙1)がありました。
https://t.co/q7RJSg5Zxx
この(別紙1)について述べます。
https://t.co/IlJj7mU4yX
この(別紙1)は、原告のPACRAFT株式会社が訴状に添付した特許7105571の「PDF公報」と思われます。
これは、上記のINPIT のJ-PlatPatよりダウンロードした「独自PDF公報」と全く同一です。
おそらく、この「PDF公報」は、原告のPACRAFT株式会社が、INPIT のJ-PlatPatよりダウンロードした「独自PDF公報」と断定することができます。
特許庁は、「法令上の公報は、公報発行サイトから提供されるものであって、XML形式のものを指します。」と明言しています。
知的財産高等裁判所は、何故に、「法令上の公報」である「XML形式」のものを対象にしないのでしょうか?
原告が提示した「PDF公報」を鵜呑みにして、これに基づいて判断をしています。
この、原告が提示した「PDF公報」は、いわゆる「独自PDF公報」です。
「独自PDF公報」に依存した議論は、全く無意味なものと考えます。
「独自PDF公報」は、従来の特許庁が発行していた「PDF公報」とは、似ても似つかない、単なる「参考資料」としか、言えないものと思います。
ちなみに、同じ特許7105571の「独自PDF公報」である、日立システムズの検索ツールSRPARTNERよりダウンロードしたものを以下に添付します。
https://t.co/tf7RCppqme
こちらと、J-PlatPatよりダウンロードした「独自PDF公報」と比較してみます。
両者は、フロントページからして、別個のものです。
(全15頁)と(全16頁)、右端に「行数」が表記されたものと、ないものなど、それぞれ異なっています。
はたして、【請求項】を含む本文全文の内容が、両者同一であるかも、疑われます。
裁判所としては、「法令上の公報」である「XML形式」のものに、どのように対処するのでしょうか。
なお、特許7105571についての「審査記録」をも添付しておきます。
https://t.co/3XsJLIcJ2T
(ハッシュタグ)
#OpenAI #Claude #ChatGPT#Gemini #Copilot #AI #生成AI #知財 #特許 #特許調査 #専利 #チャットGPT #GPT-5 #INPIT #JPlatPat #note #JPO #USPTO #EPO #Patent #GPT #Threads #bing #DX #IT #DeepSeek #AI画像生成 #IPランドスケープ #深層学習 #仕事 #ディープラーニング #ビジネス #ビジネスモデル #知財戦略 #知的財産 #知的財産権 #知的財産高等裁判所 #特許法 #特許庁 #特許事務所 #特許分類 #特許検索 #特許分析 #特許情報 #特許権者 #分類付与 #先行技術調査 December 12, 2025
盛者必衰の理だからなぁ
先行メーカーは如何に特許権を確保するかが鍵だと思うのだけど難しいのかな?
OpenAIが「緊急事態」宣言の理由。Google Gemini 3の脅威とChatGPTの未来 #エキスパートトピ(いしたにまさき)
#Yahooニュース
https://t.co/w9dXzavPTf December 12, 2025
2025年12月12日
[FP1級]
勉強0分
[簿記2級]
勉強45分
・経費
・外注加工賃、特許権使用料
・測定経費=電気代等、月割経費=減価償却費等、支払経費=旅費交通費等、発生経費=棚卸減耗費等(原価計算基準では4つに分類されているわけではない)
・実際消費額との差の名前無し December 12, 2025
☆AI依存症に落ち込むな! (12/12) AIを使うな、本文を読み、自分で考えて、文章を書け !! コメント歓迎。 ⑨「法令上の公報」(XML形式)は、地方裁判所では使われていないようです。|久保園善章 @kbozon
https://t.co/94fgdTFNhG
☆AI依存症に落ち込むな ! AIを使うな、自分で考えて、文章を書け !!
⑨「法令上の公報」(XML形式)は、地方裁判所では使われていないようです。
2022年1月12日以降の公報。
特許庁は、「法令上の公報は、公報発行サイトから提供されるものであって、XML形式のものを指します。」と明言しています。
そして、「XML形式」とは、以下の資料のフロントページにあるようなものです。
https://t.co/bHC0RUmH1C
また、2022年1月11日以前に特許庁より発行されていた「PDF公報」は、廃止されました。
従来は、この廃止されたPDF公報が「真正な公報」とみなされてきたと思います。
そして、2022年1月12日以降は、INPITをはじめ、多くの民間のベンダーが独自の手法により作成したものが、「独自PDF公報」として流通しています。
特許庁、更にINPITは、「法令上の公報は、公報発行サイトから提供されるものであって、XML形式のものを指します。」と、明確に述べています。
そしてINPITは、「公報はXMLですので、レイアウトもページも存在しません。したがって、公報標準レイアウト/ページの概念はございません。」とも述べています。
加えて、INPITは「J-PlatPatから提供されるPDFを「標準」とする意図はなく、民間事業者が提供するPDFも流通すると考えております。」、と回答しています。
従って、「真正な特許公報」とは、特許庁の公報発行サイトから提供される「XML形式」のみのもので、INPITや各民間業者の作成した「独自PDF公報」は「法令上の公報」とはいえないことになります。
このことを前提に、大阪地方裁判所で行われている事象を検証してみました。
「令和5年(ワ)第10970号」(特許権侵害行為差止等請求反訴事件)(特許第7313640号)原告:有限会社ユニオンシステム、についてです。
https://t.co/uhFyEibXkv
先ずは、特許庁の公報発行サイトから、特許第7313640号の「XML形式」での「法令上の公報」です。
https://t.co/csipSsQ6D0
次に、INPIT のJ-PlatPatよりダウンロードした「独自PDF公報」のものです。
https://t.co/JwTD58GoON
そして、本題です。
本件「令和5年(ワ)第10970号」の判決文についてです。
https://t.co/uhFyEibXkv
この判決文の3ページの最下段〜4ページの最上段1行目〜3行目に、「イ 本件特許権の特許請求の範囲、明細書及び図面の記載は、別紙「特許公報」のとおりであり、同公報の【図1】ないし【図4」の拡大図は、別紙「本件明細書図面」のとおりである。」とあります。
また、判決文の14ページの上段の2行目〜4行目に、「(ア)本件明細書の記載 本件明細書には、以下の内容が示されている(具体的な記載内容は別紙「特許公報」のとおりである。)」、最下段に「【0005】ないし【0007】【0009】」ともあります。
次に、判決文の15ページ目の15行目に「【図3】は・・・【0010】【0017】【0020】ないし【0022】【図2】【図3】」とあり、21行目には「本件明細書の記載(前記(ア)b)によれば、」ともあります。
判決文の18ページ目には、「前記(1)ア(ア)の本件明細書の記載のとおり」とあります。
判決文に裁判官が引用した【図1】、【0005】などは、別紙「特許公報」に記載されている文言と考えられます。
そして、判決文の27ページには、「※別紙「特許公報」は掲載省略」とあります。
別紙「特許公報」とは何でしょうか、そして何故この別紙「特許公報」の掲載を省略するのでしょうか。
「令和5年(ワ)第10970号」(特許権侵害行為差止等請求反訴事件)は、(特許第7313640号)についての争いです。
そして、この(特許第7313640号)が何であるかは、その「特許公報」に基づくものと考えます。
ここで言えることは、「特許公報」とは、法令上の公報と明言されているので、「独自PDF公報」を裁判の対象にすることは出来ないと考えます。
この「特許公報」を省略するとは言語道断です。
ちなみに、判決文の37ページ〜39ページには、(別紙)として「本件明細書図面」があり、図面については省略されていません。
ここで、この(特許第7313640号)の「特許公報」を検証してみたいと思います。
この(特許第7313640号)の「特許公報」は、原告の有限会社ユニオンシステムが訴状に添付したものと考えられます。
通常考えられるのは、原告の有限会社ユニオンシステムが、INPITのJPlatPatよりダウンロードして得た「独自PDF公報」である可能性があります。
https://t.co/JwTD58GoON
原告の有限会社ユニオンシステムが、特許庁の公報発行サイトから提供された特許第7061473号の「XML形式」のものを訴状に添付した、とは考えにくいです。
特許庁は、「法令上の公報は、公報発行サイトから提供されるものであって、XML形式のものを指します。」と明言しています。
裁判所は、何故に、「法令上の公報」である「XML形式」のものを対象にしないのでしょうか?
裁判所は、原告が提示した「独自PDF公報」のものを鵜呑みにして、これに基づいて判断をしているのでしょうか?
INPITをはじめ、多くの民間のベンダーが独自の手法により作成した「独自PDF公報」、更に又は「独自テキスト表示」のものに依存した議論は、全く無意味なものと考えます。
これらの「独自PDF公報」は、従来の特許庁が発行していた「PDF公報」とは、似ても似つかない、単なる「参考資料」としか言えないものと思います。
ちなみに、同じ特許7313640の「独自PDF公報」である、日立システムズの検索ツールSRPARTNERよりダウンロードしたものを以下に添付します。
https://t.co/aLoVTuf7vR
こちらのものは、原告の有限会社ユニオンシステムが訴状に添付したものとは考えられません。
また、その他の民間のベンダーが作成した「独自PDF公報」とも考えられません。
どう考えてみても、大阪地方裁判所は、「独自PDF公報」に依存しての訴訟指揮を行っているようです。
もしも、被告が、例えば日立システムズのSRPARTNERよりダウンロードした「独自PDF公報」を引き合いにして反論した場合は、どうなるのでしょうか。
大阪地方裁判所は、どちらの「独自PDF公報」を正当と判断するのでしょうか。
大阪地方裁判所としては、特許庁が「法令上の公報は、公報発行サイトから提供されるものであって、XML形式のものを指します」と明言している「XML形式」のものを、「法令上の公報」として扱わざるを得ないのではないでしょうか。
(ハッシュタグ)
#OpenAI #Claude #ChatGPT#Gemini #Copilot #AI #生成AI #知財 #特許 #特許調査 #専利 #チャットGPT #GPT-5 #INPIT #JPlatPat #note #JPO #USPTO #EPO #Patent #GPT #Threads #bing #VertexAI #DX #IT #DeepSeek #Copilot #BigTech #manus #Manus #AI画像生成 #IPランドスケープ #深層学習 #仕事 #ディープラーニング #ビジネス #ビジネスモデル #知財戦略 #知的財産 #知的財産権 #知的財産高等裁判所 #特許法 #特許庁 #特許事務所 #特許分類 #特許検索 #特許分析 #特許情報 #特許権者 #分類付与 #先行技術調査 December 12, 2025
☆AI依存症に落ち込むな ! AIを使うな、自分で考えて、文章を書け !!
⑨「法令上の公報」(XML形式)は、地方裁判所では使われていないようです。
2022年1月12日以降の公報。
特許庁は、「法令上の公報は、公報発行サイトから提供されるものであって、XML形式のものを指します。」と明言しています。
そして、「XML形式」とは、以下の資料のフロントページにあるようなものです。
https://t.co/bHC0RUmH1C
また、2022年1月11日以前に特許庁より発行されていた「PDF公報」は、廃止されました。
従来は、この廃止されたPDF公報が「真正な公報」とみなされてきたと思います。
そして、2022年1月12日以降は、INPITをはじめ、多くの民間のベンダーが独自の手法により作成したものが、「独自PDF公報」として流通しています。
特許庁、更にINPITは、「法令上の公報は、公報発行サイトから提供されるものであって、XML形式のものを指します。」と、明確に述べています。
そしてINPITは、「公報はXMLですので、レイアウトもページも存在しません。したがって、公報標準レイアウト/ページの概念はございません。」とも述べています。
加えて、INPITは「J-PlatPatから提供されるPDFを「標準」とする意図はなく、民間事業者が提供するPDFも流通すると考えております。」、と回答しています。
従って、「真正な特許公報」とは、特許庁の公報発行サイトから提供される「XML形式」のみのもので、INPITや各民間業者の作成した「独自PDF公報」は「法令上の公報」とはいえないことになります。
このことを前提に、大阪地方裁判所で行われている事象を検証してみました。
「令和5年(ワ)第10970号」(特許権侵害行為差止等請求反訴事件)(特許第7313640号)原告:有限会社ユニオンシステム、についてです。
https://t.co/uhFyEibXkv
先ずは、特許庁の公報発行サイトから、特許第7313640号の「XML形式」での「法令上の公報」です。
https://t.co/csipSsQ6D0
次に、INPIT のJ-PlatPatよりダウンロードした「独自PDF公報」のものです。
https://t.co/JwTD58GoON
そして、本題です。
本件「令和5年(ワ)第10970号」の判決文についてです。
https://t.co/uhFyEibXkv
この判決文の3ページの最下段〜4ページの最上段1行目〜3行目に、「イ 本件特許権の特許請求の範囲、明細書及び図面の記載は、別紙「特許公報」のとおりであり、同公報の【図1】ないし【図4」の拡大図は、別紙「本件明細書図面」のとおりである。」とあります。
また、判決文の14ページの上段の2行目〜4行目に、「(ア)本件明細書の記載 本件明細書には、以下の内容が示されている(具体的な記載内容は別紙「特許公報」のとおりである。)」、最下段に「【0005】ないし【0007】【0009】」ともあります。
次に、判決文の15ページ目の15行目に「【図3】は・・・【0010】【0017】【0020】ないし【0022】【図2】【図3】」とあり、21行目には「本件明細書の記載(前記(ア)b)によれば、」ともあります。
判決文の18ページ目には、「前記(1)ア(ア)の本件明細書の記載のとおり」とあります。
判決文に裁判官が引用した【図1】、【0005】などは、別紙「特許公報」に記載されている文言と考えられます。
そして、判決文の27ページには、「※別紙「特許公報」は掲載省略」とあります。
別紙「特許公報」とは何でしょうか、そして何故この別紙「特許公報」の掲載を省略するのでしょうか。
「令和5年(ワ)第10970号」(特許権侵害行為差止等請求反訴事件)は、(特許第7313640号)についての争いです。
そして、この(特許第7313640号)が何であるかは、その「特許公報」に基づくものと考えます。
ここで言えることは、「特許公報」とは、法令上の公報と明言されているので、「独自PDF公報」を裁判の対象にすることは出来ないと考えます。
この「特許公報」を省略するとは言語道断です。
ちなみに、判決文の37ページ〜39ページには、(別紙)として「本件明細書図面」があり、図面については省略されていません。
ここで、この(特許第7313640号)の「特許公報」を検証してみたいと思います。
この(特許第7313640号)の「特許公報」は、原告の有限会社ユニオンシステムが訴状に添付したものと考えられます。
通常考えられるのは、原告の有限会社ユニオンシステムが、INPITのJPlatPatよりダウンロードして得た「独自PDF公報」である可能性があります。
https://t.co/JwTD58GoON
原告の有限会社ユニオンシステムが、特許庁の公報発行サイトから提供された特許第7061473号の「XML形式」のものを訴状に添付した、とは考えにくいです。
特許庁は、「法令上の公報は、公報発行サイトから提供されるものであって、XML形式のものを指します。」と明言しています。
裁判所は、何故に、「法令上の公報」である「XML形式」のものを対象にしないのでしょうか?
裁判所は、原告が提示した「独自PDF公報」のものを鵜呑みにして、これに基づいて判断をしているのでしょうか?
INPITをはじめ、多くの民間のベンダーが独自の手法により作成した「独自PDF公報」、更に又は「独自テキスト表示」のものに依存した議論は、全く無意味なものと考えます。
これらの「独自PDF公報」は、従来の特許庁が発行していた「PDF公報」とは、似ても似つかない、単なる「参考資料」としか言えないものと思います。
ちなみに、同じ特許7313640の「独自PDF公報」である、日立システムズの検索ツールSRPARTNERよりダウンロードしたものを以下に添付します。
https://t.co/aLoVTuf7vR
こちらのものは、原告の有限会社ユニオンシステムが訴状に添付したものとは考えられません。
また、その他の民間のベンダーが作成した「独自PDF公報」とも考えられません。
どう考えてみても、大阪地方裁判所は、「独自PDF公報」に依存しての訴訟指揮を行っているようです。
もしも、被告が、例えば日立システムズのSRPARTNERよりダウンロードした「独自PDF公報」を引き合いにして反論した場合は、どうなるのでしょうか。
大阪地方裁判所は、どちらの「独自PDF公報」を正当と判断するのでしょうか。
大阪地方裁判所としては、特許庁が「法令上の公報は、公報発行サイトから提供されるものであって、XML形式のものを指します」と明言している「XML形式」のものを、「法令上の公報」として扱わざるを得ないのではないでしょうか。
(ハッシュタグ)
#OpenAI #Claude #ChatGPT#Gemini #Copilot #AI #生成AI #知財 #特許 #特許調査 #専利 #チャットGPT #GPT-5 #INPIT #JPlatPat #note #JPO #USPTO #EPO #Patent #GPT #Threads #bing #VertexAI #DX #IT #DeepSeek #Copilot #BigTech #manus #Manus #AI画像生成 #IPランドスケープ #深層学習 #仕事 #ディープラーニング #ビジネス #ビジネスモデル #知財戦略 #知的財産 #知的財産権 #知的財産高等裁判所 #特許法 #特許庁 #特許事務所 #特許分類 #特許検索 #特許分析 #特許情報 #特許権者 #分類付与 #先行技術調査 December 12, 2025
☆AI依存症に落ち込むな! (12/12) AIを使うな、本文を読み、自分で考えて、文章を書け ! ! コメント歓迎。 ⑦-7 「侵害調査計画書」の検討書-確定調査分類とそのヒット件数(植物・動物エキス含有ヘアワックス) @kbozon
https://t.co/F3b7z3sm00
☆AI依存症に落ち込むな! (12/12) AIを使うな、本文を読み、自分で考えて、文章を書け ! ! コメント歓迎。 ⑦-7 「侵害調査計画書」の検討書-確定調査分類とそのヒット件数(植物・動物エキス含有ヘアワックス)のサンプルです。
📷
2025年12月12日 20:00久保園善章
2025年11月14日(金)に、②-7「侵害調査計画書」全成分表(植物・動物エキス含有ヘアワックス)、をアップしています。
2025年11月20日(木)に、③-7「侵害調査計画書」表紙(植物・動物エキス含有ヘアワックス)、をアップしています。
2025年11月23日(日)に、④-7「侵害調査計画書」内容見本(植物・動物エキス含有ヘアワックス)、をアップしています。
2025年11月29日(土)に、⑤-7「侵害調査計画書」処方と配合成分の検索用語と分類の選定(植物・動物エキス含有ヘアワックス)、をアップしています。
2025年12月06日(土)に、⑥-7 「侵害調査計画書」分類関係(植物・動物エキス含有ヘアワックス)、をアップしています。
今回のものは検討書の「確定調査分類とそのヒット件数」です。
⑥-7で作成した「分類関係」の中より適切なものを取捨選択して、確定分類としたもののリストです。
これも、「調査計画書」を作成するための、準備資料です。
(Google Translation)
⑦-7 Examination document of "Infringement Investigation Plan" - A sample of final investigation classification and the number of hits (hair wax containing plant/animal extract).
On December 26, 2022 (Monday), ②-7 "Infringement investigation plan" full ingredient list (hair wax containing plant and animal extracts) has been uploaded.
On January 10, 2023 (Monday), ③-7 “Infringement Investigation Plan” cover page (hair wax containing plant/animal extract) is uploaded.
On Friday, January 20, 2023, ④-7 "Infringement Investigation Plan" content sample (plant/animal extract-containing hair wax) has been uploaded.
On February 19, 2023 (Sunday), ⑤-7 “Infringement investigation plan” prescription and compounding ingredient search terms and classification selection (hair wax containing plant and animal extracts) are uploaded.
On February 28, 2023 (Tuesday), ⑥-7 "Infringement investigation plan" classification related (plant/animal extract-containing hair wax) has been uploaded.
This time's report is "Definite investigation classification and the number of hits".
This is a list of fixed classifications selected from the "classification relationships" created in ⑥-7.
This is also a preparatory material for creating a "research plan".
( Google 翻译 )
⑦-7《侵权调查方案》审查文件——最终调查分类及命中数样本(含有植物/动物提取物的发蜡)。
2022年12月26日(周一),②-7《侵权调查方案》全成分表(含有动植物提取物的发蜡)已上传。
2023年1月10日(周一)上传③-7《侵权调查方案》封面(含有植物/动物提取物的发蜡)。
2023 年 1 月 20 日星期五,④-7“侵权调查计划”内容样本(含植物/动物提取物的发蜡)已上传。
2023年2月19日(星期日)⑤-7《侵权调查方案》处方及复方成分检索词及分类选择(含有动植物提取物的发蜡)上传。
2023年2月28日(周二)上传了⑥-7《侵权调查方案》分类相关(含植物/动物提取物的发蜡)。
这次的报告是“明确调查分类和命中数”。
这是从在⑥-7中创建的“分类关系”中选择的固定分类列表。
这也是创建“研究计划”的准备材料。
(ハッシュタグ)
#OpenAI #Claude #ChatGPT #Gemini #Copilot #AI #生成AI #知財 #特許 #特許調査 #専利 #チャットGPT #GPT -5 #INPIT #JPlatPat #note #JPO #USPTO #EPO #Patent #GPT #Threads #bing #DX #IT #DeepSeek #AI画像生成 #IPランドスケープ #深層学習 #仕事 #ディープラーニング #ビジネス #ビジネスモデル #知財戦略 #知的財産 #知的財産権 #知的財産高等裁判所 #特許法 #特許庁 #特許事務所 #特許分類 #特許検索 #特許分析 #特許情報 #特許権者 #分類付与 #先行技術調査 December 12, 2025
☆AI依存症に落ち込むな! (12/12) AIを使うな、本文を読み、自分で考えて、文章を書け ! ! コメント歓迎。 ⑦-7 「侵害調査計画書」の検討書-確定調査分類とそのヒット件数(植物・動物エキス含有ヘアワックス)のサンプルです。
📷
2025年12月12日 20:00久保園善章
2025年11月14日(金)に、②-7「侵害調査計画書」全成分表(植物・動物エキス含有ヘアワックス)、をアップしています。
2025年11月20日(木)に、③-7「侵害調査計画書」表紙(植物・動物エキス含有ヘアワックス)、をアップしています。
2025年11月23日(日)に、④-7「侵害調査計画書」内容見本(植物・動物エキス含有ヘアワックス)、をアップしています。
2025年11月29日(土)に、⑤-7「侵害調査計画書」処方と配合成分の検索用語と分類の選定(植物・動物エキス含有ヘアワックス)、をアップしています。
2025年12月06日(土)に、⑥-7 「侵害調査計画書」分類関係(植物・動物エキス含有ヘアワックス)、をアップしています。
今回のものは検討書の「確定調査分類とそのヒット件数」です。
⑥-7で作成した「分類関係」の中より適切なものを取捨選択して、確定分類としたもののリストです。
これも、「調査計画書」を作成するための、準備資料です。
(Google Translation)
⑦-7 Examination document of "Infringement Investigation Plan" - A sample of final investigation classification and the number of hits (hair wax containing plant/animal extract).
On December 26, 2022 (Monday), ②-7 "Infringement investigation plan" full ingredient list (hair wax containing plant and animal extracts) has been uploaded.
On January 10, 2023 (Monday), ③-7 “Infringement Investigation Plan” cover page (hair wax containing plant/animal extract) is uploaded.
On Friday, January 20, 2023, ④-7 "Infringement Investigation Plan" content sample (plant/animal extract-containing hair wax) has been uploaded.
On February 19, 2023 (Sunday), ⑤-7 “Infringement investigation plan” prescription and compounding ingredient search terms and classification selection (hair wax containing plant and animal extracts) are uploaded.
On February 28, 2023 (Tuesday), ⑥-7 "Infringement investigation plan" classification related (plant/animal extract-containing hair wax) has been uploaded.
This time's report is "Definite investigation classification and the number of hits".
This is a list of fixed classifications selected from the "classification relationships" created in ⑥-7.
This is also a preparatory material for creating a "research plan".
( Google 翻译 )
⑦-7《侵权调查方案》审查文件——最终调查分类及命中数样本(含有植物/动物提取物的发蜡)。
2022年12月26日(周一),②-7《侵权调查方案》全成分表(含有动植物提取物的发蜡)已上传。
2023年1月10日(周一)上传③-7《侵权调查方案》封面(含有植物/动物提取物的发蜡)。
2023 年 1 月 20 日星期五,④-7“侵权调查计划”内容样本(含植物/动物提取物的发蜡)已上传。
2023年2月19日(星期日)⑤-7《侵权调查方案》处方及复方成分检索词及分类选择(含有动植物提取物的发蜡)上传。
2023年2月28日(周二)上传了⑥-7《侵权调查方案》分类相关(含植物/动物提取物的发蜡)。
这次的报告是“明确调查分类和命中数”。
这是从在⑥-7中创建的“分类关系”中选择的固定分类列表。
这也是创建“研究计划”的准备材料。
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#OpenAI #Claude #ChatGPT #Gemini #Copilot #AI #生成AI #知財 #特許 #特許調査 #専利 #チャットGPT #GPT -5 #INPIT #JPlatPat #note #JPO #USPTO #EPO #Patent #GPT #Threads #bing #DX #IT #DeepSeek #AI画像生成 #IPランドスケープ #深層学習 #仕事 #ディープラーニング #ビジネス #ビジネスモデル #知財戦略 #知的財産 #知的財産権 #知的財産高等裁判所 #特許法 #特許庁 #特許事務所 #特許分類 #特許検索 #特許分析 #特許情報 #特許権者 #分類付与 #先行技術調査 December 12, 2025
☆AI依存症に落ち込むな! AIを使うな、本文を読み、自分で考えて、文章を書け!!
⑥「法令上の公報」(XML形式)は地方裁判所で実際に使われているのでしょうか?
いえ、使われていません !!
https://t.co/XghjahuK2K
2022年1月12日以降の公報。
特許庁は、「法令上の公報は、公報発行サイトから提供されるものであって、XML形式のものを指します」と明言しています。
そして、「XML形式」とは、以下の資料のフロントページにあるようなものです。
https://t.co/bHC0RUmH1C
また、2022年1月11日以前に特許庁より発行されていた「PDF公報」は、廃止されました。
従来は、この廃止されたPDF公報が「真正な公報」とみなされてきたと思います。
2022年1月12日以降は、INPITをはじめ、多くの民間のベンダーが独自の手法により作成したものが、「独自PDF公報」として流通しています。
加えて、INPITは「J-PlatPatから提供されるPDFを「標準」とする意図はなく、民間事業者が提供するPDFも流通すると考えております。」、と回答しています。
従って、「真正な特許公報」とは、特許庁の公報発行サイトから提供される「XML形式」のみのもので、INPITや各民間業者の作成した「独自PDF公報」は「法令上の公報」とはいえないことになります。
このことを前提に、東京地方裁判所で行われている判決文を検証してみたいと思います。
「令和5年(ワ)第70001号」(専用実施権侵害差止請求事件)(特許第7061473号)原告:エンバイロ・ビジョン、についてです。
先ずは、特許庁の公報発行サイトから、特許第7061473号の「XML形式」での「法令上の公報」です。
https://t.co/XghjahuK2K
下段に
〈pat:InventionTitle〉廃水処理装置〈/pat:InventionTitle〉
の文字があります。
これは発明の名称と考えられます。
次に、INPIT のJ-PlatPatよりダウンロードした特許第7061473号の「独自PDF公報」のものです。
https://t.co/fOYxokiMZx
(54)【発明の名称】廃水処理装置 があります。
そして、本題です。
東京地方裁判所の判決文「令和5年(ワ)第70001号」(特許第7061473号)にて説明します。
https://t.co/lTywmcndAb
判決文の3ページ目の1行目に「(3)特許請求の範囲について(甲4)」があり、2行目以下に「本件特許権に係る特許(以下「本件特許」といい、本件特許の願書に添付した明細書及び図面を併せて「本件明細書」という。)の請求項1及び請求項7の特許請求の範囲は、以下のとおりである」とあります。
そして、判決文の3ページ目の7行目〜16行目に、請求項1「処理対象・・・廃水処理装置。」が記載されています。
更に、判決文の3ページ目の17行目〜18行目に、請求項7「前記担体は・・・廃水処理装置。」が記載されています。
判決文の9ページ目の20行目に、「第3 当裁判所の判断」があり、21行目には「1 本件各発明・・・について」、22行目には「(1) 本明細書には、以下の記載等がある。」とあります。
そして判決文の9ページ目の25行目以降13ページ目の26行目までに、「【0001】本発明は・・・【0018】前記担体に・・・を特徴としている。」との記載があります。
これら請求項1、請求項7、更には【0001】〜【0018】の文面は、何でしょうか?
これらは、上記のINPIT のJ-PlatPatよりダウンロードした「独自PDF公報」と全く同一です。
https://t.co/fOYxokiMZx
考えられることは、これらの部分は、原告(エンバイロ・ビジョン)が、訴状に添付したものの中から引用した部分と思われます。
特許庁は、「法令上の公報は、公報発行サイトから提供されるものであって、XML形式のものを指します。」と明言しています。
東京地方裁判所の裁判官が引用した、上記の請求項1、請求項7、更には【0001】〜【0018】などの文面は、法令上の公報である公報発行サイトから提供された、「XML形式」のものから得たものとは、考えられません。
東京地方裁判所の裁判官は、原告が提出した多分INPITのJ-PlatPatよりダウンロードした「独自PDF公報」のものを鵜呑みにして、これに基づいて判断をしているようです。
もしも、被告が、例えば日立システムズのSRPARTNERよりダウンロードした「独自PDF公報」を引き合いにして反論した場合は、どうなるのでしょうか。
東京地方裁判所の裁判官は、どちらの「独自PDF公報」を正当と判断するのでしょうか。
東京地方裁判所としては、特許庁が「法令上の公報は、公報発行サイトから提供されるものであって、XML形式のものを指します」と明言している「XML形式」のものを、「法令上の公報」として扱わざるを得ないのではないでしょうか。
裁判において、「独自PDF公報」のものに依存した議論は、全く無意味なものと考えます。
「独自PDF公報」は、従来の特許庁が発行していた「PDF公報」とは、似ても似つかない、単なる「参考資料」としか言えないものと思います。
また、本件「令和5年(ワ)第70001号」の判決文の別の個所について、です。
東京地方裁判所の裁判官は「本件特許の願書に添付した明細書」をもって「本件特許」としています。
これは明らかな誤りです。
通常、「願書の添付された明細書」といえば、本件の場合、「平成30年2月5日の出願された明細書」と解釈されます。
この明細書は開示されていませんが、令和1年8月15日に公開された(特開2019-135043)により類推することが出来ます。
https://t.co/sWffshvHfE
上記の公開(特開2019-135043)の【請求項1】は、後に登録になった(特許第7061473号)の【請求項1】とは異なったものです。
東京地方裁判所の裁判官に言う「本件特許」とは、 (特許第7061473号)のこと、と考えますが如何でしょうか。
ここでも、裁判官は過ちを犯していると思いますが。
(ハッシュタグ)
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